水産庁によると、各広域漁業調整委員会会長が20日に太平洋クロマグロ(大型魚)の遊漁による採捕禁止に関わる公示を発出し、すでに6月1日からの小型魚採捕禁止と合わせ、わが国全域でクロマグロの遊漁による採捕が禁止される。期間は8月21日から来年5月31日まで。
指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用される(漁業法第191条)。
水産庁では、遊漁によるクロマグロ漁獲が調整枠を超え、TACの適切な管理に支障を来すと判断した。