札幌のクリスチャン鍼灸師

札幌市中央区山鼻地域、石山通沿い側で、脈診流による経絡治療専門の鍼灸院をしています。

April Foolネタ ネット上によく見られる悪徳業者の真似をしたことを思い出した

2016-04-01 12:03:38 | 悪徳商法
今日から四月、札幌も春らしくなりました。
そして今日はApril Fool・・・。
馬鹿話というか、冗談が好きな私としては今年も何か書いてみようかと思いつつ、それなりにねたはあるものの、このところご覧のとおり、霊波之光ネタを書いていた事もあり、きちんとした文章として纏める事が出来ませんでした。
宗教でも立ち上げて、お布施集めたり、若い女性を布教するなどなど、いろいろ考えましたが、この宗教立ち上げネタは普段から冗談で言っているだけに、改めてApril Foolネタにしても、あまり芸がないなと思い、止めました。(笑)
思い起こせば6年前のApril Foolには、ブログとmixi日記で書いて
http://blog.livedoor.jp/shinqroom/archives/52384561.html
実際本気にした人もけっこういたりして、特にmixiではかなりうけましたね。(笑)
という事で、少しでも騙される人を出さないためにも、しばしばネット上で見られる悪徳業者・怪しげな儲け話の勧誘を真似たものを、今年もそのまま載せてみる事にしました。
ちなみに、この手の怪しい儲け話は、マルチ商法か、ねずみ講といったところである事を、付け加えておきます。
 

在宅ワーク始めました。
最近何かと物価が上がり、本業だけでは将来に不安を感じていました。
これまでも在宅でできる良い副業はないかと色々探しましたが、ネット上に見られるのはどれも怪しいものばかりです。
そんな時に、とうとう出会ってしまったんです。
始めは私も怪しいと思っていたのですが、疑ってばかりいても前には進みません。
そこで思い切って始める事にしました。
すると、最初の月に三万円ほど、その次の月は十万円を超え、今では本業の収入に近づく勢いです。
このお仕事は会社のサポートがしっかりしていて、誰でも収入を得られる画期的なシステムです。
もちろん、何もしないで収入が得られる訳ではありませんが、一日に1時間か2時間程度、好きな時にパソコンでできるのです。
パソコンの知識もそれほど必要なく、メールの送受信やコピペができれば大丈夫です。
これを本業にしている人もいますが、主婦や子育てママさん達も家事や育児の合間にしていたりしてます。
本当にこのお仕事に出会えて感謝です。
もし興味のある人がおられましたら、コメントかメッセください。
詳細を送らせていただきます。
 


黒沼一也さんから、以下のようなメールが着ました。
 ↓

はじめまして。
ネットサーフィンでうろうろしていたら、こちらに辿りつきました。
初めてでいきなり失礼かとは思いますが、気になる事がありますので、一つ書かせてください。
まず、このようなお仕事をするのでしたら、最低限特定商取引法を勉強なさってはいかがでしょうか?
でないと、法律違反をする事になり、あなたはもうすでに法律違反をしています。
それを少し説明しましょう。
 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号
第三章 連鎖販売取引
(定義)
第三十三条 この章並びに第五十八条の七第一項及び第三項並びに第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の七第一項第一号イにおいて「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の主務省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の七第一項第四号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2 この章並びに第五十八条の七、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3 この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第三十三条の二 統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
(禁止行為)
第三十四条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)
四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2 一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の主務省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十四条の二 主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
(連鎖販売取引についての広告)
第三十五条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品又は役務の種類
二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
三 その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
(誇大広告等の禁止)
第三十六条 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、その連鎖販売業に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担、当該連鎖販売業に係る特定利益その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

↑↑↑
(以上引用終わり)

いかがですか?
引用文にも書かれているように、社名やあなたが取り扱っている商品についても、はっきりさせなければなりません。
もちろん、単に「在宅のお仕事」などと曖昧な言葉ではなく、具体的にMLMならきちんとMLMと知らせなければなりません。
また、あなたも個人事業主という事になりますから、あなたの名前・住所・電話番号など、開示しなければなりません。
もちろん、「不実告知」、つまり、うそをついてはいけません。
よろしいですか、これは法律で義務付けられている事ですから、きちんとまもりましょうね。
あなたのアップはここまで教えてくれなかったのですか?
それは問題です。
今度はあなたがアップの人に教えてあげてください。
それでないと、法律違反であなたもアップも警察に捕まりますよ。
はじめてなのに、いきなり失礼な書き込みでしたね。
以前からこのように特定商取引法をご存じないディスとリビューターがあまりにも多いため、あえて苦言を書かせていただきました。
誤解しないでいただきたいのですが、僕はけしてmlmを否定するつもりはありませんので、その点よろしくお願いします。
反論なさるのでしたら、詭弁を並べて自己正当化する事だけは止めてください。
あくまでも、上に書いた特定商取引法の解釈に対してという事で、お願いします。



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