ようこそ埼玉自治体問題研究所へ!

埼玉県での地域やまちづくりに役立ててください。
いろいろな情報を発信しています。

福祉バスから住民の足としてのコミュニティバスへ(3)特別交付税の交付の要件 (K)

2018-07-28 | コミュニティバス
地方バス(コミュニティバス、デマンド交通も含む)への特別交付税(赤字額の4/5)について
県からの聞き取り

特別交付税の交付の要件
 自治体が住民の生活を守るためにかかわる地方バスには3つのケースが考えられるが、それらには特別交付税が交付される。
1. 民間の路線バスが赤字だが、住民にとっては必要なので自治体が民間のバス会社に赤字分などの補助を出して運行を続けている場合
2. コミュニティバスを自治体が走らせ、その運行を民間会社に業務委託している場合
3. 自治体がバスを購入し、直営で運転手を雇い運行している場合

交付率
1の場合、自治体が補助している赤字分の4/5が交付される。
2の場合、赤字分(=委託料・燃料代などの運行にかかわる経費―運賃収入や広告収入)の4/5。それに、バス購入費の4/5が交付される。
3の場合、赤字分(=運転手の人件費や燃料代などの運行経費―運賃収入や広告収入)の4/5。それに、バス購入費の4/5が交付される。

計算方法を掲載している法令
 県は「計算方法は省令に出ている」と説明したので、その省令を下に示します。
 
特別交付税に関する省令昭和五十一年自治省令第三十五号)


第五条 各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)と第二号の額の合算額から第五号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)を加えた額とする。

一(第一号) 次に掲げる額の合算額
内容は災害などの事項
二(第二号) 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額
前年度の災害など
三(第三号) 次に掲げる額の合算額
イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第六十号に掲げる事項については、…略)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
事項 算定方法

四(第四号) 次に掲げる額の合算額
イ 前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額(通勤手当・退職手当等で該当しない)
ロ 第三条第一項第四号の額から同項第三号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)
(該当しない)

従って、地方バスについては第五条一項の第三号で算定した額。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿