5月14日閣議決定された戦争法案の新旧比較を5月12日付東京新聞、同しんぶん赤旗など、およびWEBからの現法律からとり、作成しました。
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(海外派兵恒久法)【新法】
【主な内容】
多国籍軍の一員として積極的に協力(第一条)
各院、7日間だけの国会審議でいつでもどんな戦争にも支援活動に参加(第六条)
捜索救助活動は戦闘地域でも行う(第八条)
(目的)
第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当核活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(基本原則)
第二条
3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
(協力支援活動の実施)
第七条
5 第三条第二項の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
(捜索救助活動の実施等)
第八条
5 前条第五項の規定は我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
(武器の使用)
第十一条 第七条第一項(第八条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の握供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の頬定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第一条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第一項第三号二又は第四号二の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときこの限りでない。
重要影響事態安全確保法(現周辺事態法)
【主な改訂】
「周辺」だけでなく全地球規模で支援に参加(第一条)
戦闘地域でも捜索救助活動(第二条)
米軍以外の国へも支援(第三条)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5f/74/3ad458572504ba8673852f3375d4842e.jpg)
PKO法
【主な改訂】
武力紛争の「再発の防止活動」に、「治安維持活動」と「駆けつけ警護」も追加(第三条)
武器の使用は「命の防護」だけ、から「財産の防護、業務の妨害の排除」でも可能に(第二六条)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5d/be/450557502e219f71f740cf08a70898a5.jpg)
武力攻撃事態法
【主な改訂】
日本への直接の武力攻撃だけでなく、日本の国が脅かされても武力行使(第一条)
同盟国が武力攻撃された時には、日本も武力の行使、基地・武器等の供与も可能に(第二条)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4d/7d/2deace346de8b6d23b1a08177ae1868c.jpg)
自衛隊法
【主の改訂】
自衛隊の出動が「日本への武力攻撃、攻撃の切迫」から、「同盟国への攻撃」にも拡大(集団的自衛権の行使)(第七六条)
武器の使用が、「自衛隊の隊員・武器を守るため」から「職務を妨害する行為の排除のため」も容認(任務遂行型武器使用の容認)。「米軍等の部隊の武器等の防護」にも使用可能に。(第九五条の二)
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(海外派兵恒久法)【新法】
【主な内容】
多国籍軍の一員として積極的に協力(第一条)
各院、7日間だけの国会審議でいつでもどんな戦争にも支援活動に参加(第六条)
捜索救助活動は戦闘地域でも行う(第八条)
(目的)
第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当核活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。
(基本原則)
第二条
3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。
(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。
2 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
(協力支援活動の実施)
第七条
5 第三条第二項の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
(捜索救助活動の実施等)
第八条
5 前条第五項の規定は我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
(武器の使用)
第十一条 第七条第一項(第八条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の握供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の頬定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第一条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第一項第三号二又は第四号二の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときこの限りでない。
重要影響事態安全確保法(現周辺事態法)
【主な改訂】
「周辺」だけでなく全地球規模で支援に参加(第一条)
戦闘地域でも捜索救助活動(第二条)
米軍以外の国へも支援(第三条)
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PKO法
【主な改訂】
武力紛争の「再発の防止活動」に、「治安維持活動」と「駆けつけ警護」も追加(第三条)
武器の使用は「命の防護」だけ、から「財産の防護、業務の妨害の排除」でも可能に(第二六条)
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武力攻撃事態法
【主な改訂】
日本への直接の武力攻撃だけでなく、日本の国が脅かされても武力行使(第一条)
同盟国が武力攻撃された時には、日本も武力の行使、基地・武器等の供与も可能に(第二条)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4d/7d/2deace346de8b6d23b1a08177ae1868c.jpg)
自衛隊法
【主の改訂】
自衛隊の出動が「日本への武力攻撃、攻撃の切迫」から、「同盟国への攻撃」にも拡大(集団的自衛権の行使)(第七六条)
武器の使用が、「自衛隊の隊員・武器を守るため」から「職務を妨害する行為の排除のため」も容認(任務遂行型武器使用の容認)。「米軍等の部隊の武器等の防護」にも使用可能に。(第九五条の二)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/17/08/d337e82d24adbb0fee4bb8674cfadb8e.jpg)