8月24日、野田総理は、総理大臣官邸で記者会見を行った。その中で竹島問題の根拠について次のように言っている。
「竹島は歴史的にも国際法上も、日本の領土であることは何の疑いもありません。江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島が利用されており、遅くとも17世紀半ばには我が国は領有権を確立していました。その後、1905年の閣議決定により竹島を島根県に編入し、領有の意思を再確認しました。
韓国側は我が国よりも前に竹島を実効支配していたと主張していますが、根拠とされている文献の記述はあいまいで、裏づけとなる明確な証拠はありません。
戦後、サンフランシスコ平和条約の起草の過程においても韓国は日本による竹島の放棄を求めましたが、米国はこの要請を拒否しています。こうした経緯があったにも関わらず、戦後、韓国は不法な李承晩ラインを一方的に設定し、力をもって不法占拠を開始したのです。」
他方、日本共産党は1977年の「竹島問題について」が、基本的文書となっているが、その見解の中で次のように言っている。
「竹島は、1905年に島根県に編入されて以来、半世紀にわたり日本領とされてきた。1951年のサンフランシスコ条約第二条a項も、竹島を、朝鮮に対し放棄する島の中に含めていない。」という現実がある。
しかし、「竹島の帰属をめぐる歴史的状況についていえば、19世紀末までは無価値な無人の岩礁であったこの島の帰属は、必ずしも文献的に明確ではなかった。
1905年の日本の領有手続きについて、朝鮮民主主義共和国も「韓国」も、無効を主張している。明治政府が朝鮮植民地化を進めていた当時の状況からいって、この主張には検討すべき問題がある。」
ここでの主張の違いは
1. 19世紀末までの評価である。野田首相は「江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島が利用されており、遅くとも17世紀半ばには我が国は領有権を確立していました」としているのに対し、日本共産党は「19世紀末までは・・・この島の帰属は、必ずしも文献的に明確ではなかった」としている。
2. 1905年以降の日本の編入に対し、野田首相は「サンフランシスコ平和条約の起草の過程においても韓国は日本による竹島の放棄を求めましたが、米国はこの要請を拒否」で正当化しているのに対し、日本共産党は「1905年の日本の領有手続きについて、朝鮮民主主義共和国も「韓国」も、無効を主張は・・・当時の状況からいって、検討すべき問題」としている。
(次へ続く)
「竹島は歴史的にも国際法上も、日本の領土であることは何の疑いもありません。江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島が利用されており、遅くとも17世紀半ばには我が国は領有権を確立していました。その後、1905年の閣議決定により竹島を島根県に編入し、領有の意思を再確認しました。
韓国側は我が国よりも前に竹島を実効支配していたと主張していますが、根拠とされている文献の記述はあいまいで、裏づけとなる明確な証拠はありません。
戦後、サンフランシスコ平和条約の起草の過程においても韓国は日本による竹島の放棄を求めましたが、米国はこの要請を拒否しています。こうした経緯があったにも関わらず、戦後、韓国は不法な李承晩ラインを一方的に設定し、力をもって不法占拠を開始したのです。」
他方、日本共産党は1977年の「竹島問題について」が、基本的文書となっているが、その見解の中で次のように言っている。
「竹島は、1905年に島根県に編入されて以来、半世紀にわたり日本領とされてきた。1951年のサンフランシスコ条約第二条a項も、竹島を、朝鮮に対し放棄する島の中に含めていない。」という現実がある。
しかし、「竹島の帰属をめぐる歴史的状況についていえば、19世紀末までは無価値な無人の岩礁であったこの島の帰属は、必ずしも文献的に明確ではなかった。
1905年の日本の領有手続きについて、朝鮮民主主義共和国も「韓国」も、無効を主張している。明治政府が朝鮮植民地化を進めていた当時の状況からいって、この主張には検討すべき問題がある。」
ここでの主張の違いは
1. 19世紀末までの評価である。野田首相は「江戸時代の初期には幕府の免許を受けて竹島が利用されており、遅くとも17世紀半ばには我が国は領有権を確立していました」としているのに対し、日本共産党は「19世紀末までは・・・この島の帰属は、必ずしも文献的に明確ではなかった」としている。
2. 1905年以降の日本の編入に対し、野田首相は「サンフランシスコ平和条約の起草の過程においても韓国は日本による竹島の放棄を求めましたが、米国はこの要請を拒否」で正当化しているのに対し、日本共産党は「1905年の日本の領有手続きについて、朝鮮民主主義共和国も「韓国」も、無効を主張は・・・当時の状況からいって、検討すべき問題」としている。
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