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重点監督の実施事業場の83.6%で労働基準関係法令違反(厚労省)(K)

2015-01-28 | 労働問題
 昨日、厚労省から、平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果がラジオで放送された。重点監督とされた事業所の83.6%で労働基準関係法令違反あったというので、その元となった厚労省の報道発表を見てみたら、次のように書かれていた(抜粋)。結果報道発表はこちら

 今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、に対して集中的に実施したものです。その結果、約半数にあたる2,304事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認したため、それらの事業場に対して、是正・改善に向けた指導を行いました。

 厚生労働省では、今後も、是正をしていない事業場に対する確認を行い、応じない場合は送検も視野に入れて対応するなど、引き続き監督指導を行っていきます。

【重点監督の結果のポイント】
1.重点監督の実施事業場: 4,561 事業場
  このうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反あり。
2.主な違反内容 [1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
 (1)違法な時間外労働があったもの: 2,304 事業場( 50.5 % )
   うち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
      月100時間を超えるもの  : 715事業場(31.0%)
      うち月150時間を超えるもの: 153事業場( 6.6%)
      うち月200時間を超えるもの: 35事業場( 1.5%)
 (2)賃金不払残業があったもの: 955 事業場( 20.9 % )
 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72 事業場( 1.6 % )

[参考]平成25年9月に実施した「過重労働重点監督」では、監督指導を実施した5,111事業場のうち、4,189事業場(全体の82.0%)で労働基準関係法令違反が認められた。

○ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績
違法な時間外労働があった2,304 事業場において、時間外・休日労働が最長の者を確認したところ、715 事業場で1か月100 時間を、153 事業場で1か月
150 時間を、35 事業場で1月200 時間を超えていた。


労働基準関係法令違反はH25年度も82.0%、H26年度は83.6%。
H25年度の主な違反は
 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%)
 ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) 
 ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%)
とあったので、違法な時間外労働が大幅に増えている感がある。
 しかも、表にあるような、ひと月で200時間以上の時間外労働とはどんな形態ののだろうか。労働基準法は週40時間以内というのだから、月30日、うち有給休暇もあり、祝日もあると月20日ほどしかならないので月の労働時間は160時間程度ということになる。200時間以上の時間外労働とはその2倍以上にもなる。過労死ラインは月80時間だから、その2.5倍にもなる。
 早く、やめさせなければならない。低賃金の故ならば引き上げること。また、時間外労働には残業分の割増率を大幅に引き上げること、一定以上の時間は禁止すること、が必要ではないか。(K)