維新八策の7、8です
7.外交・防衛~主権・平和・国益を守る万全の備えを~
・日米同盟を基軸とし、自由と民主主義を守る国々との連携を強化
・日本全体で沖縄負担の軽減を図るさらなるロードマップの作成
・国連PKOなどの国際平和活動への参加を強化
安保に固執 世界は外交による平和的解決が主流に
安保条約を基軸とし、PKOにも参加し、軍事による国際紛争解決の道を強化しようとしている。軍事による解決を強行したアフガニスタン、イラクでは多くの犠牲が出たにもかかわらず、現在も民主的選挙による安定政権ができていない。
安保条約に固執するために沖縄の負担も国外ではなく、日本全体でという方向になっている。
世界は、非同盟の国々やASEANなどにみられるように、軍事ブロックよりも外交による平和的解決という新しい紛争解決の努力を続けて、成果を挙げている。
*ASEANの創造的平和戦略
東南アジア友好協力条約(TAC。76年調印)の要点
①独立・主権 ②外国からの干渉拒否 ③相互不干渉 ④紛争平和解決 ⑤武力行使放棄
98年には52カ国が参加(中国、日本、北朝鮮、韓国、ロシア、EU、アメリカ・・・)
「対話が続く限り、紛争にエスカレートしない、コストパフォーマンスが良い・・・積極的安全保障」(講演「中国を含む東アジアの平和をどう創るか」川田忠明氏より2012.3.10)
8.憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~
・憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に
・首相公選制(再掲)
・首相公選制と親和性のある議院制=参議院の廃止も視野に入れた抜本的改革・衆議院の優位性の強化(再掲)
・地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)憲法94条の改正
・憲法9条を変えるか否かの国民投票
憲法は簡単に変えるのではなく、国民の熟慮の保障こそ
解散・選挙を挟んで2度の国会あるいは連邦議会の議決の国も
日本国憲法は改正要件が両議院の2/3以上を持って発議できるという改正しづらい硬性憲法である。硬性憲法は、人間の普遍的権利や価値が時の権力によって容易に侵されない、という長所がある。一方、時の民意を反映しにくいということもある。
2007.05.10と、ちょっと古い記事ですが、All About(「よくわかる政治」旧ガイド)で辻雅之氏が主要国の憲法改正の手続きについてまとめていたので、要旨を紹介する。(出典は「世界の憲法改正手続き比較」)
国会の過半数の議決のみ
国会の過半数で議決(イギリス)
連邦議会の過半数の議決のみ(スイス…国民が改正を発議できる。その時は国民投票も)
国会の過半数かつ国民投票
国会または連邦議会の過半数かつ国民投票で過半数(フランス、オーストリア)
連邦議会の過半数の議決後、州民投票で過半数の州で賛成かつ全選挙人の過半数(オーストラリア)
連邦議会の過半数の議決後、州議会の2/3でかつ人口の過半数が承認(カナダ)
国会・連邦議会のおよそ2/3以上の賛成
連邦議会の2/3以上の賛成(ドイツ)
国会両院の3/5以上の賛成(スペイン…重要規定は2/3以上かつ解散選挙し再度2/3以上の議決かつ国民投票で過半数)
国会・連邦議会の2/3以上の賛成かつ国民投票・州議会の承認
国会の2/3で議決後、国民投票で過半数(日本、韓国)
連邦議会の2/3で議決後、州議会の3/4が承認(アメリカ)
連邦議会上院の3/4、下院の2/3で議決後、州議会の2/3の承認(ロシア)
選挙を挟んで2度の国会あるいは連邦議会の議決。2度目は2/3以上の賛成が必要など
(デンマーク、スウェーデン、ベルギー、フィンランド、オランダ)
*共和制、議会制、王政、基本的人権など、憲法でも改正できない事項がある国もある
国会や連邦議会での2/3以上の賛成が要件や、選挙を挟んでの2度の議決など、憲法改正に慎重な国が多い。
国会等の過半数で改正できるとしている国でも、不文律や国民の発議権を保証、国民投票では全選挙人や人口を分母にしている、州の尊重又は選挙をまたいでの再議決、などで国民意思を反映しようとしている。
主要な国々では国民の意思の反映を極めて重視していることがわかる。日本の改正要件は、厳しいというものではない。何のための軟性憲法か。簡単に変えられるようにするのではなく、国民が熟慮できることを保障することこそ大切だ。国民投票の分母を人口にしたり、国民の発議をつくることが民主主義にとって必要ではないのか。
7.外交・防衛~主権・平和・国益を守る万全の備えを~
・日米同盟を基軸とし、自由と民主主義を守る国々との連携を強化
・日本全体で沖縄負担の軽減を図るさらなるロードマップの作成
・国連PKOなどの国際平和活動への参加を強化
安保に固執 世界は外交による平和的解決が主流に
安保条約を基軸とし、PKOにも参加し、軍事による国際紛争解決の道を強化しようとしている。軍事による解決を強行したアフガニスタン、イラクでは多くの犠牲が出たにもかかわらず、現在も民主的選挙による安定政権ができていない。
安保条約に固執するために沖縄の負担も国外ではなく、日本全体でという方向になっている。
世界は、非同盟の国々やASEANなどにみられるように、軍事ブロックよりも外交による平和的解決という新しい紛争解決の努力を続けて、成果を挙げている。
*ASEANの創造的平和戦略
東南アジア友好協力条約(TAC。76年調印)の要点
①独立・主権 ②外国からの干渉拒否 ③相互不干渉 ④紛争平和解決 ⑤武力行使放棄
98年には52カ国が参加(中国、日本、北朝鮮、韓国、ロシア、EU、アメリカ・・・)
「対話が続く限り、紛争にエスカレートしない、コストパフォーマンスが良い・・・積極的安全保障」(講演「中国を含む東アジアの平和をどう創るか」川田忠明氏より2012.3.10)
8.憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~
・憲法改正発議要件(96条)を3分の2から2分の1に
・首相公選制(再掲)
・首相公選制と親和性のある議院制=参議院の廃止も視野に入れた抜本的改革・衆議院の優位性の強化(再掲)
・地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)憲法94条の改正
・憲法9条を変えるか否かの国民投票
憲法は簡単に変えるのではなく、国民の熟慮の保障こそ
解散・選挙を挟んで2度の国会あるいは連邦議会の議決の国も
日本国憲法は改正要件が両議院の2/3以上を持って発議できるという改正しづらい硬性憲法である。硬性憲法は、人間の普遍的権利や価値が時の権力によって容易に侵されない、という長所がある。一方、時の民意を反映しにくいということもある。
2007.05.10と、ちょっと古い記事ですが、All About(「よくわかる政治」旧ガイド)で辻雅之氏が主要国の憲法改正の手続きについてまとめていたので、要旨を紹介する。(出典は「世界の憲法改正手続き比較」)
国会の過半数の議決のみ
国会の過半数で議決(イギリス)
連邦議会の過半数の議決のみ(スイス…国民が改正を発議できる。その時は国民投票も)
国会の過半数かつ国民投票
国会または連邦議会の過半数かつ国民投票で過半数(フランス、オーストリア)
連邦議会の過半数の議決後、州民投票で過半数の州で賛成かつ全選挙人の過半数(オーストラリア)
連邦議会の過半数の議決後、州議会の2/3でかつ人口の過半数が承認(カナダ)
国会・連邦議会のおよそ2/3以上の賛成
連邦議会の2/3以上の賛成(ドイツ)
国会両院の3/5以上の賛成(スペイン…重要規定は2/3以上かつ解散選挙し再度2/3以上の議決かつ国民投票で過半数)
国会・連邦議会の2/3以上の賛成かつ国民投票・州議会の承認
国会の2/3で議決後、国民投票で過半数(日本、韓国)
連邦議会の2/3で議決後、州議会の3/4が承認(アメリカ)
連邦議会上院の3/4、下院の2/3で議決後、州議会の2/3の承認(ロシア)
選挙を挟んで2度の国会あるいは連邦議会の議決。2度目は2/3以上の賛成が必要など
(デンマーク、スウェーデン、ベルギー、フィンランド、オランダ)
*共和制、議会制、王政、基本的人権など、憲法でも改正できない事項がある国もある
国会や連邦議会での2/3以上の賛成が要件や、選挙を挟んでの2度の議決など、憲法改正に慎重な国が多い。
国会等の過半数で改正できるとしている国でも、不文律や国民の発議権を保証、国民投票では全選挙人や人口を分母にしている、州の尊重又は選挙をまたいでの再議決、などで国民意思を反映しようとしている。
主要な国々では国民の意思の反映を極めて重視していることがわかる。日本の改正要件は、厳しいというものではない。何のための軟性憲法か。簡単に変えられるようにするのではなく、国民が熟慮できることを保障することこそ大切だ。国民投票の分母を人口にしたり、国民の発議をつくることが民主主義にとって必要ではないのか。