木工挽物という仕事

基本的には時代遅れの仕事
正反対の位置にいるブログから発信してみます
でもブログも先端じゃなくなりましたね

公判2日目

2018-05-16 00:14:36 | 賃貸業
今日も二日目の公判を見た
シナリオ通りに着々と話は進んでゆく
一つ、僕らの持ってる情報を飛ばして進む
これは結構重要な設定である
これがあるとないとでは行き着くところが大きく変わって来るかもしれない
休廷中、思い余って弁護側の人に
「弁護士さんですね」と話しかけたら「答える必要はない」とけんもほろろの対応を受けた
だからこの情報はもう日の目を見なくていいと思った
多分だがこれは本気で弁護しようとする者にとって有利な話だ
でも弁護されるべき人間のずるさとその弁護士の態度の醜悪さをもってすれば
僕の中でゆっくり昇華させてしまえばいい
今はそう思う 


検察側と弁護側 それに裁判官たちが手を携えて一つの物語をこしらえてゆく
作られた結末にむかって大の大人が揃いも揃って大いなる猿芝居を演ずる
そんな風に感じてしまった第二幕
ただしこれも僕の大いなるの重なる思い上がりかもしれない

今日は午前中に鑑識歴25年のベテラン、午後は国立大学病院の救命の代表者
お二人によって有意義な話を聞けました
特に午後の先生は被害者の傷の様子を細かく丁寧に解説されて好感のもてる方でした
被害者は左後頭部耳の上5cm辺りから地面(らしきざらざらな面)に激突---挫滅創を負う
それにより脳が急激に圧迫されて反対の右前頭部に軽度のくも膜下出血と急性硬膜下血腫の症状が出る
また大きな衝撃により第5頸椎の骨折 第6頸椎の椎体骨折点が見られた(ひび割れ)
頚髄損傷
右第一足趾に擦過傷 など
先生が口に出された症状をメモしましたが正しく書き留めているかどうかわかりません
それによる四肢の麻痺 また当時の記憶の消失(今の正確な症状は話されませんでした)
重度の障害が残る大きな怪我でした。

この傷の受け方は人力によるものではなく、落下による可能性が限りなく大きい
そしてその落下高度と言えば 6m未満
それ以上高い処からだと頭がい骨骨折が伴うはずだと先生の弁
それはつまり3階以上ではなく2階から(3階のベランダの塀の高さは地面から7.3mある)と断定 
僕のところにある情報は実は3階からの落下ではないかというもの
3階のベランダの塀の上から逃げようとすればそこに手をかけてぶら下がってから落ちるはず
それなら7.3mはなく身長163cmの被害者は手を伸ばして1.8mくらい下に足があるはずだから
7.3-1.8=5.5mくらいの所から落下してる可能性があってこの怪我の具合とも一致する
しかしそのことは一切論じられず誰も異議を唱えない
びっくりぽんでした
実は僕らの持ってる情報は当時の3階のある部屋の異常
警察官に言ったことがあるのですが完全スルーで今日を迎えています
すごく重要な要素ですが・・・


もう明日も行かずにおれなくなりました。


仕事はどうするんだ~~~





コメント (2)
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