新・カメの菊五郎の独り言

多摩市在住のカメ育てに苦労中の普通の会社員。×1です。

多摩東寺方緑地保全地域

2007-12-13 22:15:30 | 多摩市
qDVDp♪デビッドさんのブログの記事にもあるように東京都は、平成19年12月12日付けで「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき、「多摩東寺方緑地保全地域」に指定するそうです、詳細はこちら

で「東京における自然の保護と回復に関する条例」なるものを調べてみた、略称は「自然保護条例」と言うそうだ。
この条例は、
 第一章 総則(第一条 - 第八条)
 第二章 都民及び区市町村との連携等(第九条 - 第十二条)
 第三章 市街地等の緑化(第十三条 - 第十六条)
 第四章 自然地の保護と回復
  第一節 保全地域の指定(第十七条 - 第三十七条)
  第二節 湧水等の保全(第三十八条)
 第五章 野生動植物の保護(第三十九条 - 第四十六条)
 第六章 開発の規制(第四十七条 - 第五十六条)
 第七章 雑則(第五十七条 - 第六十三条)
 第八章 罰則(第六十四条 - 第六十八条)
 附則
という章立てになっている。

斜め読みしたところこの条例の指定を受けた地域に関しては、都の係わりが増える例えば、
 ・保全計画は、知事が立案(第十八条)
 ・保全事業の執行は、知事(第二十条)
などであるが、そうは言っても都がなんでもかんでも出来るわけではないので、
 ・第二十一条で、公益法人等は、規則に定めるところにより、知事の承認を受けて、保全事業を行うことができる
と地域住民が保全事業を行えるようになっている。
それ以外にも色々と条文があるが都がお金を出すのか出さないのか?出すなら限度額があるのかないのか良くわからなかった・・・。
ただそうは言っても知事が保全計画を立案、執行するのだがら幾らかのお金は出るのでは予想は出来るのだが。

そこで、私がかかわっている”永山駅前雑木林”はこの条例に基づく指定を受けたほうが得なのか受けないほうが得なのか、気になるところである。
どなかたコメントを頂けるとありがたいのだが?

カメの菊五郎でした。