杉浦 ひとみの瞳

弁護士杉浦ひとみの視点から、出会った人やできごとについて、感じたままに。

・被後見人には選挙権がないんですよ!

2007-10-02 03:01:22 | 女性
知的障がいのある方と関わる中で、取り巻く法律が本当にさまざまに変わっていくのですが、
数年前に支援費制度という制度ができ、これまで、福祉はお上が障がいある人に対してあてがいぶち(「措置する」といいます)だったものを、各自がサービス機関と契約をして自律的にサービスを得ることにする、という制度になりました。
このときに、サービスを得るための契約をするなら、障害のある人は能力が低いなら後見人をつけたり、保佐人をつけて援助してもらったりしなければならない、という成年後見制度がセットのようになって使われました。

ところが、この後見をつけると、障がいのある方は(被後見人となりますが)自ら有していた選挙権を失うという規定が存在するのです(公職選挙法11条1項1号)。

問題は、これによって、それまで選挙にいくことを楽しみにしていた障害ある方が、選挙にいけなくなった、つまらないという声があること(この楽しみを奪うことは切ないです!)。
自分たちのために動いてくれる人を選ぶことの需要が高いのに、その意思が反映されないこと。
それに、選挙権は国民としてもっとも大切な権利の一つで、それを持っているかどうかは大きな意味の違いがある、と思うのです。

今後、考えていこうと思っている問題です。

日本弁護士連合会の高齢者障害者委員会も、この点について、選挙権を復活させるべきという意見をあげています。


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1 コメント

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いつもの印象操作 (TT)
2007-10-03 21:35:21
>ところが、この後見をつけると、障がいのある方は(被後見人となりますが)自ら有していた選挙権を失うという規定が存在するのです(公職選挙法11条1項1号)。

知的をあえて削除しているのは、いつもの印象操作ですか?

民法第7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

民法第11条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、w:後見人、w:後見監督人、w:補助人、w:補助監督人又はw:検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」や「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」が国民の代表を選ぶという重大な判断を下すこと出来ようはずもない、というのは当たり前だと思いますが。
逆に言えば、選挙に参加できるようなまともな判断能力を持っている人が知的障害などと判断されるはずもないですね。

>それに、選挙権は国民としてもっとも大切な権利の一つで、それを持っているかどうかは大きな意味の違いがある、と思うのです。

で、そんな大事な選挙権を、国民でもない在日に与えようとしている社民党の立場はいったい?
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