うちの奥さんの実家のお義父さんがお正月に急に亡くなったので、悲しみに浸っている間もなく遺産の相続でバタバタとあっちへこっち へ走り回っていた。
お義母さんは車に乗られないので、いずれにしても処分することになるであろうお義父さんの車の名義変更をと りあえずすることにした。
まず、貯蓄にしろ不動産にしろ遺産を誰が相続するかを、遺産分割協議といって遺産相続人(うちの場合はお義母さんと二人の娘)が 遺産の分割の協議をしなければいけない。
この件に関してはお義母さんが全ての遺産を相続するという話し合いがまとまっていたので 、遺産分割協議書というという書面を作成して相続人全員の自署と捺印をした。
車の相続による名義変更の仕方は、ネットでググッてみるといろいろと記載されているので非常にわかりやすく、そろえる書類も見当がついた。
自動車の相続手続き
相続の場合の申請書類 各書類は陸運局に有ります。
単独で相続する場合に用意する書類
- 申請書OCR シート第1号様式。
- 自動車検査証(車検証)車検の有効期間のあるもの。
- 戸籍謄本被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもので発行されてから3ヶ月以内のもの。結婚などで相続人全員の確認が出来 ない場合は原戸籍などを取る必要があります。
- 遺産分割協議書相続人全員の実印を押したもの。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人の実印が必要になります。
- 相続人全員の印鑑証明書未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書。
- 委任状(単独相続される方)代理人による申請を行う場合は実印を押印。
- 手数料納付書登録印紙500円貼付
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1 ヶ月以内のものが必要です。
- 自動車税申告書
お義母さんから全て一任されたので、委任状もプリントアウトして用意した。
一応委任状にお義母さんの署名と印鑑をもらって、戸籍謄本を取って陸運支局へ相談に行く。
その日銀行にも行っていたため、支局についたのが3時半頃、相談の窓口で予約のチケットを取ると3 人待ちだった。
20分ほど待つと順番が回ってきたので、事情を説明し必要な書類を確認してもらった。
担当されたのは女性の相談員で、書類がそろっているので今日でも名義変更できますよ、と言われる。
しかし登録の受付が午後4時までで、もうすでに4時を回っていて、アナウンスでも受付を終了するの急いでくださいと言っていた。
慌てて相談員の方が言われた通りに隣の棟へ行き、遺産分割協議書をコピーしてもらい、申請書OCRシート(1号様式)30円を買い、登録手数料500円分の印紙を購入して手数料納付書に貼ってもらった。
支局の隅っこに戻って申請書を記入していると、くだんの相談員の方が大声で呼んで、こちらの受付で記入してくださいと言う。
申請を出す意思表示をしないと機械を止められてしまうらしい。
窓口の女性の方の指示通りに申請書を記入し、先ほどの相談員の方がチェックをして登録の方へ書類を回してくれた。
しばらくすると名義の変わった車検証を渡してくれたが、窓口の方が○○町は△△郡じゃなくて□□市じゃないとおかしいね、と言われる。
確かに○○町は合併で□□市になったので、間違っている。
車検証の記載事項の住所は住所コードで管理されていて、相談員の方に前の車検証の住所コードをそのまま書けばいいと言われたので、そのまま言われた通りにしたのがミスだった。
相談員の方も自分でそう言った手前ミスを認めて、申し訳なさそうに再度登録しなおして、無事名義の変わった車検証を渡してくれた。
後は税務署の棟へ移動して自動車税の申告手続きをして全て終わった。
こんなにあわただしく焦って登録窓口を走ったのは初めて。
陸運支局に何度も足を運んでいるからできたようなもので、初めて来た人間には到底できる芸当ではなかったと思う。
ひとつ仕事が片付いてホッとした。