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確定申告の準備を始めよう その1

2008年01月08日 23時26分58秒 | LongMing的資産運用"ろん"
先日から国税庁のHPで平成19年度分の確定申告書の作成ページがUPされました。

このHPでは指示通りに必要事項を入力するだけで確定申告書が出来上がり、あとは印刷して税務署に持っていくだけになるので非常に便利。

でも、まだ手元には源泉徴収票もないし、証券会社からも取引証明書が来ないので作成することはできませんが、とりあえずできるところから入力するということで、「配当控除」の入力をしました。

「配当控除」とは、株主に対して支払われる配当金に対して一定の割合で所得税を減額する制度です。

課税総所得金額が1000万円以下であれば配当総額(配当所得)の10%が税額控除されます。

つまり、配当金の額が3万円ならば3000円が戻ってくる計算に。しかも、源泉所得税も戻ってくるのでさらに2100円も戻ってくる計算。ただし、3万円が所得に上乗せされるので、この3万円に所得税がかかるとその分は差し引かれるので戻ってくるお金は実際にはもっと少ないです。しかも、給料の金額が多い人では所得税率自体が高くなることもあり、逆に損をすることになるので、要注意です。

この国税庁のHPでは、あらかじめ必要事項を入力することで、実際にどれぐらい税金が戻ってくるのか、逆に納めなければならないのかが即座に分かるので便利。

配当所得はあらかじめ所得税が源泉徴収されており、申告しなくてもいい所得です。すでに納めてるので脱税にはなりませんが、申告するだけで税金が戻ってくることもあり、サラリーマンの方は若干でも戻ってくることが多いと思います。

ちなみに、確定申告は毎年日程が決まっており、その間しか申請ができないと思われがちですが、3月15日までに申告ができなかった場合はそれ以降でも申告はできます。ただし、税金を納めなければいけないのに申告しなかった場合は、脱税とみなされることになるので、ペナルティが課せられます。逆に税金が戻ってくるケースでは5年間は申告できるので、もし、配当金を受け取っていて、手元に証明するものがあるのであれば申告してみるのもいいかも。

すでに確定申告をしていて、さらに税金が戻るような申請は、「更正請求」になるので、申告してから1年以内に申し立てをしなければいけないので注意です。「更正請求」は自分の申請が間違っていたので税務署長に正しい計算をしてもらい、差額を返してくださいなという申請なので認められないこともあります。

今のご時世、サラリーマンも最低限の税務知識は必要かもしれないですね。年末調整で何が調整されているのか分かってない人も多いと思いますけど、自分自身の税金ですから。いろいろと調べてみるとなかなか面白いですよ。

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