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確定申告の準備を始めよう その3

2008年01月20日 21時59分19秒 | LongMing的資産運用"ろん"
先ほどのblogで、「住民税はどうなるのかな?」と思ったので、地元の自治体のHPを見て計算してみました。

ココでは、課税所得金額を330万以下とします。ほとんどのサラリーマンの人はおそらくはここに当てはまるはずなのです。独身で給料高い人とかは微妙だけど。

そうすると、所得税の税率は10%で、住民税の税率も10%となるのです。

で、まずは配当所得を申告しなかったときの所得税の場合。この場合は源泉徴収票の通りの税額になるので、還付もないし、追加もない。プラマイゼロ。実際は配当額の7%を所得税で源泉徴収されているので、マイナス7%。源泉徴収だから実感ないけどね。

次に、配当所得を申告したとき。この場合、配当所得は全額が課税対象になるので、配当所得の10%が所得税として追徴になります。ただし、所得税の税額控除として、配当所得の10%を税金から差し引くので、10%分課税し、10%分を差し引くので、金額的にはプラマイゼロ。ただし、既に配当をもらう段階で7%分の所得税が源泉徴収されているので、この源泉徴収された分を還付してもらえます。だから、トータルでは、配当所得の7%分の金額が戻ってくる話。

さて、住民税ですが、申告しなかったときは、所得税と同じく、源泉徴収票の通りの金額になりますけど、実質は源泉徴収で3%分を既に支払っています。実感はわきませんけど。

次に申告した場合ですが、所得税と同じく、配当所得に対して10%の税額がかかるのですが、税額控除で配当所得の2.8%を差し引くので、実質的には7.2%分を追徴します。ただし、既に源泉徴収で3%分を徴収されているので、トータルでは4.2%分の金額を追徴されます。

ということで、トータルすると、申告しなければ配当所得の10%分が源泉徴収されたままですけど、申告すると2.8%分の税金が戻ってくる計算に。つまり、申告しなかった場合に比べると12.8%分オトクなんです。ま、トータルしたときに話なので、実際は還付されて追徴されてって感じでホントに実感わきませんが。

ややこしいよね。特に住民税は自分で計算するしかないからややこしかった。

でも、コレでちゃんと申告すればオトクになるって分かったからよかったな。

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