くまわん雑記

時々問い合わせがありますが、「くまわん」というのは、ある地方の方言です。意味はヒミツです。知る人ぞ知るということで。

やはり民主党は支持できない: 永住外国人参政権問題

2008年02月22日 | Weblog
韓国次期大統領李明博と会談した小沢民主党代表は、永住外国人への参政権付与問題について、実現に向けて努力することを明言した。

だが、この問題は、我が国の主権のうちの問題であって、他国がとやかく言うことではないし、また他国と相談してどうこうすべき問題でもあるまい。

韓国側としては民団の働きかけがあるからなのだろうが、民団も参政権が欲しいならば、日本国の主権者たる二本国民にそれを訴えるべきである。内政干渉のごとき手法で目的を実現しようとするのは、手段を選ばずの行為であり、まっとうではない。

韓国では法改正でもって既に永住外国人に対して地方選挙権が付与されているが、韓国がそうしたからと言って、我が国がそれに追随する義務はない。この件に関して、相互主義など作用する余地もないし、また相互主義をもって日本に同様に法改正を求めるのは、聞く耳をもつべき話ではない。

民主党も民主党だ。政権獲得を目指す政党が、本来自国の国内問題であるべき事案を他国と協議するとは、内政干渉を誘うに等しい行為であり、主権の部分的な放棄にも等しい。自国の主権をも平気で他国に侵害させるような政党に政権を任せるわけにはいかない。主権の放棄を自らすすんですることは、国を裏切り、売るに等しい行為だ。国を裏切るやもしれぬ「売国」政治団体に政権を握らせるわけにはいかない。国賊はせん滅されねばならない。生かしておけば、再び何をし出すかわからぬ。

そもそも、永住外国人の参政権問題を立法府に属する者がたちがまたぞろ云々するのは、平成7年の最高裁判決に照らせば、おかしなことではないか。同問題の支持派は、同判決をもって、逆に永住外国人への参政権付与の正当性、妥当性を主張するが、それは判決の良いとこどりのつまみ食い、そしてその結果としての歪曲というものだ。憲法は永住外国人に参政権を与えることは禁止してはいない。その部分のみによれば、確かに現憲法は、永住外国人参政権の実現を妨げるものではない。しかしながら、同判決によれば、憲法にある「住民」が「日本国民」を指すものとして解釈されるべきである。となれば、住民自治すなわち地方自治に参政権を行使して参加する資格を有すべきもまた「日本国民」のみということになる。

参政権付与支持はしばしばこの部分には目を背けたまま自分たちの主張を声高に叫ぶ。

立法府に議席を持ち憲法にもとることなく立法行為を行うべき民主党は、上記判決などどこ吹く風とばかりに、永住外国人参政権の実現を主張する。日教組ともめたどこぞのホテルとやり口が変わらない。司法糞くらえ、「憲法の番人」糞くらえよろしく好き放題勝手放題をしようとする政党が政権を握れば、我が国の憲政、三権分立は危うくなる。それこそ、国家の根幹にかかわる危機を招来しかねない。そんな危険性をはらんだ政党に政権を握らせるは、キチガイに刃物どころか、キチガイに核兵器だ。

参政権が欲しければ、祖国に帰れ! 私に永住外国人に言うべきことがあるとすれば、それだけだ。歴史的経緯? 戯言もいい加減にしたがいい。「そんなの関係ねえ!」とだけ言っておこう。彼らの信ずるところの歴史認識は私にはない。祖国に帰れない、帰りたくないのであれば、他国の温情にすがっておとなしく節度を守って生きていくことだ。ひさしを借りて母屋を奪うがごとき破廉恥だけはよしたがいい。「代表なくして課税なし」ならぬ「国籍なくして参政権なし」、それだけのことだ。文句があるなら、繰り返し言う、誇るべき忠誠を違うべき祖国に帰れと。
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