くまわん雑記

時々問い合わせがありますが、「くまわん」というのは、ある地方の方言です。意味はヒミツです。知る人ぞ知るということで。

民法772条問題: 離婚後300日以内の出産

2007年03月12日 | Weblog
民法772条によれば、離婚後300日以内に女性が生んだ子供は前夫の戸籍に入れられることになる。

これが問題だ!ということになっている。確かに親を選べずして生まれてきた子供が自分の実の父親ではない人間を法律上父親として持つことになったらい、あるいは戸籍すら無いという状況に置かれたとすれば、それはそれで問題でなかろうはずもない。

ただ、この離婚後300日以内の出産、場合によっては、今騒がれている民法上の問題
とはまったく別の問題をはらむ可能性もあるのだ。

離婚後300日以内ということは、離婚後100日でも、50日でも300日以内である。女性が早産ではなく前夫以外の男性の子供を出産を離婚後100日以内にした場合、その女性は離婚前に既に夫以外の男性と性的関係を持っていたということを意味する。

ダブル不倫あるいはそうでなくても離婚成立以前から夫婦関係は事実上崩壊していたとすれば、より厳密に言えば夫妻双方ともそのように自分たちの婚姻関係を共通認識していたならともかくも、そうではない場合、例えば夫は自分の結婚がまったく、あるいは何らかの問題が存在するとは思っていても、それによって婚姻関係事態が危機的状況にあるとは認識しておらず、しかも妻の不倫の事実にまったく気づいていない状況で、妻が婚外性交渉を持ち妊娠、その後の離婚を経て出産したとして、こうした事態を我々は社会倫理上受容すべきなのであろうか。

もっとも、かりにいかなる形で性交渉が持たれ、その結果妊娠・出産が行われたとして、生まれてきた子供がなんらかの罪科を負うべきいわれはないし、そうであってはならない。(とは言っても、親の因果は子の因果という。やがて親の所業のせいで、世間的に肩身の狭い思いをせざるをえないことになる可能性までは否定できまい。子は親を選べない、だからこそ親は・・。)

ただ、その親となると話は別だ。もし上記にあげたような、あるいはそれに類似したような事情で離婚後の出産という事態が発生したとすれば、子供はさておき、その生物学上の両親は社会的に指弾されてしかるべきではないのだろうか。

いや、指弾されなければならない。私は個人的に、そのような妊娠・出産をした女性並びにその相手の男性を蔑むことを躊躇しない。最低で、不潔で、人でなしなヤツラであると思うのだ。「きたならしい!」の一言に尽きる。

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