すき家の団交拒否 断罪
東京地裁 「青年ユニオンは労組」
牛丼チェーン「すき家」を営業する外食産業トップ企業のゼンショーが、アルバイト店員らが加入する首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合青年一般支部)との団体交渉を拒否していた問題で16日、東京地裁(古久保正人裁判長)は、団交拒否は不当労働行為に当たると改めて断罪する判決を出しました。
首都圏青年ユニオンは2007年1月、未払い残業代の支払いやシフト差別の是正などを求めゼンショーに団体交渉を申し入れました。ゼンショーは、同ユニオンが憲法や労働組合法で認められた労働組合の資格がないと主張し、団交を拒否しました。
07年2月、青年ユニオンは東京都労働委員会に不当労働行為救済を申し立て、09年10月に団交拒否が不当労働行為だと認定されました。10年7月には中央労働委員会でも、ゼンショーは団交に応じるよう命令されましたが、不服として東京地裁に提訴していました。
判決は、中労委命令を支持し、青年ユニオンが労組法上の労働組合だと認定。ゼンショーの主張を全面的に棄却しました。
首都圏青年ユニオンは、団交拒否を続けるゼンショーに対し、組合員への賃金差別などの損害賠償裁判を起こしています。また仙台市のすき家アルバイトの組合員3人が未払い賃金を支払うようゼンショーを訴え、10年8月に組合側主張を会社が全面的に認める「認諾」を勝ち取っています。
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