総務省の「政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案に対する意見募集」が始まりました。
総務省ホームページ報道資料のページを参照。
これは、現在現在、衆議院小選挙区選挙(持ち込みビデオ方式の場合)と参議院比例代表選挙に限られている政見放送手話通訳を、衆議院比例代表選挙にも広げようというものです。
具体的には、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第8条第3項にくっついてた
「この場合において、当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。」
という部分を、新たに第4項として独立させて
「前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。」
と改正するものです。
皆さん、どしどし意見を送りましょう!
■政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案に対する意見募集
総務省は、衆議院比例代表選出議員選挙における政見放送への手話通訳導入のために、政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案をとりまとめました。
つきましては、当告示案について、平成20年8月26日(火)から平成20年9月24日(水)までの間、御意見を募集します。
1.概要
現在、政見放送への手話通訳の導入は、衆議院小選挙区選挙の持ち込みビデオ方式及び参議院比例代表選挙に限られています。
今般、政見放送に手話通訳を付すことができる選挙の対象を衆議院比例代表選挙にも拡大するため、所要の規定の整備を行います。
2.意見募集対象等
(1) 意見募集対象
別添1「新旧対照表」
詳細については、別添2「意見公募要領」を御覧ください。
(2) 意見募集期限
平成20年9月24日(水)12:00(必着)
(郵便についても、募集期限内の必着とします。)
3.今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに告示する予定です。
(連絡先)自治行政局選挙部管理課
担当:長谷川補佐 岡山
電話 :03-5253-5573
FAX :03-5253-5575
とのことです。
なお、8月26日付けの日経ニューメディアで以下のとおり紹介されていました。
衆院比例代表選の政見放送に手話通訳を導入へ,総務省が告示案の意見募集を開始
総務省は2008年8月26日に,衆議院比例代表選挙における政見放送に手話通訳を導入するための「政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案」に対する意見募集を開始した。告示案は8月25日に発表したもので(発表資料),意見募集は9月24日まで行う。総務省は,「意見募集の結果を踏まえて速やかに告示を行う予定」としている。
現在,政見放送に手話通訳を導入できる対象は,衆議院小選挙区選挙(持ち込みビデオ方式の場合)と参議院比例代表選挙に限られている。総務省は今回の制度整備によって,政見放送に手話通訳を付けることができる選挙の対象を拡大する。
(長谷川 博=日経ニューメディア) [2008/08/26]
総務省ホームページ報道資料のページを参照。
これは、現在現在、衆議院小選挙区選挙(持ち込みビデオ方式の場合)と参議院比例代表選挙に限られている政見放送手話通訳を、衆議院比例代表選挙にも広げようというものです。
具体的には、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)第8条第3項にくっついてた
「この場合において、当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。」
という部分を、新たに第4項として独立させて
「前二項の場合において、当該衆議院名簿届出政党等等又は当該参議院名簿届出政党等等から自らが選定した手話通訳士(平成元年厚生省告示第百二十二号の手話通訳士をいう。)一人による手話通訳を付して政見を録画するよう申込みがあったときは、日本放送協会及び一般放送事業者は、当該手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画するものとする。」
と改正するものです。
皆さん、どしどし意見を送りましょう!
■政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案に対する意見募集
総務省は、衆議院比例代表選出議員選挙における政見放送への手話通訳導入のために、政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案をとりまとめました。
つきましては、当告示案について、平成20年8月26日(火)から平成20年9月24日(水)までの間、御意見を募集します。
1.概要
現在、政見放送への手話通訳の導入は、衆議院小選挙区選挙の持ち込みビデオ方式及び参議院比例代表選挙に限られています。
今般、政見放送に手話通訳を付すことができる選挙の対象を衆議院比例代表選挙にも拡大するため、所要の規定の整備を行います。
2.意見募集対象等
(1) 意見募集対象
別添1「新旧対照表」
詳細については、別添2「意見公募要領」を御覧ください。
(2) 意見募集期限
平成20年9月24日(水)12:00(必着)
(郵便についても、募集期限内の必着とします。)
3.今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに告示する予定です。
(連絡先)自治行政局選挙部管理課
担当:長谷川補佐 岡山
電話 :03-5253-5573
FAX :03-5253-5575
とのことです。
なお、8月26日付けの日経ニューメディアで以下のとおり紹介されていました。
衆院比例代表選の政見放送に手話通訳を導入へ,総務省が告示案の意見募集を開始
総務省は2008年8月26日に,衆議院比例代表選挙における政見放送に手話通訳を導入するための「政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する告示案」に対する意見募集を開始した。告示案は8月25日に発表したもので(発表資料),意見募集は9月24日まで行う。総務省は,「意見募集の結果を踏まえて速やかに告示を行う予定」としている。
現在,政見放送に手話通訳を導入できる対象は,衆議院小選挙区選挙(持ち込みビデオ方式の場合)と参議院比例代表選挙に限られている。総務省は今回の制度整備によって,政見放送に手話通訳を付けることができる選挙の対象を拡大する。
(長谷川 博=日経ニューメディア) [2008/08/26]