木のつぶやき

主に手話やろう重複の仲間たちのこと、それと新聞記事や本から感じたことを書き込んでいきます。皆様よろしくお願いします。

世田谷福祉専門学校・手話通訳学科実習成果報告会

2011年01月25日 21時19分00秒 | sign language
2月21日(月)に、世田谷福祉専門学校の『手話通訳学科2年生(第10期生)の実習成果報告会』が行われるとのこと。(デフユニオンより
日時:2011年2月21日(月)
午前の部 9:50~(9:30より受付)
・聴覚障害者当事者団体・情報提供施設・盲ろう者団体
午後の部13:10~(12:50より受付)
・重複障害者施設・特別養護老人ホーム・通所施設
・企業・ろう学校など
会場:国立オリンピック記念青少年総合センター(小田急線参宮橋駅徒歩7分、千代田線代々木公園駅徒歩10分)
センター棟 501号室(セミナーホール)
そういえば、一昨年国リハの卒業研究発表会に行ったとき、飯泉さんから「うちもやってるわよ!」って言われたのを思い出した。2週連続月曜日に休むのはなかなか辛いものがあるけど、何とかならんかなぁ~。行ってみたいもんです。
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2月28日(月)国立障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科卒業研究発表会

2011年01月23日 23時57分12秒 | sign language
去年は仕事で行けなかったんですが、今年は人事異動で予算の直接の担当ではなくなったので申し込みました。国リハの卒研発表会。手話通訳者養成講座講師のO先生が情報を教えてくれました。
関心のある方は、お申込みはこちらを参考にしてください。
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筑波技術大学・伊藤清貴さんのインタビュー記事

2011年01月11日 23時41分55秒 | sign language
毎日新聞に岡崎ろう学校出身の大学生のインタビュー記事が掲載された。連載記事の最終回だったようだ。
毎日新聞 2011年1月11日 地方版
私は高校時代、自宅のある愛知県豊田市からお隣の岡崎北高校まで1時間以上かけてバス通学していた。その途中に岩津というバス停があり、そこで降りる子どもたちが手話をしているのを三年間見ていたが、当時はそれが「手話」だということすら知らなかったように思う。「耳の聞こえない」子どもたちという認識さえなかったかもしれない。「しゃべり方が変な子ども」程度の記憶しか残っていないから、いわゆる「おおしの子」という認識(「お」を付けるのがこれまた触れることをタブー視されていた証拠だ。)だったのだと思う。高校生にとっての「ろう者」とはそんな存在だったように思う。
この記事を読んで「あれ?当時は岩津ろう学校っていう名称じゃなかったか?」といろいろ調べたが、それは私の思い込みで岩津にあったのが「岡崎ろう学校」だったようだ。
私はこうした想い出がきっかけで手話の勉強を始めたのではないけれど、何か「縁」を感じている。大学生の頃だったか帰省した折に地元の手話サークルを見学しに行ったことがあり、そこでかつて通学バスの中で見かけた女の子に再会(こっちが勝手にそう思っただけなんだけど)して感激したことがある。僕が17~8歳の高校生の頃に中学部に上がった13歳くらいの感じだったから、今はもう45歳くらいになってるんだなぁ~不思議な感じ。
さて、伊藤清貴さん「社会に対して今後どのような改革が必要と考えますか?」という質問に
「ろう者自身が社会問題に関心を向けるために、聾(ろう)学校の小学部の時から職業問題などろう者が抱える社会問題についての授業を受ける機会が必要と思う。」と答えている。
これは聴者の子どもも同じだ。何度か書いているけど僕は大学の時に東京に出てきて驚いたことの一つに東京の高校出身の同級生が、高校時代から社会問題に関心をもっていたことだった。私は管理教育のメッカ愛知で「受験のこと以外は何も考えるな」と徹底的に教育されて高校三年間を過ごしてきたので「社会のことは何も知らなかった」。一番多感な高校時代に社会に横たわる様々な問題に出会い、憤りや反発、そして希望や自分で未来を切り開こうとする力を感じたりすることができなかった自分が本当に悲しかった。伊藤さんの意見に大いに賛成です。

心のバリアフリー:有識者に聞く/5止 筑波技術大生・伊藤清貴さん /茨城
 ◇雇用、門前払いやめて--伊藤清貴さん(20)

 --筑波技術大学は視聴覚障害者が専門技術を学ぶ場ですが、日常で感じるバリアーはありますか?

 大学は(障害を補う字幕や音声案内など)情報保障は十分に配慮されているので問題は少ない。テレビの字幕やインターネットのおかげで、簡単に情報を得ることができるようになった。ただ、大学を一歩出ると、健聴者は電話で緊急連絡をするが、私はできないので不便さを感じる。

 また、アルバイト先を探す時、聴覚障害と明示して応募すると、面接前に断られることが多い。面接で会って、実際に働けるかどうか全体的に見て判断してもらいたい。その際、面接や勤務中に筆談を認めてくれるかどうかが重要だ。聴覚障害者は口話ができるとは限らないことも理解してほしい。少しの配慮でコミュニケーションが可能になり、仕事がやりやすくなる。

 --母語は日本語文法と体系が違う日本手話というが、日本語習得は大変でした?

 私は足りない日本語力を補うために、高校生の時には毎日、新聞のコラムを切り取ってノートに貼って文章の読み書きをした。記事を読んで自分の意見を書いたりすることで日本語学習を続けた。

 --社会に対して今後どのような改革が必要と考えますか。

 ろう者自身が社会問題に関心を向けるために、聾(ろう)学校の小学部の時から職業問題などろう者が抱える社会問題についての授業を受ける機会が必要と思う。また、社会のサポートでは、案内板など事務的な情報は字幕案内でいいが、人と意思疎通するには感情や空間の意味が含まれる日本手話が不可欠なので、健聴者も簡単な知識だけでも手話を学ぶ機会を持ってほしい。【聞き手・杣谷健太】=おわり

==============

 ■人物略歴
 ◇いとう・きよたか

 愛知県出身。1歳から高校卒業まで岡崎聾学校に通う。現在、筑波技術大産業情報学科電子システムコース2年生。聴覚障害者の両親の間に生まれ、日本手話を母語に日本語を習得した。
コメント (10)
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読売新聞「手話通訳者 心身の不調深刻」

2010年12月21日 21時52分39秒 | sign language
2010年12月21日(火)読売新聞夕刊に「手話通訳者 心身の不調深刻」との記事が掲載された。
朝日の記事との掘り下げ方の深さの違いはどうして起きたのか?
取材先が朝日;全日ろう連と読売;全通研という違いによるものなのか?
読売の記事にも全日ろう連のコメントが載っているが「通訳者拡充のためには、手話に関心を持つ人を増やす必要があると、『手話学習辞典』を先月刊行した。」ってそりゃただの自分ところの本の宣伝だろっ!情けない。

■手話通訳者 心身の不調深刻■
 -肩こり、視力低下、不眠、うつ・・・
  -人手不足 待遇改善を

 聴覚障害者のコミュニケーションを保障するために、放送や会議など様々な場面に手話通訳が取り入れられるようになった。活躍の場が増える一方で、手話通訳者特有の健康障害への対策が課題となっている。(梅崎正直、写真も)

*20分めどに交代
 内閣府で開かれる「障がい者制度改革推進会議」は、4時間にわたる長い会議だ。インターネット配信のため、手話通訳者も長時間、カメラの前に立つ。通訳者の江原こう平さん(35)は「20分をめどに3人で交代します。そうしないと通訳能力が低下するからです」と話す。
 手話通訳は、はた目以上にハードな作業。肩や腕が疲れるのはもちろん、音声言語を手話という動作での伝達に翻訳する行為はヽ脳の負担が大きい。「長く通訳しすぎると、頭の中が真っ白になってしまうこともある」(江原さん)という。
 裁判や病院での通訳は責任が重い。推進会議のように専門用語が飛び交う場面にも対処しなければいけない。疲労と緊張の連続に体調を崩す通訳者も多い。
 手話通訳者の健康問題が表面化したのは、1970年代の末だ。典型的なのは「頚肩腕障害」といわれる症状で、肩や腕のこり、痛み、しびれがとれなくなる。身体症状だけでなく、不眠やうつ、自律神経の不調を伴うことが多い。
 全国手話通訳問題研究会が05年、1376人の通訳者に行った調査では、8割の人が肩のこりとだるさを訴えていた。そのうち、常に症状が続いている人が約半数。「目が疲れる」は8割、「視力が落ちた気がする」は6割と、相手の手話を理解するために、目を酷使する仕事であることもわかる。また、手話通訳を「やめたい」「続けられないかもしれない」と答えた人に理由を聞いたところ、「体力や健康上の理由」が4割弱に上った。
 長崎県の女性(61)は、16年前に頚肩腕障害と診断された。当時、県の嘱託の立場で、多い年は年300件の通訳をこなしていた。「肩こりくらいは当たり前だと思っていましたが、ある時から、しびれやふるえが止まらなくなった。何もしなくても肩がぴくぴく動いたり、お茶を持つ手が震えたり」。精神的にも追いつめられ、電話が嫌になり、手話の話も聞きたくなくなっていた。時間制限を設けて仕事を続けながら治療し、快方に向かったのはこの数年のことだという。

*医大協力の電話相談
 深刻になる前に治療につなげようと、全国手話通訳問題研究会は滋賀医大と協力し、「けいわん110番」を設け、相談を受けている。健康維持のため、通訳前後のストレッチや、リラックスする呼吸法の習慣化を呼びかけ、冊子やDVDも作成した。場面によるストレスの違いから、病院や職場など生活の場では25分、講演会や警察署、裁判所などでは20分、テレビ中継では15分と連続時間に限度を設け、交代で通訳することを提唱。自治体による健診の普及にも力を注ぐ。
 背景には、手話通訳者の不足がある。他に頼める通訳がいなければ、聴覚障害者からの依頼を断れない。時間外の依頼にサービス残業で応じている人も多い。
 全日本ろうあ連盟は「通訳者拡充のためには、手話に関心を持つ人を増やす必要がある」と、「手話学習辞典」を先月刊行した。
 また、非正規雇用の割合が近年増しており、05年では8割弱。依頼に応じて派遣される非正規の登録型通訳では、いくつもの事業所を掛け持ちしないと、生活が維持できない実態もある。通訳者の健康を守るには、身分の保障や待遇改善により、安心して働け、休める体制作りも必要だ。

 ◆けいわん110番
 医療的な相談=滋賀医科大学社会医学講座℡077・548・2187、ファクスO77・548・2189
 仲間を守る取り組みに関する相談=全国手話通訳問題研究会健康対策部ファクス075・451・3281
 ◆わたしたちの手話学習辞典(2600円)財団法人「全日本ろうあ連盟」出版局℡03・3268・8847、ファクス03・3267・3445
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朝日新聞より「手話通訳 充実が課題」

2010年12月21日 21時41分27秒 | sign language
はからずも同じ日に朝日新聞と読売新聞に手話通訳についての記事が掲載された。
まずは2010年12月21日朝日新聞朝刊より。
全日ろう連に取材しているのに、手話通訳者の待遇に関する記述がなくて、単に「最高裁が悪い」記事になっていてがっくり。「初の弁護士」っていうのもなぁ~。この記事じゃ「手話通訳制度の充実」って具体的にどういうことが求められているのか読者にはさっぱり伝わらない。

「手話通訳 充実が課題」
【写真略】聴覚障害者の相談にのる田門浩弁護士=東京都渋谷区の東京聴覚障害者自立支援センター

◆聴覚障害者狙う聴覚障害者/結婚詐欺公判
 東京地裁立川支部で20日に開かれた、結婚詐欺の罪に問われた聴覚障害者の男(65)の公判。同じく聴覚障害者である被害者の女性は、法廷の手話通訳を通じて被害の実態を訴えた。同じ境遇への安心感を利用した悪質な事件が相次ぐなかで、聴覚障害者が司法や行政に少しでもアクセスしやすくなるよう、関係団体からは手話通訳制度の充実を求める声が上がっている。(根岸拓朗、浜田知宏、三浦英之)

◇尋問時間、通常の数倍
 詐欺の被害に遭ったとされる女性にはこの日、検察、弁護側双方から尋問があった。女性は「うそをつかない」との宣誓文を声を出して読むのが難しいため、裁判所職員が代読して裁判が始まった。
 女性は検察官の質問に対し、裁判官の前に座った手話通訳を介して答えた。検察官が質問を声にすると、手話通訳が手話にして質問を女性に伝える。女性は自らの記憶や体験を手話で答え、通訳がその証言を声に出して法廷の裁判官らに伝えた。
 手話の通訳を介するため、質問のやりとりは通常の尋問の数倍の時間がかかっただけでなく、質問の内容が思うように伝わらず、女性からは「質問が長すぎます」「理解するのが難しいです」という返事が繰り返された。
 証言によると、女性と男が初めて会ったのは2003年5月。検察官に「初対面で『結婚相手を探している』と言われてどう思ったか」と問われると、女性は「優しそうな人だと思った」と答えた。
 検察官の質問に対し、女性は男に対して200万円、500万円など次々と高額の金を貸したと証言。「彼は1億円の定期預金があると言っていた。返してくれると思っていた」と説明した。
 弁護側が「男が偽名を名乗っていたことに気づいた後も、理由を尋ねなかったのはなぜか」と質問すると、女性は「おとなしい性格なので疑問は言わなかった」と証言した。
 女性への尋問中、被告の男は通訳と女性を交互に見つめ、時折メモを取っていた。この日は結局、尋問は終わりきらず、次回の公判に持ち越された。

◇地域で運用まちまち
 法務省によると、1880(明治13)年制定の旧刑法は聴覚障害者をいっさい処罰の対象にしておらず、1907年に定められた現在の刑法も40条で「罰しないか、減刑する」としていた。これらの規定は「聴覚障害者は言語の知識を獲得するのが極めて困難で、一般的に精神の発達が阻害されていると考えられていたため」とされる。「聴覚障害者への差別」という意見が絶えず、40条は95年になって削除された。
 刑法は改められたものの、聴覚障害者が司法や行政にアクセスしにくい環境は改善されていない。
 98年にろうあ者として初の弁護士になった田門浩弁護士(43)は「聴覚障害者の被害を防ぐためには、聴覚障害者を狙った被害の実態や正しいお金の使い方を知ってもらう必要がある」とする一方で、「行政では今、健常者には様々な社会教育を実施しているが、手話通訳者がいないと聴覚障害者は参加できない。公的機関には手話通訳を配置し、聴覚障害者がより広く社会に参加できるようにすることで、情報を得られやすくする仕組みが必要だ」と問題点を指摘している。
 聴覚障害者の司法参加には、どうしても高度な技能を持った手話通訳が必要だ。
 全日本ろうあ連盟によると、法廷における手話通訳の運用は各裁判所の判断に委ねられているといい、「地域によって基準がまちまちで、通訳技術についても保証がなされていない。最高裁には手話通訳の法制化などを求めているが、実現していないのが現状だ」(担当者)という。
 同連盟は「聴覚障害者が司法にアクセスするためには、手話通訳がどうしても必要。手話は言語として認められておらず、手話通訳の絶対数も足りていないため、聴覚障害者の司法への参加はかなり難しい」と話している。
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12.20日弁連シンポジウム「あるべき障がい者基本法改正」(弁護士会館)

2010年12月20日 22時16分20秒 | sign language
月曜日の夜6時からって、けっこう辛いものがありますが地下鉄霞ヶ関駅ドトールの店先でサンドイッチかじって参加。
副題「権利条約批准に向けての国内法整備の第一歩として」の「あるべき障がい者基本法」についてのシンポジウムでした。
1.開会挨拶・・・我妻崇日本弁護士連合会副会長「12月17日に障がい者制度改革推進会議の第二次意見とりまとめがあった。同じ日に日弁連は『障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案』を発表した。」とのこと。

1.5.そこで急遽「第二次意見とりまとめ」について制度改革推進会議の構成メンバーである尾上浩二さん(JDF)から報告があった。
(1)大きなポイントが2つ。
  ①保護(福祉)の客体から権利の主体へ、
  ②障がいの概念について医療モデルから社会的モデル(インクルーシブ社会(共生社会)へ)への転換
(2)障がいの定義について
  従来の「固定的」な定義から「周期的または断続的」な状態として認める
(3)差別の定義
  合理的配慮の欠如
(4)基本理念は、地域社会で生活する権利(「機会を与えられる」だけではない)。
(5)女性やこどもの問題、さらには労働や教育
(6)モニタリング制度

2.担当大臣のご挨拶・・・岡崎トミ子内閣府特命担当大臣(障がい者政策担当)

3.基調報告「日弁連・障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案について」・・・黒岩海映(くろいわ みはえ)
(1)障がい者基本法改正について
第1 基本法改正の意義
 1 全ての施策の根本
   障害者基本法は障害者法制の憲法。
 2 障がい者権利条約批准のための国内法整備の第一歩
   障がい者総合福祉法、障がい者差別禁止法へつながる基本法を!
 3 内閣府障がい者制度改革推進会議第1次意見(2010年6月)
   「障害者基本法の抜本的改正」→個別法の整備、という工程
 4 第2次意見と法案化作業への期待
   日弁連として、第1次意見の方向性を重んじつつ、さらにこれを前に進めたよりよい要綱案を策定。
第2 あるべき障害者基本法改正案の骨子
 1 名称
   「障がいのある人の権利と施策に関する基本法」とすべき。
 2 前文
   権利条約批准を見据えた抜本改正である以上、改正の趣旨を明確にするために前文を置くべき。
 3 総則
 (1) 目的
   障がいのある人の権利主体性と権利条約におけるインクルージョンの概念を法の目的として明記すべき。
 (2) 定義
   定義規定としては、
   ①包括的な「障がい」の定義、
   ②権利条約のインクルーションの概念を法文化すべく「共生社会」の定義、
   ③差別の一類型である「合理的配慮(の欠如)」の定義、
   ④言語の定義、
   ⑤コミュニケーション手段の定義、などが必要。
 (3) 基本理念の明確化
   基本法において強固かつ明確な内容の基本理念を定めることで、具体的な諸施策を正しく方向付ける。
   内容としては、
   ①尊厳の保障、
   ②法の下の平等、
   ③地域で生活する権利、
   ④自己決定権、
   ⑤コミュニヶ-ションに関する権利、
   ⑥アクセシビリティを定める必要。
 (4)差別禁止
   差別の3類型(直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如)を前提とした差別禁止条項を置く。
 (5)その他
   他にも、障がいのある女性、障がいのある子ども、国際協力、国・地方公共団体の責務、事業者の責務、国民の理解、施策の基本方針などの条項を置く。
 4 各論
  以下の各論につき、権利規定(1項)と施策義務規定(2項以下)を定めていく必要。
 (1)地域社会における自立生活
 (2)自己決定
 (3)アクセシビリティ(公共施設等の利用可能性)
 (4)コミュニヶ-ション(意思及び情報の受領等)
 (5)家庭及び家族の尊重
 (6)教育
 (7)労働
 (8)医療、健康等
 (9)所得保障
 (10)司法の利用等
 (11)政治参加
 (12)文化活動等への参加
 (13)国際協力のための施策
 5 推進及び監視のための機関設置(障がい者政策委員会)
 (1)権利条約33条で規定される促進・監視機能を担う機関を設置し、関係大臣に対する勧告権も含めた諸権限を持つ機関とする。(33条が求めるパリ原則に基づく機関は別途必要)
 (2)構成員の過半数は障がいのある人とする(中央も地方も)。
 (3)市町村も、地方障がい者政策委員会を設置する義務を負う。
 (4)地方障がい者政策委員会も、首長に対する勧告権限をもつ。

(2)障がい者基本法の位置づけ~障がい者権利条約と国内法整備に向けて~
【図;省略】
(3)障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案の提言
                  2010年(平成22年)12月17日
                       日本弁護士連合会
提言の趣旨
 当連合会は,内閣府障がい者制度改革推進会議で議論されている障がい者基本法改正案をさらに良いものとするべく,別紙の「障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案」を提言する。

提言の理由
 2009年9月に民主党政権が発足し,同年12月に内閣府の下,全閣僚で構成される障がい者制度改革推進本部が設置され,その下に障がい者制度改革推進会議が設けられた。同会議は,日本が国連の障がいのある人の権利条約を批准するに当たって国内法整備を進めていくためのエンジンとして位置づけられた。
 同会議は,本年に入って以降,議論を重ね,本年6月には第1次意見をとりまとめるに至った。同意見においては,障がい者基本法の抜本改正が掲げられ,2010年内に取りまとめられる第2次意見を踏まえ,2011年の通常国会へ法案提出するとのスケジュールが示されている。
 今回の障がい者基本法改正は,これまでの改正とは異なり,障がいのある人の権利条約批准のための国内法整備の第一歩という極めて重要な位置づけであり,ここで十分な内容の改正を実現することで,続く総合福祉法,虐待防止法,差別禁止法等,重要な個別立法制定へつなげていくべきものである。
 改正法においては,まず法律の名称を「障がいのある人の権利及び施策に関する基本法」と変更するべきである。そして第1次意見で述べられているとおり,基本法において障がいのある人の人権を規定し,これを確保するための諸施策を規定する必要がある。また制度の谷間を生まない包括的な障がいの定義,合理的配慮を提供しないことが差別であることを含む差別の定義,手話その他の非音声言語が言語であること,障がい故に侵されやすい基本的人権などを総則で確認し,障がいのある人の権利条約の実施状況の監視機能を担い,関係大臣に対する勧告権等も有する推進機関の設置を規定しなければならない。ただし,本改正要綱案で示す推進機関は,障がいのある人の権利条約33条に定められるパリ原則に基づいて条約上の権利の「促進・保護・監視」の任務を担う組織ではないのであり,これについては今後の立法による設置が望まれるものである。また基本法改正に引き続いて,他の個別法の改正が期限を定めて速やかに行われるべきことが附則等により定められることを要請するものである。
 このような時期にある今,タイミングを逃さず,推進会議で議論されている改正案をさらに良いものとするべく,当連合会としての改正要綱案を発表することとした次第である。

 日弁連の「障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案」については、WAM NETの「第29回障がい者制度改革推進会議資料(平成22年12月17日開催) 」のページを参照のこと。
3-2.「障がい者基本法改正に関するJDFの見解」森祐司日本障害フォーラム(JDF)政策委員長
【資料】障がい者基本法対照表(現行)(内閣府規定ぶりイメージ)(JDF改正障害者基本法(案))の3つを比較し(論点)を付した対照表→残念ながらこの電子ファイルはまだネットで見つけられませんでした。
4.シンポジウム
(パネリスト)
・山崎公士(神奈川大学教授)
はじめに-研究者として、障がい者制度改革推進会議構成員として
1.基本法の性格と限界
2.基本法における理念・権利規定
 -障害者権利条約を踏まえ、理念・権利規定をどこまで基本法に盛り込めるか?
3.第二次意見と基本法の改正
 -前者はどこまで後者に盛り込めるか?
4.推進会議が政府に求める事項と省庁コメントの本旨
 -権利条約の国内法化という基本法の意義を見失ってはならない。
結びにかえて
 -障がい者制度改革推進本部(本部長;内閣総理大臣)の政治的意思・決断の重要性

・久松三二(全日本ろうあ連盟常任理事・事務局長)
1.行政の「できない」という基本姿勢が目立った
2.全日ろう連は署名・パンフ普及運動を行っている。
 それによって・・・
→国民の推進会議に対する関心を高める
→国民の聴覚障害者問題に対する関心を高める
→われわれ当事者(聴覚障害者)の自覚も高まる
→推進会議任せでなく、仲間の力で基本法を改正しようという気運を高める
3.文科省の会議に初めて3名の当事者が参画した
→3名は少ないけれど親の選択権を認める動きにつながった
4.モニタリングには当事者が関係することが大切
5.情報・コミュニケーション問題については、視覚障害者・知的障害者の情報・コミュニケーション問題への広がりがあった。また、手話言語学会やコミュニケーション学会からの期待も受けた。

・森 祐司
・黒岩海映

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政府広報「手話通訳士」って何だろう?

2010年10月18日 00時40分00秒 | sign language
政府広報
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201010/6.html
にこんなもん出てました。
最後の「これから手話通訳士を目指す方へ」の項に、「国立障害者リハビリテーションセンター学院」の紹介がないのは、まさか意図的じゃないっすよねぇ~?
厚生労働省管轄の「国立」の養成機関があるにも関わらず、国リハを掲載しないとしたらそれは「取材協力」した厚生労働省の怠慢か、記事を書いた担当官の無能か、そうでなければ「意図的」と断定せざるを得ないでしょう。厚生労働省は本気で手話通訳士の「養成」をやろうという気があるのか?厳しく批判されなければならないでしょう。
全国の「手話通訳士」をめざす若い皆さん、国リハに2年制の「手話通訳学科」がありますよ~!といってリンクを張ろうと思って該当ページを見たら、これまたあまりにもやる気のなさそうな内容でリンクするのをやめました。「国リハ手話通訳学科卒業生のサイト」というのもあるんですが、こっちは2007年2月8日以来更新されていないのでリンクはしません。
また、こっからは民間(私立)ですが「世田谷福祉専門学校」にも「手話通訳学科」が設置されています。そのほか「日本福祉教育専門学校」の「社会福祉学科」にも「手話通訳専攻」があります。って2つで終わってしまった。関西にはできてないのかなぁ~。ウィキペディアを見てもこの3つしか書いてないから、状況に進化はないのかもしれません。まぁ地方から行くなら関西も東京(国リハは埼玉県)も生活費に変わりはないけど、帰省費かかるからなぁ~。それに私立2つはどっちも都会にあってアパート代高そうだし。
政府広報が、図らずも「厚生労働省の手話通訳士養成に対するやる気のなさ」を明らかにしてくれたサイトでした。
余計なお世話ですが「一般社団法人 日本手話士協会」はキチンと厚生労働省に抗議すべきなんじゃないだろうか?

平成22年10月掲載
ここから本文です
「手話通訳士」って何だろう?

手話通訳とは、聴覚に障害のない方たちの音声の言葉を手話に置き換え、聴覚に障害のある方たちの手話を音声の言葉に置き換えることで、互いの意思疎通を図ることです。聴覚に障害のある方たちが、学校や地域など社会のあらゆる場面・活動に参加していくために、そのコミュニケーションを支援するための専門的な知識と技能をもった「手話通訳士」が求められています。

聴覚に障害のある方とない方とのコミュニケーションを支援する手話通訳

聴覚に障害のある人は、全国に約29万人います。聴覚に障害がある方たちは、音声による意思疎通が困難です。そこで、日本語と手話の両方を使いこなし、聴覚に障害のある方と、障害のない方とのコミュニケーションを仲介するのが「手話通訳」の役割です。

皆さんも、政見放送や講演会などの場で、話す人の横に立って手話通訳する人をご覧になったことがあるでしょう。そのような場所だけでなく、聴覚に障害のある方たちが、障害のない方と同じように、学校や地域、職場をはじめ、さまざまな活動に参加していくためには、それぞれの場所で手話通訳などによるコミュニケーション支援が重要です。

日本が批准を目指している国連の「障害者の権利に関する条約」においても、障害のある方の社会参加を促進するため、あらゆる場所で障害のある方に対するコミュニケーション支援の対応をしなければならないとされています。聴覚に障害のある方たちに対しては、あらゆる施設や窓口で、手話通訳などによるコミュニケーション支援ができる環境を整備していくことが求められています。

また、最近では、裁判員制度が導入されたことにより、法廷での手話通訳もますます必要とされており、このような場でも正確で的確な手話通訳を行うことができる、高度な知識・技能をもった人材が求められています。こうした手話通訳の知識・技能を証明する資格として、厚生労働大臣が認定する「手話通訳士」があります。

厚生労働大臣認定の公的な資格「手話通訳士」

「手話通訳士」は、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」に合格し手話通訳士として登録することによって、手話通訳の専門的な知識と技術を担保し、手話通訳を行う人に対する社会的信頼を高めるため、平成元年からスタートした手話通訳の技能に関する厚生労働大臣認定の資格です。

手話通訳の資格には、都道府県や市区町村ごとに認定・登録が行われる「手話奉仕員」や「手話通訳者」などもありますが、手話通訳士は、これらの資格よりもさらに難しい学科試験・実技試験を行い、高度な知識・技能をもつことを担保する、全国的に通用する資格制度であり、プロフェッショナルなものということができます。

「手話通訳士」を名乗ることができるのは、厚生労働大臣認定の手話通訳士試験に合格し、手話通訳士として社会福祉法人聴力障害者情報文化センターに登録した人に限られます。現在、約2,600人が手話通訳士として登録しています。

手話通訳の仕事をするために、必ずしも手話通訳士の資格が必要なわけではありませんが、手話通訳士の資格をもつ人は専門知識や技能が保証されるため、政見放送における手話通訳は一部を除き手話通訳士に限られているなど、さまざまな場面で手話通訳士が手話通訳を行うケースが増えてきています。また、行政機関などで手話通訳を担う職員等を募集するときに、手話通訳士の資格を持っている人を条件にするところが増えているようです。

「手話通訳士試験」を受験するには

「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」は、年1回、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが実施しています。手話通訳士試験を受験できるのは、20歳以上の人です。

毎年5~6月に受験の申し込みの受け付けが行われ、9月下旬~10月上旬に、東京・大阪・熊本の3つの会場で、手話通訳士として必要な知識・技能について、学科試験および実技試験が実施されます。

<受験資格>

年齢が20歳(受験日の属する年度末までに20歳に達する人を含む)以上の者
<試験科目>
(1)学科試験 (2)実技試験
* 障害者福祉の基礎知識
* 聴覚障害者に関する基礎知識
* 手話通訳のあり方
* 国語

出題に当たっては、すべて四肢択一方式で行います。
* 聞き取り通訳
(音声による出題を手話で解答)
* 読み取り通訳
(手話による出題を音声で解答)

手話通訳士試験の受験を希望する場合には、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが発行する「受験の手引き」を取り寄せ、受験申込書の受付期間内に受験申込の手続きをすることが必要です。

平成23年度の「受験の手引き」は平成23年4月に公表される予定です。詳しくは、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターにお問い合わせください。

これから手話通訳士を目指す方へ

手話通訳士試験は、手話通訳の資格試験の中でも、最も難しい試験です。手話通訳士は、さまざまな場面での手話通訳に対応できる知識・技能を身につけるだけでなく、聴覚に障害のある方たちの生活や気持ちなどについても理解を深めることが必要です。

手話通訳士試験の受験者は、地域ごとに行われている「手話通訳者」の試験を受け、地域で手話通訳の経験を積んだ後、手話通訳士試験を受験する人が多いようです。

手話を学ぶ方法としては、地方自治体などの公的機関が開催する手話通訳奉仕員養成講座や手話通訳者養成講座などを受講したり、手話サークルなどに参加したりして学ぶ方法もあります。ただし、これらの学習方法だけでは、手話通訳士に求められる知識・技能を身につけることは難しいので、手話通訳士試験受験者向けの講習会を受けたり、サークルで勉強したり、実務経験を積んだりすることが必要です。本格的に手話通訳を学びたい、手話通訳を仕事にしたいと考えている場合は、福祉関係の大学や専門学校などで、手話通訳を専門的に学ぶ方法があります。社会福祉法人聴力障害者情報文化センターのウェブサイトでも、手話の学習方法について情報提供をしていますので、ぜひ参考にしてください。
(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)
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聴覚障がい者制度改革推進 県本部決起集会 開催!

2010年10月17日 22時50分24秒 | sign language
決起集会が開催されました。
「主催者発表」70名の参加者かなぁ~?いろいろ行事がバッティングしたりして「立ち見も出る大成功」とまでは行きませんでしたが、会場は「がんばろー!」とシュプレヒコールをやって盛り上がりました。
これに先立ち「学習会」も行われ、(財)全日本ろうあ連盟より理事の西滝教育対策部長さんをお招きして「どうして今なぜウィラブパンフ運動なのか?」を学びました。
私はパンフの在庫と金の計算でじっくりお聞きできなかったのですが、西滝さんは予定時間を大幅に超過する熱心な説明で、みんな聞き(見)入っていました。
これで各地域ろう協にパンフレットが入ります。第1回配布分は実は会員一人当たり2冊という少なさ。それでも会員数の多い地域は不安そう。実はこの5倍(10冊)を広めなきゃ赤字になっちゃうんです。
どうなるのかなぁ~。私も明日から頑張ってパンフと署名集めを始めようと思います。まずは身内から拝み倒そう。
【1.開会のことば】-県難聴協事務局長のSさん

【2.県本部長あいさつ】-県ろう協会長のAさん

【3.学習会】-講師は(財)全日本ろうあ連盟理事・西滝教育対策部長

【4.経過報告】-県ろう協事務局長Sさん

【5.県本部役員紹介】-副本部長は、構成8団体のうち盲ろう友の会を除く6団体の会長さん。盲ろう友の会は、ひんぱんに外出することは難しいということで団体としての登録のみ。

【6.シュプレヒコール】-まずはシュプレヒコール文を読み上げ(A本部長)

【7.10.29全国大フォーラムPR】-自立支援法廃止と新法づくりを確かなものにする10.29全国大フォーラム(日比谷野外音楽堂)の案内。地元動員50名ノルマだって!そんな殺生な。

【8.閉会のことば】-県通研会長が熱く語りかけました!

【9.おまけ】-司会は、いつも養成講座でお世話になってる下妻市ろう協のS嬢
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いよいよ明日、聴覚障がい者制度改革推進 県本部決起集会!

2010年10月17日 01時39分49秒 | sign language
今日は午前9時半から(1)養成委員会、午後は(2)手話通訳者養成講座の公開講義、夕方からその(3)合同講師会議、さらに引き続いて(4)進級試験の打合せ、そして最後に夜7時過ぎから(5)聴覚障がい者制度改革推進 県本部決起集会の最終打合せ。
久しぶりにハードな日程でした。明日午後から地元の「決起」集会です。パンフ6,900冊、署名27,600人をめざした運動が本格的に始まります。どうなるのかなぁ~?地域のろうあ協会と手話サークルほか中失・難聴関係、要筆団体などがこの運動を通じて横のつながりを深めて行けるといいなと思っています。
そして何よりも国の制度を聴覚障がい者にもっと優しく配慮のあるものに変えていかなければと思います。そのためにはパンフレットだけじゃなく、もっと広く地域社会に訴えかけて行くことが大切なんだろうなぁ~。マスコミにもしっかりと働きかけなきゃなぁ~、他の市民団体にも声をかけなきゃなぁ~などと考えています。
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聴覚障がい者制度改革推進 県本部会議開催!

2010年10月11日 02時16分28秒 | sign language
地元で「聴覚障がい者制度改革推進 県本部」が立ち上がりました。
ろう・手話系の①県聴覚障害者協会、②県手話通訳問題研究会、③県手話通訳者協会
それに難聴・要筆系の④県難聴者協会、⑤全要研県支部ほか要筆2団体⑥⑦
そして会議には参加できませんでしたが、⑧盲ろう友の会の合わせて8団体で設立。
来年8月まで「ウィ・ラブ・コミュニケーション」パンフレットの普及と署名活動を行うことが決まりました。パンフが6900冊、署名27,600というものすごいハードルの高さですが、まぁやれるだけのことはやろうという気持ちです。
まずは会社の人に買ってもらわなきゃ・・。署名も頼まなきゃいけないのがちょっと気後れしてしまう。手話や聴覚障がい者のことを知らない人にパンフを買ってもらって、ハガキを書いてもらって、署名をしてもらうというのが今回の運動の趣旨だから勇気を出して売り込まねば!
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