12~14歳の少女4人にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつや児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)などの罪に問われた慶応大元准教授で建築士の松原弘典被告(43)に対し、名古屋地裁は19日、懲役2年4カ月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
鵜飼祐充裁判長は「被害者の精神的な未熟さにつけ込んだ犯罪で、卑劣。犯行を繰り返し、常習性も認められる」と指摘した。
判決によると、松原被告は2012年11月~13年4月、インターネットの掲示板で知り合った小中学生の少女4人にわいせつな行為をし、うち3人についてはデジタルカメラで撮影した動画をハードディスクに記録した。
2014年6月19日18時20分 朝日新聞
鵜飼祐充裁判長は「被害者の精神的な未熟さにつけ込んだ犯罪で、卑劣。犯行を繰り返し、常習性も認められる」と指摘した。
判決によると、松原被告は2012年11月~13年4月、インターネットの掲示板で知り合った小中学生の少女4人にわいせつな行為をし、うち3人についてはデジタルカメラで撮影した動画をハードディスクに記録した。
2014年6月19日18時20分 朝日新聞