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役員が分掌変更した場合の退職金の損金算入~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2015-10-23 14:35:05 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


 例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。
 ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)常勤役員が非常勤役員になったこと。
 ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)取締役が監査役になったこと。
 ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
 ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

(法基通9-2-32)



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