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労働保険の年度更新をお忘れなく~その①~ ~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-06-02 09:14:19 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
平成28年6月1日(水)~7月11日(月)は、労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新(労働保険料の申告・納付)です。保険料の算定にあたっては、賃金の漏れやミスがないよう注意しましょう。


年度更新の手続きの流れ

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を保険年度として、年度中に支払われた賃金総額に、その事業ごとの保険料率を乗じて計算します。

労働保険の年度更新では、その年度の保険料を概算で納付(概算保険料の申告・納付)して、年度末に賃金総額が確定した後に計算した確定保険料を翌年度の年度更新時に申告・納付することで差額を精算するとともに、新年度の概算保険料を申告・納付します。(図表1)

新年度の概算保険料は、前年度と比較して特に大きな変動がない限り、前年度の賃金総額をそのまま新年度の賃金総額の見込額として計算します。

なお、概算保険料が40万円以上の場合などは、3回に分割して納付(7/30,10/31,1/31。土日祝等の場合は翌日)することができます。

図表1 労働保険の年度更新のイメージ



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