JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。
10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。
古紙蒐集雑記帖
JR九州 熊本から東京ゆき 新幹線自由席特急券
びゅうプラザ吉祥寺で発券された、九州新幹線熊本から東海道新幹線東京までの新幹線自由席特急券/特定特急券です。
全区間を自由席利用の行程で、乗車時間は東海道・山陽区間についてのぞみ号を利用しても5時間40分に及ぶ長旅となります。
料金は熊本~博多間の九州新幹線自由席特急料金である2,410円と博多~東京間の東海道・山陽新幹線自由席特定特急料金である7,770円の合計額となる10,180円となります。
東海道・山陽新幹線の特急料金が一体であるものに対し、九州新幹線は全く別体系となっており、いくら通しで利用しても、特急料金は博多駅で一旦途切れます。
この事象は「そういうもんなんだ」と考えればそういうものなのですが、逆に「なぜ?」と考えると疑問が湧きます。乗車券部分は通しの運賃であるのに、なぜ新幹線特急料金については全区間通しの料金ではないのでしょうか?
理由は分かりませんが、何となく「JRの理由」に起因するものと思われます。
5時間以上に亘る当該区間について「途中出場はできません。」というのであれば、特急料金を割高な「博多打切り」とせずに通しで計算すべきです。実際、この長時間、途中下車することもできずに乗りっぱなしなのは、正直苦痛です。
また、JRの理由によって「博多打切り」とするのであれば、熊本~博多間および博多~東京間をそれぞれ別に購入しても同額なのですから、博多駅での途中出場を認めても良いと思われます。
鉄道の運賃料金というのは鉄道事業者から提示された金額を旅客が支払う、という既成事実が創業時から当たり前のように行われていますが、一般的な商取引には、売り手が一方的に価格を提示するだけでなく、買い手の方にも価格交渉をする余地が残されています。しかし、鉄道の商売には、買い手である旅客には価格交渉をする権利は一切与えられず、売り手である鉄道事業者から言われた運賃料金を払わなければ乗車する権利が与えられず、商取引は成立しません。
「鉄道の運賃料金は国土交通省に届けられて認可されているものだから」と言われればそれまでですが、私は、JRはまだ国鉄時代からの殿様商売気分が抜けていないように感じられるように思います。
みなさんはいかが思われますか?