【写真:中間検査(上)と完了検査に合格した新築建築物に交付するシール】
県は4月から、建築基準法に基づく検査を通過した新築建築物に合格シールを交付する制度を始めた。耐震性のある建築物の可視化を図るのが目的で、建物所有者や検査機関などに制度実施への協力を呼びかけている。
県建築指導室によると、合格シールは工事途中に確認する「中間検査」と「完了検査」の2種類。特定行政庁(県と大津市など7市)か指定確認検査機関が、同法の現行耐震基準を満たしていることを確認した場合に交付する。
「完了」シールは、合格の「合」の字を家の形に見立てたイラスト付きで、玄関先などの人目に付く場所に張ってもらい、「安心して利用できる建築物」であることを周囲に知らせる。新設部分の床面積が50平方メートル以上の住宅や、3階建て以上の木造建築物などについては、「中間」シールを工事現場の確認表示板に張り付けるよう施工者に求める。
県が2007年に策定した「既存建築物耐震改修促進計画」では、15年度末の耐震化率を90%に設定している。しかし、同年度末の住宅総数(推計49万7100戸)のうち、新築を含む「耐震性のある住宅」の推計値は全体の87%(同43万4100戸)で目標値に達しておらず、同室では、少なくとも1万3300戸の耐震改修が必要としている。
県は、同法が改正された1981年以前の木造住宅について、03年度から無料耐震診断を行っているが、08年度末までの利用は6900戸。改修工事にかかる費用を補助する制度も設けているが、利用はわずか69戸に過ぎない。
同室は「自治体の制度を積極的に利用し、地震に備えてほしい」としている。
(1月14日付け読売新聞・電子版)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20100412-OYT8T00898.htm
県は4月から、建築基準法に基づく検査を通過した新築建築物に合格シールを交付する制度を始めた。耐震性のある建築物の可視化を図るのが目的で、建物所有者や検査機関などに制度実施への協力を呼びかけている。
県建築指導室によると、合格シールは工事途中に確認する「中間検査」と「完了検査」の2種類。特定行政庁(県と大津市など7市)か指定確認検査機関が、同法の現行耐震基準を満たしていることを確認した場合に交付する。
「完了」シールは、合格の「合」の字を家の形に見立てたイラスト付きで、玄関先などの人目に付く場所に張ってもらい、「安心して利用できる建築物」であることを周囲に知らせる。新設部分の床面積が50平方メートル以上の住宅や、3階建て以上の木造建築物などについては、「中間」シールを工事現場の確認表示板に張り付けるよう施工者に求める。
県が2007年に策定した「既存建築物耐震改修促進計画」では、15年度末の耐震化率を90%に設定している。しかし、同年度末の住宅総数(推計49万7100戸)のうち、新築を含む「耐震性のある住宅」の推計値は全体の87%(同43万4100戸)で目標値に達しておらず、同室では、少なくとも1万3300戸の耐震改修が必要としている。
県は、同法が改正された1981年以前の木造住宅について、03年度から無料耐震診断を行っているが、08年度末までの利用は6900戸。改修工事にかかる費用を補助する制度も設けているが、利用はわずか69戸に過ぎない。
同室は「自治体の制度を積極的に利用し、地震に備えてほしい」としている。
(1月14日付け読売新聞・電子版)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20100412-OYT8T00898.htm