法律の周辺

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ローン利用に係る誤った情報の修正について

2007-08-04 15:06:32 | Weblog
金融機関,誤登録330万件・ローン利用者の借り入れ情報 NIKKEI NET

 個人情報保護法第26条第1項には,「個人情報取扱事業者は,本人から,当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正,追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には,その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き,利用目的の達成に必要な範囲内において,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。」とある。
開示の求めと異なり,訂正等の求めには手数料はかからない(個人情報保護法第30条参照)。


「個人情報の保護に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ,個人情報の適正な取扱いに関し,基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め,国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2  この法律において「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二  前号に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。
一  国の機関
二  地方公共団体
三  独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四  地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
4  この法律において「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5  この法律において「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6  この法律において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)
第三条  個人情報は,個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ,その適正な取扱いが図られなければならない。

(開示)
第二十五条  個人情報取扱事業者は,本人から,当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは,本人に対し,政令で定める方法により,遅滞なく,当該保有個人データを開示しなければならない。ただし,開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を開示しないことができる。
一  本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三  他の法令に違反することとなる場合
2  個人情報取扱事業者は,前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは,本人に対し,遅滞なく,その旨を通知しなければならない。
3  他の法令の規定により,本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には,当該全部又は一部の保有個人データについては,同項の規定は,適用しない。

(訂正等)
第二十六条  個人情報取扱事業者は,本人から,当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正,追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には,その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き,利用目的の達成に必要な範囲内において,遅滞なく必要な調査を行い,その結果に基づき,当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
2  個人情報取扱事業者は,前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき,又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは,本人に対し,遅滞なく,その旨(訂正等を行ったときは,その内容を含む。)を通知しなければならない。

(開示等の求めに応じる手続)
第二十九条  個人情報取扱事業者は,第二十四条第二項,第二十五条第一項,第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し,政令で定めるところにより,その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において,本人は,当該方法に従って,開示等の求めを行わなければならない。
2  個人情報取扱事業者は,本人に対し,開示等の求めに関し,その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において,個人情報取扱事業者は,本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう,当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3  開示等の求めは,政令で定めるところにより,代理人によってすることができる。
4  個人情報取扱事業者は,前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては,本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

(手数料)
第三十条  個人情報取扱事業者は,第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは,当該措置の実施に関し,手数料を徴収することができる。
2  個人情報取扱事業者は,前項の規定により手数料を徴収する場合は,実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において,その手数料の額を定めなければならない。

「個人情報の保護に関する法律施行令」の関連条文

(個人情報取扱事業者から除外される者)
第二条  法第二条第三項第五号 の政令で定める者は,その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって,これを編集し,又は加工することなくその事業の用に供するときは,当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。

(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
第六条  法第二十五条第一項の政令で定める方法は,書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは,当該方法)とする。

(開示等の求めを受け付ける方法)
第七条  法第二十九条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法として定めることができる事項は,次に掲げるとおりとする。
一  開示等の求めの申出先
二  開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
三  開示等の求めをする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法
四  法第三十条第一項の手数料の徴収方法

(開示等の求めをすることができる代理人)
第八条  法第二十九条第三項の規定により開示等の求めをすることができる代理人は,次に掲げる代理人とする。
一  未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二  開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人

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