法律の周辺

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裁判員に選任される確率の地裁間の格差について

2007-08-14 21:21:27 | Weblog
裁判員選任,4160人に1人・確率,大阪は金沢の6倍 NIKKEI NET

 試算結果は15日に最高裁のHPで公表とのこと。

 裁判員法第26条第3項には「地方裁判所は,裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし,裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については,その年において再度選定することはできない。」とある。
裁判員候補者名簿は,管轄区域内の市町村選挙管理委員会から送付された裁判員候補者予定者名簿をもとに地方裁判所が調整する。

さて,記事には,地域別で大きな格差が生じることは制度の課題,とある。そんなものか。
世の中いろんな人がいるから,この格差,平等原則(憲法第14条)に反するなどと言い出す人,いるかもしれない。裁判員は「苦役」(同第18条)などと言う人ももしかしたら・・・。

裁判員制度Q&A 呼ばれる裁判所は最寄りの裁判所ですか。例えば,支部で行う場合も,本庁管轄区域の人が選ばれるのですか。


「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の関連条文

(裁判員の選任資格)
第十三条  裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者の中から,この節の定めるところにより,選任するものとする。

(欠格事由)
第十四条  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか,次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員となることができない。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし,義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は,この限りでない。
二  禁錮以上の刑に処せられた者
三  心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者

(就職禁止事由)
第十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員の職務に就くことができない。
一  国会議員
二  国務大臣
三  次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員
ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員
四  裁判官及び裁判官であった者
五  検察官及び検察官であった者
六  弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
七  弁理士
八  司法書士
九  公証人
十  司法警察職員としての職務を行う者
十一  裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
十二  法務省の職員(非常勤の者を除く。)
十三  国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
十四  判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
十五  学校教育法に定める大学の学部,専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
十六  司法修習生
十七  都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
十八  自衛官
2  次のいずれかに該当する者も,前項と同様とする。
一  禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない者
二  逮捕又は勾留されている者

(辞退事由)
第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一  年齢七十年以上の者
二  地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三  学校教育法第一条,第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四  過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五  過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六  過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。),第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七  過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり,裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

(事件に関連する不適格事由)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は,当該事件について裁判員となることができない。
一  被告人又は被害者
二  被告人又は被害者の親族又は親族であった者
三  被告人又は被害者の法定代理人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
四  被告人又は被害者の同居人又は被用者
五  事件について告発又は請求をした者
六  事件について証人又は鑑定人になった者
七  事件について被告人の代理人,弁護人又は補佐人になった者
八  事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
九  事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い,又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
十  事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定,略式命令,同法第三百九十八条から第四百条まで,第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し,若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし,受託裁判官として関与した場合は,この限りでない。

(その他の不適格事由)
第十八条  前条のほか,裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は,当該事件について裁判員となることができない。

(準用)
第十九条  第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格,欠格事由,就職禁止事由,辞退事由,事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は,補充裁判員に準用する。

(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十条  地方裁判所は,最高裁判所規則で定めるところにより,毎年九月一日までに,次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2  前項の裁判員候補者の員数は,最高裁判所規則で定めるところにより,地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。

(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十一条  市町村の選挙管理委員会は,前条第一項の通知を受けたときは,選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項の規定により選定した者について,選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては,記録)をされている氏名,住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては,記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3  裁判員候補者予定者名簿は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十二条  市町村の選挙管理委員会は,第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。

(裁判員候補者名簿の調製)
第二十三条  地方裁判所は,前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは,これに基づき,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判員候補者の氏名,住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては,記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。
2  裁判員候補者名簿は,磁気ディスクをもって調製することができる。
3  地方裁判所は,裁判員候補者について,死亡したことを知ったとき,第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき,第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
4  市町村の選挙管理委員会は,第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について,死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは,前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし,当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは,この限りでない。

(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第二十四条  地方裁判所は,第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において,その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,速やかに,その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2  前三条の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と,前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と,同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。

(裁判員候補者への通知)
第二十五条  地方裁判所は,第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは,当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十六条  対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは,裁判所は,必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
2  裁判所は,前項の決定をしたときは,審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して,呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3  地方裁判所は,裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし,裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については,その年において再度選定することはできない。
4  地方裁判所は,検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。

(裁判員候補者の呼出し)
第二十七条  裁判所は,裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて,前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし,裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については,この限りでない。
一  第十三条に規定する者に該当しないこと。
二  第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。
三  第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。
四  第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。
2  前項の呼出しは,呼出状の送達によってする。
3  呼出状には,出頭すべき日時,場所,呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4  裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には,最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。
5  裁判所は,第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に,職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については,直ちにその呼出しを取り消さなければならない。
6  裁判所は,前項の規定により呼出しを取り消したときは,速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。

(裁判員候補者の追加呼出し)
第二十八条  裁判所は,裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは,追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。
2  第二十六条第三項及び第四項並びに前条第一項ただし書及び第二項から第六項までの規定は,前項の場合に準用する。この場合において,第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは,「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。

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