法律の周辺

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余聞について

2007-08-16 21:05:35 | Weblog
野田議員事務所のビル,17年間不動産未登記 Sankei Web

 法務省に「民事部」ってあるのかな?

 不動産登記法第47条第1項には「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から一月以内に,表題登記を申請しなければならない。」とあるが,一方で,同28条には「表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。」とも規定されている。
ただ,不動産登記事務取扱手続準則第63条第1項には「登記官は,法第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(法第四十九条第二項において準用する場合を含む),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。」とある。やはり,所有者による申請が基本のようだ。

法務省 民事局フロントページ


不動産登記法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  不動産 土地又は建物をいう。
二  不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号,第三号若しくは第四号,第三十四条第一項各号,第四十三条第一項,第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三  表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
四  権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
五  登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について,一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
六  登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七  表題部 登記記録のうち,表示に関する登記が記録される部分をいう。
八  権利部 登記記録のうち,権利に関する登記が記録される部分をいう。
九  登記簿 登記記録が記録される帳簿であって,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
十  表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に,所有者として記録されている者をいう。
十一  登記名義人 登記記録の権利部に,次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
十二  登記権利者 権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に利益を受ける者をいい,間接に利益を受ける者を除く。
十三  登記義務者 権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に不利益を受ける登記名義人をいい,間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
十四  登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において,当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって,登記名義人を識別することができるものをいう。
十五  変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
十六  更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
十七  地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
十八  地目 土地の用途による分類であって,第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
十九  地積 一筆の土地の面積であって,第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
二十  表題登記 表示に関する登記のうち,当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
二十一  家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
二十二  区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって,建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項 に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項 の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
二十三  附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって,当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
二十四  抵当証券 抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券をいう。

(職権による表示に関する登記)
第二十八条  表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。

(建物の表題登記の申請)
第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から一月以内に,表題登記を申請しなければならない。
2  区分建物である建物を新築した場合において,その所有者について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継人も,被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

(過料)
第百六十四条  第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは,十万円以下の過料に処する。

不動産登記事務取扱手続準則の関連条文

(申請の催告)
第六十三条 登記官は,法第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(法第四十九条第二項において準用する場合を含む),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。
2 前項の催告は,別記第五十九号様式による催告書によりするものとする。

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