法律の周辺

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2場所出場停止について

2007-08-01 19:22:52 | Weblog
朝青龍を処分,2場所出場停止・11月まで謹慎 YOMIURI ONLINE

 ADR認証第1号は「日本スポーツ仲裁機構」であった。
取り扱う紛争の分野・種類・範囲は,「競技中になされる審判の判定に関する紛争及びスポーツ競技又はその運営に関して競技団体又はその機関がした懲戒処分決定に関する処分に関しては,事実関係の確認のみにスポーツ調停手続を利用」。
処分が重いと思われたら,横綱,利用してはいかがでしょう。

法務省 「かいけつサポート」(認証紛争解決サービス)


「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,内外の社会経済情勢の変化に伴い,裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が,第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ,裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに,民間紛争解決手続の業務に関し,認証の制度を設け,併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により,紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし,もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  民間紛争解決手続 民間事業者が,紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について,紛争の当事者双方からの依頼を受け,当該紛争の当事者との間の契約に基づき,和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし,法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。
二  手続実施者 民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。
三  認証紛争解決手続 第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。
四  認証紛争解決事業者 第五条の認証を受け,認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。

(基本理念等)
第三条  裁判外紛争解決手続は,法による紛争の解決のための手続として,紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ,公正かつ適正に実施され,かつ,専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。
2  裁判外紛争解決手続を行う者は,前項の基本理念にのっとり,相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

(国等の責務)
第四条  国は,裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため,裁判外紛争解決手続に関する内外の動向,その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ,裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。
2  地方公共団体は,裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ,国との適切な役割分担を踏まえつつ,裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(民間紛争解決手続の業務の認証)
第五条  民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は,その業務について,法務大臣の認証を受けることができる。

(認証の基準)
第六条  法務大臣は,前条の認証の申請をした者(以下「申請者」という。)が行う当該申請に係る民間紛争解決手続の業務が次に掲げる基準に適合し,かつ,申請者が当該業務を行うのに必要な知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであると認めるときは,当該業務について認証をするものとする。
一  その専門的な知見を活用して和解の仲介を行う紛争の範囲を定めていること。
二  前号の紛争の範囲に対応して,個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任することができること。
三  手続実施者の選任の方法及び手続実施者が紛争の当事者と利害関係を有することその他の民間紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において,当該手続実施者を排除するための方法を定めていること。
四  申請者の実質的支配者等(申請者の株式の所有,申請者に対する融資その他の事由を通じて申請者の事業を実質的に支配し,又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)又は申請者の子会社等(申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして法務省令で定める者をいう。)を紛争の当事者とする紛争について民間紛争解決手続の業務を行うこととしている申請者にあっては,当該実質的支配者等又は申請者が手続実施者に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
五  手続実施者が弁護士でない場合(司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号 に規定する紛争について行う民間紛争解決手続において,手続実施者が同条第二項 に規定する司法書士である場合を除く。)において,民間紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに,弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
六  民間紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
七  民間紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
八  紛争の当事者が申請者に対し民間紛争解決手続の実施の依頼をする場合の要件及び方式を定めていること。
九  申請者が紛争の一方の当事者から前号の依頼を受けた場合において,紛争の他方の当事者に対し,速やかにその旨を通知するとともに,当該紛争の他方の当事者がこれに応じて民間紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
十  民間紛争解決手続において提出された資料の保管,返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一  民間紛争解決手続において陳述される意見又は提出され,若しくは提示される資料に含まれる紛争の当事者又は第三者の秘密について,当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第十六条に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても,同様とする。
十二  紛争の当事者が民間紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三  手続実施者が民間紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは,速やかに当該民間紛争解決手続を終了し,その旨を紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四  申請者(法人にあってはその役員,法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあってはその代表者又は管理人),その代理人,使用人その他の従業者及び手続実施者について,これらの者が民間紛争解決手続の業務に関し知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
十五  申請者(手続実施者を含む。)が支払を受ける報酬又は費用がある場合には,その額又は算定方法,支払方法その他必要な事項を定めており,これが著しく不当なものでないこと。
十六  申請者が行う民間紛争解決手続の業務に関する苦情の取扱いについて定めていること。

(認証の申請)
第八条  第五条の認証の申請は,法務省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出してしなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては,その代表者又は管理人)の氏名
二  民間紛争解決手続の業務を行う事務所の所在地
三  前二号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
2  前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  法人にあっては,定款,寄付行為その他の基本約款を記載した書類
二  その申請に係る民間紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法を記載した書類
三  その申請に係る民間紛争解決手続の業務に関する事業報告書又は事業計画書
四  申請者の財産目録,貸借対照表,収支計算書又は損益計算書その他の当該申請に係る民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類であって法務省令で定めるもの
五  前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める書類
3  第五条の認証の申請をする者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(認証に関する意見聴取)
第九条  法務大臣は,第五条の認証の申請に対する処分をしようとする場合又は当該申請に対する処分についての異議申立てに対する決定をしようとする場合には,あらかじめ,申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であるときはこれらの法人を所管する大臣に,申請者が設立に関し許可又は認可を受けている法人であるときはその許可又は認可をした大臣又は国家公安委員会に,それぞれ協議しなければならない。
2  法務大臣は,第五条の認証をしようとするときは,第七条第八号から第十二号までに該当する事由(同条第九号及び第十号に該当する事由にあっては,同条第八号に係るものに限る。)の有無について,警察庁長官の意見を聴かなければならない。
3  法務大臣は,第一項に規定する処分又は決定をしようとする場合には,法務省令で定めるところにより,次条第一項に規定する認証審査参与員の意見を聴かなければならない。

(認証の公示等)
第十一条  法務大臣は,第五条の認証をしたときは,認証紛争解決事業者の氏名又は名称及び住所を官報で公示しなければならない。
2  認証紛争解決事業者は,認証紛争解決手続を利用し,又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため,法務省令で定めるところにより,認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを,認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3  認証紛争解決事業者でない者は,その名称中に認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある文字を用い,又はその業務に関し,認証紛争解決事業者であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
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