法律の周辺

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少年審判の傍聴について

2007-08-11 20:08:50 | Weblog
少年審判,被害者の傍聴可能に・法務省、08年にも法改正へ NIKKEI NET

 少年法第22条第2項には「審判は,懇切を旨として,和やかに行うとともに,非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」とある。
被害者や遺族が傍聴するとなれば,審判の場の様相,随分と違ったものになりそう。
なお,現行法においても,被害者等への配慮として,被害者等に対する家庭裁判所からの処分結果等通知制度がある(少年法第31条の2)。


少年法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

(少年,成人,保護者)
第二条  この法律で「少年」とは,二十歳に満たない者をいい,「成人」とは,満二十歳以上の者をいう。
2  この法律で「保護者」とは,少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

(審判に付すべき少年)
第三条  次に掲げる少年は,これを家庭裁判所の審判に付する。
一  罪を犯した少年
二  十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
三  次に掲げる事由があつて,その性格又は環境に照して,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2  家庭裁判所は,前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,これを審判に付することができる。

(被害者等による記録の閲覧及び謄写)
第五条の二  裁判所は,第三条第一項第一号に掲げる少年に係る保護事件について,第二十一条の決定があつた後,最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この項及び第三十一条の二において同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から,その保管する当該保護事件の記録(当該保護事件の非行事実(犯行の動機,態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)に係る部分に限る。)の閲覧又は謄写の申出があるときは,当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて,少年の健全な育成に対する影響,事件の性質,調査又は審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。第三条第一項第二号に掲げる少年に係る保護事件についても,同様とする。
2  前項の申出は,その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは,することができない。
3  第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は,正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず,かつ,閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて,少年の健全な育成を妨げ,関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し,又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

(被害者等の申出による意見の聴取)
第九条の二  家庭裁判所は,最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合におけるその配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹から,被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは,自らこれを聴取し,又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし,事件の性質,調査又は審判の状況その他の事情を考慮して,相当でないと認めるときは,この限りでない。

(審判を開始しない旨の決定)
第十九条  家庭裁判所は,調査の結果,審判に付することができず,又は審判に付するのが相当でないと認めるときは,審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
2  家庭裁判所は,調査の結果,本人が二十歳以上であることが判明したときは,前項の規定にかかわらず,決定をもつて,事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

(検察官への送致)
第二十条  家庭裁判所は,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,決定をもつて,これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず,家庭裁判所は,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて,その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては,同項の決定をしなければならない。ただし,調査の結果,犯行の動機及び態様,犯行後の情況,少年の性格,年齢,行状及び環境その他の事情を考慮し,刑事処分以外の措置を相当と認めるときは,この限りでない。

(審判開始の決定)
第二十一条  家庭裁判所は,調査の結果,審判を開始するのが相当であると認めるときは,その旨の決定をしなければならない。

(審判の方式)
第二十二条  審判は,懇切を旨として,和やかに行うとともに,非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。
2  審判は,これを公開しない。
3  審判の指揮は,裁判長が行う。

(検察官の関与)
第二十二条の二  家庭裁判所は,第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて,次に掲げる罪のものにおいて,その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは,決定をもつて,審判に検察官を出席させることができる。
一  故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
二  前号に掲げるもののほか,死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪
2  家庭裁判所は,前項の決定をするには,検察官の申出がある場合を除き,あらかじめ,検察官の意見を聴かなければならない。
3  検察官は,第一項の決定があつた事件において,その非行事実の認定に資するため必要な限度で,最高裁判所規則の定めるところにより,事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し,審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い,少年及び証人その他の関係人に発問し,並びに意見を述べることができる。

(検察官が関与する場合の国選付添人)
第二十二条の三  家庭裁判所は,前条第一項の決定をした場合において,少年に弁護士である付添人がないときは,弁護士である付添人を付さなければならない。
2  前項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は,最高裁判所規則の定めるところにより,選任するものとする。
3  前項の規定により選任された付添人は,旅費,日当,宿泊料及び報酬を請求することができる。

(被害者等に対する通知)
第三十一条の二  家庭裁判所は,第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件を終局させる決定をした場合において,最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは,その申出をした者に対し,次に掲げる事項を通知するものとする。ただし,その通知をすることが少年の健全な育成を妨げるおそれがあり相当でないと認められるものについては,この限りでない。
一  少年及びその法定代理人の氏名及び住居
二  決定の年月日,主文及び理由の要旨
2  前項の申出は,同項に規定する決定が確定した後三年を経過したときは,することができない。
3  第五条の二第三項の規定は,第一項の規定により通知を受けた者について,準用する。

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