産業界,国民に節電要請・経産省 NIKKEI NET
電気事業法第27条には「経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。」とある。
記事には,経産省のコメントとして,概略,「電力供給は万全で停電の恐れはない」とあるが,該省の冷房の設定は今日から30度に上がったとのこと。「万全」,強弁でなければよいのだが。
東京電力 でんき予報
電気事業法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによつて,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて,その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて,一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し,及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
九 電気事業 一般電気事業,卸電気事業,特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十 電気事業者 一般電気事業者,卸電気事業者,特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一 卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて,経済産業省令で定めるものをいう。
十二 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三 振替供給 他の者から受電した者が,同時に,その受電した場所以外の場所において,当該他の者に,その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四 接続供給 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が,同時に,その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより,特定電気事業を開始した供給地点(第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において,当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて,当該他の者に対して,電気を供給することをいう。
十五 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十六 電気工作物 発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは,その事業は,一般電気事業とみなす。
3 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は,卸電気事業とみなす。
(事業の許可)
第三条 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は,経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,一般電気事業,卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は,正当な理由がなければ,その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は,供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ,その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け,又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 特定電気事業者は,正当な理由がなければ,その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4 一般電気事業者及び卸電気事業者は,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは,正当な理由がなければ,電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも,同様とする。
5 一般電気事業者は,その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ,又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6 一般電気事業者及び卸電気事業者は,第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7 特定電気事業者は,第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
(一般電気事業者の供給約款等)
第十九条 一般電気事業者は,一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について,経済産業省令で定めるところにより,供給約款を定め,経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 経済産業大臣は,前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 一般電気事業者は,第一項後段の規定にかかわらず,料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般電気事業者は,前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは,経済産業省令で定めるところにより,変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般電気事業者は,その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には,料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を,電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして,定めることができる。
7 一般電気事業者は,前項の規定により約款を定めたときは,経済産業省令で定めるところにより,その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも,同様とする。
8 経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二 一般電気事業者は,その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け,又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり,最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)
第二十条 一般電気事業者は,第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け,同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし,若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき,第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたとき,又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは,その供給約款,選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から,営業所及び事務所において,公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
第二十一条 一般電気事業者は,第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの)(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)又は第十九条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により,一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし,振替供給を行うとき,及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において,経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)により供給するときは,この限りでない。
2 一般電気事業者は,その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き,第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により,その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし,振替供給を行うときは,この限りでない。
(電気の使用制限等)
第二十七条 経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
電気事業法施行令の関連条文
(電気の使用制限等)
第二条 法第二十七条 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
2 法第二十七条 の規定により用途を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,装飾用,広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
3 法第二十七条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
4 法第二十七条 の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は,三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
電気事業法第27条には「経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。」とある。
記事には,経産省のコメントとして,概略,「電力供給は万全で停電の恐れはない」とあるが,該省の冷房の設定は今日から30度に上がったとのこと。「万全」,強弁でなければよいのだが。
東京電力 でんき予報
電気事業法の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによつて,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二 一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三 卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて,その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四 卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五 特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六 特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七 特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて,一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し,及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
八 特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
九 電気事業 一般電気事業,卸電気事業,特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十 電気事業者 一般電気事業者,卸電気事業者,特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一 卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて,経済産業省令で定めるものをいう。
十二 卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三 振替供給 他の者から受電した者が,同時に,その受電した場所以外の場所において,当該他の者に,その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四 接続供給 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が,同時に,その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより,特定電気事業を開始した供給地点(第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において,当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて,当該他の者に対して,電気を供給することをいう。
十五 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十六 電気工作物 発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2 一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは,その事業は,一般電気事業とみなす。
3 卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は,卸電気事業とみなす。
(事業の許可)
第三条 電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は,経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は,一般電気事業,卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
(供給義務等)
第十八条 一般電気事業者は,正当な理由がなければ,その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2 一般電気事業者は,供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ,その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け,又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3 特定電気事業者は,正当な理由がなければ,その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4 一般電気事業者及び卸電気事業者は,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは,正当な理由がなければ,電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも,同様とする。
5 一般電気事業者は,その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ,又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6 一般電気事業者及び卸電気事業者は,第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7 特定電気事業者は,第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
(一般電気事業者の供給約款等)
第十九条 一般電気事業者は,一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について,経済産業省令で定めるところにより,供給約款を定め,経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 経済産業大臣は,前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 一般電気事業者は,第一項後段の規定にかかわらず,料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般電気事業者は,前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは,経済産業省令で定めるところにより,変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般電気事業者は,その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には,料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を,電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして,定めることができる。
7 一般電気事業者は,前項の規定により約款を定めたときは,経済産業省令で定めるところにより,その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも,同様とする。
8 経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二 第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二 一般電気事業者は,その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け,又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2 経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり,最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)
第二十条 一般電気事業者は,第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け,同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし,若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき,第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたとき,又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは,その供給約款,選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から,営業所及び事務所において,公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
第二十一条 一般電気事業者は,第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの)(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)又は第十九条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により,一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし,振替供給を行うとき,及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において,経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)により供給するときは,この限りでない。
2 一般電気事業者は,その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き,第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により,その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし,振替供給を行うときは,この限りでない。
(電気の使用制限等)
第二十七条 経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
電気事業法施行令の関連条文
(電気の使用制限等)
第二条 法第二十七条 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
2 法第二十七条 の規定により用途を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,装飾用,広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
3 法第二十七条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
4 法第二十七条 の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は,三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。