法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

電力供給に係る万全の体制について

2007-08-22 19:52:54 | Weblog
産業界,国民に節電要請・経産省 NIKKEI NET

 電気事業法第27条には「経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。」とある。
記事には,経産省のコメントとして,概略,「電力供給は万全で停電の恐れはない」とあるが,該省の冷房の設定は今日から30度に上がったとのこと。「万全」,強弁でなければよいのだが。

東京電力 でんき予報


電気事業法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて,電気の使用者の利益を保護し,及び電気事業の健全な発達を図るとともに,電気工作物の工事,維持及び運用を規制することによつて,公共の安全を確保し,及び環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
二  一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
三  卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて,その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
四  卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
五  特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
六  特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
七  特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第十七条第一項第一号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて,一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し,及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
八  特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第十六条の二第一項の規定による届出をした者をいう。
九  電気事業 一般電気事業,卸電気事業,特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
十  電気事業者 一般電気事業者,卸電気事業者,特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
十一  卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて,経済産業省令で定めるものをいう。
十二  卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
十三  振替供給 他の者から受電した者が,同時に,その受電した場所以外の場所において,当該他の者に,その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
十四  接続供給 特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が,同時に,その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定電気事業者が次条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところにより,特定電気事業を開始した供給地点(第十八条及び第二十五条において「事業開始地点」という。)を除く。)において,当該他の者のその特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて,当該他の者に対して,電気を供給することをいう。
十五  託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
十六  電気工作物 発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物(船舶,車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
2  一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第二十四条の三第一項に規定する託送供給を行う事業を営むときは,その事業は,一般電気事業とみなす。
3  卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は,卸電気事業とみなす。

(事業の許可)
第三条  電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は,経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は,一般電気事業,卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。

(供給義務等)
第十八条  一般電気事業者は,正当な理由がなければ,その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2  一般電気事業者は,供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ,その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け,又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3  特定電気事業者は,正当な理由がなければ,その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4  一般電気事業者及び卸電気事業者は,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは,正当な理由がなければ,電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも,同様とする。
5  一般電気事業者は,その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ,又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6  一般電気事業者及び卸電気事業者は,第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ,一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7  特定電気事業者は,第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。

(一般電気事業者の供給約款等)
第十九条  一般電気事業者は,一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について,経済産業省令で定めるところにより,供給約款を定め,経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2  経済産業大臣は,前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは,同項の認可をしなければならない。
一  料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三  一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3  一般電気事業者は,第一項後段の規定にかかわらず,料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,第一項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4  一般電気事業者は,前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは,経済産業省令で定めるところにより,変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5  経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二  一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6  一般電気事業者は,その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には,料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第一項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を,電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして,定めることができる。
7  一般電気事業者は,前項の規定により約款を定めたときは,経済産業省令で定めるところにより,その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも,同様とする。
8  経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
一  当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
二  第一項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
三  料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
四  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

(一般電気事業者の最終保障約款)
第十九条の二  一般電気事業者は,その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け,又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め,経済産業省令で定めるところにより,経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
2  経済産業大臣は,前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは,当該一般電気事業者に対し,相当の期限を定め,その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
一  料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二  一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三  特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四  社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり,最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)
第二十条  一般電気事業者は,第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受け,同条第四項の規定により供給約款の変更の届出をし,若しくは第二十三条第三項の規定による供給約款の変更があつたとき,第十九条第七項の規定により選択約款の届出をしたとき,又は前条第一項の規定により最終保障約款の届出をしたときは,その供給約款,選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から,営業所及び事務所において,公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
第二十一条  一般電気事業者は,第十九条第一項の認可を受けた供給約款(同条第四項の規定による変更の届出があつたときは,その変更後のもの)(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)又は第十九条第七項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により,一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし,振替供給を行うとき,及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において,経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第二十三条第三項の規定による変更があつたときは,その変更後のもの)により供給するときは,この限りでない。
2  一般電気事業者は,その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き,第十九条の二第一項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により,その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし,振替供給を行うときは,この限りでない。

(電気の使用制限等)
第二十七条  経済産業大臣は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより,使用電力量の限度,使用最大電力の限度,用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し,又は受電電力の容量の限度を定めて,一般電気事業者,特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。

電気事業法施行令の関連条文

(電気の使用制限等)
第二条  法第二十七条 の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
2  法第二十七条 の規定により用途を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,装飾用,広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
3  法第二十七条 の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は,一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
4  法第二十七条 の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は,三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者,特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

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空洞化の歯止めについて

2007-08-21 21:41:57 | Weblog
中心市街地に大型店誘致・自治体,空洞化に歯止め NIKKEI NET

 中心市街地活性化法第9条第1項には「市町村は,基本方針に基づき,当該市町村の区域内の中心市街地について,中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる。」とある。5月28日の段階で認定を受けたのは13市。
秋田市も,今年度内に,上記基本計画の策定とともに,郊外型大型店の進出の多い準工業地域を対象に大規模集客施設の立地を規制する条例を制定する方針とか。

首相官邸 内閣官房中心市街地活性化本部


「中心市街地の活性化に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ,近年における急速な少子高齢化の進展,消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して,中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「中心市街地の活性化」という。)を総合的かつ一体的に推進するため,中心市街地の活性化に関し,基本理念,政府による基本方針の策定,市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定,当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置,中心市街地活性化本部の設置等について定め,もって地域の振興及び秩序ある整備を図り,国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(中心市街地)
第二条  この法律による措置は,都市の中心の市街地であって,次に掲げる要件に該当するもの(以下「中心市街地」という。)について講じられるものとする。
一  当該市街地に,相当数の小売商業者が集積し,及び都市機能が相当程度集積しており,その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
二  当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて,機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ,又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
三  当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが,当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

(基本理念)
第三条  中心市街地の活性化は,中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ,地域における社会的,経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし,地方公共団体,地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ,その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として,行われなければならない。

(国の責務)
第四条  国は,前条の基本理念にのっとり,地域の自主性及び自立性を尊重しつつ,中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第五条  地方公共団体は,第三条の基本理念にのっとり,地域における地理的及び自然的特性,文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ,国の施策と相まって,効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し,及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)
第六条  事業者は,第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに,国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

第八条  政府は,中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2  基本方針においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項
二  中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三  中心市街地の位置及び区域に関する基本的な事項
四  中心市街地における土地区画整理事業(土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。),市街地再開発事業(都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。),道路,公園,駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する基本的な事項
五  中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項
六  公営住宅等を整備する事業,中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項
七  中小小売商業高度化事業,特定商業施設等整備事業その他の中心市街地における商業の活性化のための事業及び措置に関する基本的な事項
八  第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
九  第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項
十  中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項
十一  その他中心市街地の活性化に関する重要な事項
3  政府は,基本方針を定めるに当たっては,前項第四号から第八号まで及び第十号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。
4  内閣総理大臣は,中心市街地活性化本部(第五十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
5  内閣総理大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,基本方針を公表しなければならない。
6  政府は,情勢の推移により必要が生じたときは,基本方針を変更しなければならない。
7  第四項及び第五項の規定は,基本方針の変更について準用する。

(基本計画の認定)
第九条  市町村は,基本方針に基づき,当該市町村の区域内の中心市街地について,中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2  基本計画においては,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  中心市街地の活性化に関する基本的な方針
二  中心市街地の位置及び区域
三  中心市街地の活性化の目標
四  土地区画整理事業,市街地再開発事業,道路,公園,駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項
五  都市福利施設を整備する事業に関する事項
六  公営住宅等を整備する事業,中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては,地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)
七  中小小売商業高度化事業,特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項
八  第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項
イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業
ロ 特定事業
九  第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
十  中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
十一  その他中心市街地の活性化のために必要な事項
十二  計画期間
3  基本計画は,都市計画及び都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第十八条の二 の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ,かつ,地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項 の基本構想に即したものでなければならない。
4  市町村は,第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは,第十五条第一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には,基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を,同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には,第二項第七号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。
5  市町村は,地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは,あらかじめ,当該地方住宅供給公社及びその設立団体(地方住宅供給公社法 (昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項 に規定する設立団体をいい,当該市町村を除く。)の長の同意を得なければならない。
6  内閣総理大臣は,第一項の規定による認定の申請があった基本計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,その認定をするものとする。
一  基本方針に適合するものであること。
二  当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三  当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7  内閣総理大臣は,前項の認定を行うに際し必要と認めるときは,中心市街地活性化本部に対し,意見を求めることができる。
8  内閣総理大臣は,第六項の認定をしようとするときは,第二項第四号から第十号までに掲げる事項について,経済産業大臣,国土交通大臣,総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条,第十二条及び第十三条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
9  内閣総理大臣は,第六項の認定をしたときは,遅滞なく,その旨を当該市町村に通知しなければならない。
10  市町村は,前項の通知を受けたときは,遅滞なく,都道府県及び第四項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに,その内容を公表しなければならない。
11  都道府県は,認定基本計画の写しの送付を受けたときは,市町村に対し,当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。

(認定に関する処理期間)
第十条  内閣総理大臣は,前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに,同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。
2  関係行政機関の長は,内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう,速やかに,同条第八項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

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稀星ちゃんについて

2007-08-20 19:00:20 | Weblog
「稀星ちゃん」命名,2自治体で異なる判断 NIKKEI NET

 戸籍に係る届出の通則として戸籍法第25条第1項には「届出は,届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。」とあるが,出生に関しては特例があり,戸籍法第51条第1項に「出生の届出は,出生地でこれをすることができる。」とある。この特例,速やかな届出を促す意味を持つほか,時間の節約といった届出人の便宜を考慮したものと思われる。本件では,本籍地が立山町,出生地が富山市。通常であれば,どちらに届出しても受理される。

当事者にとっては受理されるか否かは切実な問題だが,行政サイドからすれば想定を超えるような届出の仕方。原因はちぐはぐな行政の対応にあるといってしまえばそれまでだが。


戸籍法の関連条文

第二十五条  届出は,届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2  外国人に関する届出は,届出人の所在地でこれをしなければならない。

第四十九条  出生の届出は,十四日以内(国外で出生があつたときは,三箇月以内)にこれをしなければならない。
2  届書には,次の事項を記載しなければならない。
一  子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二  出生の年月日時分及び場所
三  父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍
四  その他法務省令で定める事項
3  医師,助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には,医師,助産師,その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

第五十条  子の名には,常用平易な文字を用いなければならない。
2  常用平易な文字の範囲は,法務省令でこれを定める。

第五十一条  出生の届出は,出生地でこれをすることができる。
2  汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で,航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で,出生の届出をすることができる。

第百十八条  戸籍事件について,市町村長の処分を不当とする者は,家庭裁判所に不服の申立をすることができる。

戸籍法施行規則の関連条文

第六十条  戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は,次に掲げるものとする。
一  常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。)
二  別表第二に掲げる漢字
三  片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

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卒論の代行について

2007-08-18 18:03:26 | Weblog
文字5円,卒論に代行業者…大学は「見つけたら除籍」 YOMIURI ONLINE

 法律関係の依頼が半分近い,が嘆かわしい。


民法の関連条文

(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。

(請負)
第六百三十二条  請負は,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。

(不法原因給付)
第七百八条  不法な原因のために給付をした者は,その給付したものの返還を請求することができない。ただし,不法な原因が受益者についてのみ存したときは,この限りでない。

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許可を受けない者による予報業務について

2007-08-17 19:55:05 | Weblog
がけ崩れ予測:ウェザーニューズ社に業務改善命令 気象庁 MSN毎日インタラクティブ

 予報業務の許可基準のひとつに「当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。」がある(気象業務法第18条第1項第1号)。許可を受けていない者については,予報業務に関して気象庁が設定する物的・人的態勢の基準をクリアしているという保証がない。
気象業務法制定の目的には「気象業務の健全な発達を図り,もつて災害の予防,交通の安全の確保,産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与する(こと)」が掲げられている(気象業務法第1条)。気象,地象,津波,高潮,波浪又は洪水の予報の業務を許可にかからしめる理由は,それらの予報が個人の生命,財産のみならず,広く公益に関係する点にある。
不適確な情報が伝播して混乱が生ずる可能性がある以上,違法な予報業務が「無料の試験的サービスだから」「利用者との合意があるから」「好評だから」で正当化されようはずがない。

ウェザーニューズ 中越沖地震被災地域を対象にした「がけ崩れ予測メール」試験期間終了繰上げについて


気象業務法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,気象業務に関する基本的制度を定めることによつて,気象業務の健全な発達を図り,もつて災害の予防,交通の安全の確保,産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに,気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「気象」とは,大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
2  この法律において「地象」とは,地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
3  この法律において「水象」とは,気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。
4  この法律において「気象業務」とは,左に掲げる業務をいう。
一  気象,地象,地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表
二  気象,地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報
三  気象,地象及び水象に関する情報の収集及び発表
四  地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表
五  前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表
六  前各号の業務を行うに必要な研究
七  前各号の業務を行うに必要な附帯業務
5  この法律において「観測」とは,自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。
6  この法律において「予報」とは,観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。
7  この法律において「警報」とは,重大な災害の起るおそれのある旨を警告して行う予報をいう。
8  この法律において「気象測器」とは,気象,地象及び水象の観測に用いる器具,器械及び装置をいう。

(気象庁長官の任務)
第三条  気象庁長官は,第一条の目的を達成するため,左に掲げる事項を行うように努めなければならない。
一  気象,地震及び火山現象に関する観測網を確立し,及び維持すること。
二  気象,津波及び高潮の予報及び警報の中枢組織を確立し,及び維持すること。
三  気象の観測,予報及び警報に関する情報を迅速に交換する組織を確立し,及び維持すること。
四  地震及び火山現象の観測の成果を迅速に交換する組織を確立し,及び維持すること。
五  気象の観測の方法及びその成果の発表の方法について統一を図ること。
六  気象の観測の成果,気象の予報及び警報並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業,交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。

(予報業務の許可)
第十七条  気象庁以外の者が気象,地象,津波,高潮,波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は,気象庁長官の許可を受けなければならない。
2  前項の許可は,予報業務の目的及び範囲を定めて行う。

(許可の基準)
第十八条  気象庁長官は,前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは,次の基準によつて審査しなければならない。
一  当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二  当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。
三  当該予報業務を行う事業所につき,第十九条の二の要件を備えることとなつていること。
2  気象庁長官は,前項の規定により審査した結果,その申請が同項の基準に適合していると認めるときは,次の場合を除いて許可しなければならない。
一  許可を受けようとする者が,この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二  許可を受けようとする者が,第二十一条の規定により許可の取消しを受け,その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三  許可を受けようとする者が,法人である場合において,その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。

(変更認可)
第十九条  第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは,気象庁長官の認可を受けなければならない。
2  前条の規定は,前項の場合に準用する。

(気象予報士の設置)
第十九条の二  第十七条の規定により許可を受けた者は,当該予報業務を行う事業所ごとに,国土交通省令で定めるところにより,気象予報士(第二十四条の二十の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

(気象予報士に行わせなければならない業務)
第十九条の三  第十七条の規定により許可を受けた者は,当該予報業務のうち現象の予想については,気象予報士に行わせなければならない。

(警報事項の伝達)
第二十条  第十七条の規定により許可を受けた者は,当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

(業務改善命令)
第二十条の二  気象庁長官は,第十七条の規定により許可を受けた者が第十八条第一項各号の一に該当しないこととなつた場合その他第十七条の規定により許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,当該許可を受けた者に対し,その施設及び要員について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)
第二十一条  気象庁長官は,第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは,期間を定めて業務の停止を命じ,又は許可を取り消すことができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

第四十六条  次の各号の一に該当する者は,五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条の規定に違反した者
二  第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
三  第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
四  第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
五  第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
六  第二十三条の規定に違反して警報をした者
七  第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者

第四十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し,第四十四条,第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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余聞について

2007-08-16 21:05:35 | Weblog
野田議員事務所のビル,17年間不動産未登記 Sankei Web

 法務省に「民事部」ってあるのかな?

 不動産登記法第47条第1項には「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から一月以内に,表題登記を申請しなければならない。」とあるが,一方で,同28条には「表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。」とも規定されている。
ただ,不動産登記事務取扱手続準則第63条第1項には「登記官は,法第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(法第四十九条第二項において準用する場合を含む),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。」とある。やはり,所有者による申請が基本のようだ。

法務省 民事局フロントページ


不動産登記法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより,国民の権利の保全を図り,もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  不動産 土地又は建物をいう。
二  不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号,第三号若しくは第四号,第三十四条第一項各号,第四十三条第一項,第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三  表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
四  権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
五  登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について,一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
六  登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七  表題部 登記記録のうち,表示に関する登記が記録される部分をいう。
八  権利部 登記記録のうち,権利に関する登記が記録される部分をいう。
九  登記簿 登記記録が記録される帳簿であって,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
十  表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に,所有者として記録されている者をいう。
十一  登記名義人 登記記録の権利部に,次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
十二  登記権利者 権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に利益を受ける者をいい,間接に利益を受ける者を除く。
十三  登記義務者 権利に関する登記をすることにより,登記上,直接に不利益を受ける登記名義人をいい,間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
十四  登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において,当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって,登記名義人を識別することができるものをいう。
十五  変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
十六  更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
十七  地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
十八  地目 土地の用途による分類であって,第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
十九  地積 一筆の土地の面積であって,第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
二十  表題登記 表示に関する登記のうち,当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
二十一  家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
二十二  区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって,建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項 に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項 の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
二十三  附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって,当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
二十四  抵当証券 抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する抵当証券をいう。

(職権による表示に関する登記)
第二十八条  表示に関する登記は,登記官が,職権ですることができる。

(建物の表題登記の申請)
第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は,その所有権の取得の日から一月以内に,表題登記を申請しなければならない。
2  区分建物である建物を新築した場合において,その所有者について相続その他の一般承継があったときは,相続人その他の一般承継人も,被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

(過料)
第百六十四条  第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは,十万円以下の過料に処する。

不動産登記事務取扱手続準則の関連条文

(申請の催告)
第六十三条 登記官は,法第三十六条,第三十七条第一項若しくは第二項,第四十二条,第四十七条第一項(法第四十九条第二項において準用する場合を含む),第四十九条第一項,第三項若しくは第四項,第五十一条第一項から第四項まで,第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき事項で申請のないものを発見した場合には,直ちに職権でその登記をすることなく,申請の義務がある者に登記の申請を催告するものとする。
2 前項の催告は,別記第五十九号様式による催告書によりするものとする。

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最小規模の参拝について

2007-08-15 21:14:14 | Weblog
asahi.com 高市内閣府特命相が靖国参拝 小泉前首相も

 今年は随分静か。去年は,小泉首相が9月の退陣を前に公約通り終戦記念日に参拝。号外も出た。
小泉首相の靖國神社参拝については,政教分離原則(憲法20条3項)に違反するとしていくつか損害賠償請求訴訟が提起されている。平成13年8月13日の参拝については最判18年6月23日があり,請求者側の上告は棄却された。判示は以下のとおり。

 上告人らが侵害されたと主張する権利ないし利益(管理人註:「戦没者が靖國神社に祀られているとの観念を受け入れるか否かを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して(公権力からの圧迫,干渉を受けずに)自ら決定し,行う権利ないし利益」のこと)が法律上の保護になじむものであるか否かについて考える。人が神社に参拝する行為自体は,他人の信仰生活等に対して圧迫,干渉を加えるような性質のものではないから,他人が特定の神社に参拝することによって,自己の心情ないし宗教上の感情が害されたとし,不快の念を抱いたとしても,これを被侵害利益として,直ちに損害賠償を求めることはできないと解するのが相当である。上告人らの主張する権利ないし利益も,上記のような心情ないし宗教上の感情と異なるものではないというべきである。このことは,内閣総理大臣の地位にある者が靖國神社を参拝した場合においても異なるものではないから,本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない。
したがって,上告人らの損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないものとして棄却すべきである(なお,以上のことからすれば,本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく,これを却下すべきことも明らかである。)。
以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。


判例検索システム 平成18年06月23日 靖国参拝違憲確認等請求事件


日本国憲法の関連条文

第二十条  信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
2  何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
3  国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

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裁判員に選任される確率の地裁間の格差について

2007-08-14 21:21:27 | Weblog
裁判員選任,4160人に1人・確率,大阪は金沢の6倍 NIKKEI NET

 試算結果は15日に最高裁のHPで公表とのこと。

 裁判員法第26条第3項には「地方裁判所は,裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし,裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については,その年において再度選定することはできない。」とある。
裁判員候補者名簿は,管轄区域内の市町村選挙管理委員会から送付された裁判員候補者予定者名簿をもとに地方裁判所が調整する。

さて,記事には,地域別で大きな格差が生じることは制度の課題,とある。そんなものか。
世の中いろんな人がいるから,この格差,平等原則(憲法第14条)に反するなどと言い出す人,いるかもしれない。裁判員は「苦役」(同第18条)などと言う人ももしかしたら・・・。

裁判員制度Q&A 呼ばれる裁判所は最寄りの裁判所ですか。例えば,支部で行う場合も,本庁管轄区域の人が選ばれるのですか。


「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の関連条文

(裁判員の選任資格)
第十三条  裁判員は,衆議院議員の選挙権を有する者の中から,この節の定めるところにより,選任するものとする。

(欠格事由)
第十四条  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか,次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員となることができない。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし,義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は,この限りでない。
二  禁錮以上の刑に処せられた者
三  心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者

(就職禁止事由)
第十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員の職務に就くことができない。
一  国会議員
二  国務大臣
三  次のいずれかに該当する国の行政機関の職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員(ニに掲げる者を除く。)
ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって,同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの
ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員
ニ 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員
四  裁判官及び裁判官であった者
五  検察官及び検察官であった者
六  弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
七  弁理士
八  司法書士
九  公証人
十  司法警察職員としての職務を行う者
十一  裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
十二  法務省の職員(非常勤の者を除く。)
十三  国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
十四  判事,判事補,検事又は弁護士となる資格を有する者
十五  学校教育法に定める大学の学部,専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授
十六  司法修習生
十七  都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長
十八  自衛官
2  次のいずれかに該当する者も,前項と同様とする。
一  禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない者
二  逮捕又は勾留されている者

(辞退事由)
第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は,裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一  年齢七十年以上の者
二  地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三  学校教育法第一条,第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四  過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五  過去三年以内に選任予定裁判員であった者
六  過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。),第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。第二十六条第三項において同じ。)の規定による不選任の決定があった者を除く。)
七  過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
八  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり,裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

(事件に関連する不適格事由)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は,当該事件について裁判員となることができない。
一  被告人又は被害者
二  被告人又は被害者の親族又は親族であった者
三  被告人又は被害者の法定代理人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人又は補助監督人
四  被告人又は被害者の同居人又は被用者
五  事件について告発又は請求をした者
六  事件について証人又は鑑定人になった者
七  事件について被告人の代理人,弁護人又は補佐人になった者
八  事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者
九  事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い,又は補充員として検察審査会議を傍聴した者
十  事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定,略式命令,同法第三百九十八条から第四百条まで,第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し,若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし,受託裁判官として関与した場合は,この限りでない。

(その他の不適格事由)
第十八条  前条のほか,裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は,当該事件について裁判員となることができない。

(準用)
第十九条  第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格,欠格事由,就職禁止事由,辞退事由,事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は,補充裁判員に準用する。

(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第二十条  地方裁判所は,最高裁判所規則で定めるところにより,毎年九月一日までに,次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2  前項の裁判員候補者の員数は,最高裁判所規則で定めるところにより,地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。

(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第二十一条  市町村の選挙管理委員会は,前条第一項の通知を受けたときは,選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項の規定により選定した者について,選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては,記録)をされている氏名,住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては,記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3  裁判員候補者予定者名簿は,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第二十二条  市町村の選挙管理委員会は,第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。

(裁判員候補者名簿の調製)
第二十三条  地方裁判所は,前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは,これに基づき,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判員候補者の氏名,住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては,記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。
2  裁判員候補者名簿は,磁気ディスクをもって調製することができる。
3  地方裁判所は,裁判員候補者について,死亡したことを知ったとき,第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき,第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
4  市町村の選挙管理委員会は,第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について,死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは,前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし,当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは,この限りでない。

(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第二十四条  地方裁判所は,第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において,その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは,最高裁判所規則で定めるところにより,速やかに,その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て,これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2  前三条の規定は,前項の場合に準用する。この場合において,第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と,前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と,同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。

(裁判員候補者への通知)
第二十五条  地方裁判所は,第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは,当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。

(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第二十六条  対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは,裁判所は,必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。
2  裁判所は,前項の決定をしたときは,審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して,呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。
3  地方裁判所は,裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし,裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については,その年において再度選定することはできない。
4  地方裁判所は,検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。

(裁判員候補者の呼出し)
第二十七条  裁判所は,裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて,前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし,裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については,この限りでない。
一  第十三条に規定する者に該当しないこと。
二  第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。
三  第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。
四  第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。
2  前項の呼出しは,呼出状の送達によってする。
3  呼出状には,出頭すべき日時,場所,呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
4  裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には,最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。
5  裁判所は,第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に,職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については,直ちにその呼出しを取り消さなければならない。
6  裁判所は,前項の規定により呼出しを取り消したときは,速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。

(裁判員候補者の追加呼出し)
第二十八条  裁判所は,裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは,追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。
2  第二十六条第三項及び第四項並びに前条第一項ただし書及び第二項から第六項までの規定は,前項の場合に準用する。この場合において,第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは,「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。

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国政調査権のフル活用について

2007-08-13 20:00:16 | Weblog
時事ドットコム 国政調査権をフル活用へ=逆転の参院で政権に攻勢-野党

 国政調査権の機能として重要なものに「国民に対する情報提供」がある。この点,今一度思い起こしたい。


日本国憲法の関連条文

第六十二条  両議院は,各々国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

国会法の関連条文

第百三条  各議院は,議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に,議員を派遣することができる。

第百四条  各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため,内閣,官公署その他に対し,必要な報告又は記録の提出を求めたときは,その求めに応じなければならない。
2  内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは,その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には,内閣又は官公署は,その報告又は記録の提出をする必要がない。
3  前項の理由を受諾することができない場合は,その議院又は委員会は,更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は,内閣又は官公署は,その報告又は記録の提出をする必要がない。
4  前項の要求後十日以内に,内閣がその声明を出さないときは,内閣又は官公署は,先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。

第百五条  各議院又は各議院の委員会は,審査又は調査のため必要があるときは,会計検査院に対し,特定の事項について会計検査を行い,その結果を報告するよう求めることができる。

第百六条  各議院は,審査又は調査のため,証人又は参考人が出頭し,又は陳述したときは,別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。

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議席をお預かりしたことに対する挨拶について

2007-08-12 19:57:21 | Weblog
民主・大塚氏もブログ文書削除 「当選のあいさつ」選管が指摘 Sankei Web

 公選法第178条には「何人も,選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは,同条第五項の規定による告示の日)後において,当選又は落選に関し,選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。」とあり,その第2号に「自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞,見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。」がある。
問題とされたエントリは選管の指摘を受けすぐ削除されたようだが,公選法第245条には「第百七十八条の規定に違反した者は,三十万円以下の罰金に処する。」とある。
「議席をお預かりしました。」は良かったが,少し軽率に過ぎたようだ。


公職選挙法の関連条文

(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は,当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し,答礼のための自筆によるものを除き,年賀状,寒中見舞状,暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条  何人も,選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは,同条第五項の規定による告示の日)後において,当選又は落選に関し,選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞,見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(選挙運動に関する各種制限違反,その一)
第二百四十三条  次の各号の一に該当する者は,二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二  第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二  第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車,船舶又は拡声機を使用した者
二の二  第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三  第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三  第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
四  第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五  第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二  第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号,第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六  第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七  第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八  削除
八の二  第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三  第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四  第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五  削除
八の六  第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九  第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十  第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2  候補者届出政党,衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは,当該候補者届出政党,衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は,二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(選挙運動に関する各種制限違反,その二)
第二百四十四条  次の各号の一に該当する者は,一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十条の規定に違反した者
二  第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
三  第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
四  第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五  削除
五の二  第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
六  第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
七  正当な理由がなくて,第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
八  第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
2  衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは,当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は,一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条  第百七十八条の規定に違反した者は,三十万円以下の罰金に処する。

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