法律の周辺

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鳥取砂丘の砂の違法採取について

2007-08-09 20:31:20 | Weblog
北海道テレビ放送「水曜どうでしょう」で砂丘の砂を違法採取 Sankei Web

 鳥取砂丘は山陰海岸国立公園の中にあり,特別保護地区に指定されている。
特別保護地区内においては「鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。」は,環境相の許可を受けなければしてはならない(自然公園法第14条第3項第1号,同第13条第3項第3号参照)。違反者は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(自然公園法第70条第1号)。この件,鳥取市は環境省に報告するそうだ。
公訴時効は完成しているようだが,環境省からは厳重なる注意があると思われる。おそらく,「どうでしょう」「ダメでしょう」では済まない。

日本海テレビもちょっと恥ずかしい。地元の代表的な観光地で起きた違反行為を見落として放送してしまったのだから。


自然公園法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,もつて国民の保健,休養及び教化に資することを目的とする。

(特別地域)
第十三条  環境大臣は国立公園について,都道府県知事は国定公園について,当該公園の風致を維持するため,公園計画に基づいて,その区域(海面を除く。)内に,特別地域を指定することができる。
2  第五条第三項及び第四項の規定は,特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において,同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と,「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3   特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては,次の各号に掲げる行為は,国立公園にあつては環境大臣の,国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ,してはならない。ただし,当該特別地域が指定され,若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は,この限りでない。
一  工作物を新築し,改築し,又は増築すること。
二  木竹を伐採すること。
三  鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。
四  河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五  環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
六  広告物その他これに類する物を掲出し,若しくは設置し,又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七  屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し,又は貯蔵すること。
八  水面を埋め立て,又は干拓すること。
九  土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十  高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し,又は損傷すること。
十一  山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し,若しくは殺傷し,又は指定動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。
十二  屋根,壁面,塀,橋,鉄塔,送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十三  湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十四  道路,広場,田,畑,牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
十五  前各号に掲げるもののほか,特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4  環境大臣又は都道府県知事は,前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては,同項の許可をしてはならない。
5  都道府県知事は,国定公園について第三項の許可をしようとする場合において,当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは,環境大臣に協議し,その同意を得なければならない。
6  特別地域が指定され,若しくはその区域が拡張された際当該特別地域内において第三項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる行為を除く。)又は同項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為若しくは同項第七号に規定する物が指定された際同号に掲げる行為に着手している者は,その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に,国立公園にあつては環境大臣に,国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7  特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は,その行為をした日から起算して十四日以内に,国立公園にあつては環境大臣に,国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8  特別地域内において木竹を植栽し,又は家畜を放牧しようとする者は,あらかじめ,国立公園にあつては環境大臣に,国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
9  次に掲げる行為については,第三項及び前三項の規定は,適用しない。
一  公園事業の執行として行う行為
二  第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて,同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三  通常の管理行為,軽易な行為その他の行為であつて,環境省令で定めるもの

(特別保護地区)
第十四条  環境大臣は国立公園について,都道府県知事は国定公園について,当該公園の景観を維持するため,特に必要があるときは,公園計画に基づいて,特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2  第五条第三項及び第四項の規定は,特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において,同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と,「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
3  特別保護地区内においては,次の各号に掲げる行為は,国立公園にあつては環境大臣の,国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ,してはならない。ただし,当該特別保護地区が指定され,若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は,この限りでない。
一  前条第三項第一号から第六号まで,第八号,第九号,第十二号及び第十三号に掲げる行為
二  木竹を損傷すること。
三  木竹を植栽すること。
四  家畜を放牧すること。
五  屋外において物を集積し,又は貯蔵すること。
六  火入れ又はたき火をすること。
七  木竹以外の植物を採取し,若しくは損傷し,又は落葉若しくは落枝を採取すること。
八  動物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。
九  道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
十  前各号に掲げるもののほか,特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
4  環境大臣又は都道府県知事は,前項各号に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては,同項の許可をしてはならない。
5  都道府県知事は,国定公園について第三項の許可をしようとする場合において,当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは,環境大臣に協議し,その同意を得なければならない。
6  特別保護地区が指定され,若しくはその区域が拡張された際当該特別保護地区内において第三項各号に掲げる行為(前条第三項第五号に掲げる行為を除く。)又は同条第三項第五号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は,その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に,国立公園にあつては環境大臣に,国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7  特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は,その行為をした日から起算して十四日以内に,国立公園にあつては環境大臣に,国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
8  次に掲げる行為については,第三項及び前二項の規定は,適用しない。
一  公園事業の執行として行う行為
二  第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて,同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
三  通常の管理行為,軽易な行為その他の行為であつて,環境省令で定めるもの

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条第三項,第十四条第三項,第十五条第三項又は第二十四条第三項の規定に違反した者
二  偽りその他不正の手段により第十六条第一項の認定を受けた者
三  第二十五条の規定により許可に付せられた条件に違反した者

刑事訴訟法の関連条文

第二百五十条  時効は,次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一  死刑に当たる罪については二十五年
二  無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三  長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四  長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五  長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六  長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七  拘留又は科料に当たる罪については一年

第三百三十七条  左の場合には,判決で免訴の言渡をしなければならない。
一  確定判決を経たとき。
二  犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三  大赦があつたとき。
四  時効が完成したとき。

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