法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

目立つ生活習慣病について

2007-08-25 20:15:19 | Weblog
人間ドック「異常なし」最低の1割 目立つ生活習慣病 Sankei web

 健康増進法第2条に「国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。」とある。健康増進に努めなくても罰則は課せられない。生活習慣病に罹患するだけである。

厚労省 健康局総務課 生活習慣病対策室 生活習慣病を知ろう!


健康増進法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い,国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ,国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに,国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ,もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

(国民の責務)
第二条  国民は,健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め,生涯にわたって,自らの健康状態を自覚するとともに,健康の増進に努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は,教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及,健康の増進に関する情報の収集,整理,分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに,健康増進事業実施者その他の関係者に対し,必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

(健康増進事業実施者の責務)
第四条  健康増進事業実施者は,健康教育,健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

(関係者の協力)
第五条  国,都道府県,市町村(特別区を含む。以下同じ。),健康増進事業実施者,医療機関その他の関係者は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るため,相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(定義)
第六条  この法律において「健康増進事業実施者」とは,次に掲げる者をいう。
一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定により健康増進事業を行う政府,健康保険組合又は健康保険組合連合会
二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定により健康増進事業を行う政府
三  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定により健康増進事業を行う市町村,国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
四  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会
五  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
六  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団
七  学校保健法 (昭和三十三年法律第五十六号)の規定により健康増進事業を行う者
八  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)の規定により健康増進事業を行う市町村
九  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)の規定により健康増進事業を行う事業者
十  老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号)の規定により健康増進事業を行う市町村十一  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村
十二  その他健康増進事業を行う者であって,政令で定めるもの

(基本方針)
第七条  厚生労働大臣は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2  基本方針は,次に掲げる事項について定めるものとする。
一  国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
二  国民の健康の増進の目標に関する事項
三  次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
四  第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
五  健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
六  食生活,運動,休養,飲酒,喫煙,歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
七  その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
3  厚生労働大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長に協議するものとする。
4  厚生労働大臣は,基本方針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(都道府県健康増進計画等)
第八条  都道府県は,基本方針を勘案して,当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
2  市町村は,基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して,当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3  都道府県及び市町村は,都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画を定め,又は変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(健康診査の実施等に関する指針)
第九条  厚生労働大臣は,生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため,健康診査の実施及びその結果の通知,健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。)の交付その他の措置に関し,健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(以下「健康診査等指針」という。)を定めるものとする。
2  厚生労働大臣は,健康診査等指針を定め,又はこれを変更しようとするときは,あらかじめ,総務大臣,財務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3  厚生労働大臣は,健康診査等指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するものとする。

(生活習慣病の発生の状況の把握)
第十六条  国及び地方公共団体は,国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として,国民の生活習慣とがん,循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため,生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。

(市町村による生活習慣相談等の実施)
第十七条  市町村は,住民の健康の増進を図るため,医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,管理栄養士,栄養士,歯科衛生士その他の職員に,栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ,及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わせ,並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 自治会による寄付金の強制徴... | トップ | 人権侵害の増加について »