法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

議席をお預かりしたことに対する挨拶について

2007-08-12 19:57:21 | Weblog
民主・大塚氏もブログ文書削除 「当選のあいさつ」選管が指摘 Sankei Web

 公選法第178条には「何人も,選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは,同条第五項の規定による告示の日)後において,当選又は落選に関し,選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。」とあり,その第2号に「自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞,見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。」がある。
問題とされたエントリは選管の指摘を受けすぐ削除されたようだが,公選法第245条には「第百七十八条の規定に違反した者は,三十万円以下の罰金に処する。」とある。
「議席をお預かりしました。」は良かったが,少し軽率に過ぎたようだ。


公職選挙法の関連条文

(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は,当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し,答礼のための自筆によるものを除き,年賀状,寒中見舞状,暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第百七十八条  何人も,選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは,同条第五項の規定による告示の日)後において,当選又は落選に関し,選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞,見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

(選挙運動に関する各種制限違反,その一)
第二百四十三条  次の各号の一に該当する者は,二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者
一の二  第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
二  第百四十一条第一項又は第四項の規定に違反して自動車,船舶又は拡声機を使用した者
二の二  第百四十一条の二第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者
二の三  第百四十一条の三の規定に違反して選挙運動をした者
三  第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者
四  第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五  第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
五の二  第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第一号,第二号又は第五号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
六  第百四十八条第二項又は第百四十九条第五項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者
七  第百四十九条第一項又は第四項の規定に違反して新聞広告をした者
八  削除
八の二  第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
八の三  第百六十四条の三の規定に違反して演説会を開催した者
八の四  第百六十四条の五第一項の規定に違反して街頭演説をした者
八の五  削除
八の六  第百六十四条の七第二項の規定に違反して選挙運動に従事した者
九  第百六十五条の二の規定に違反して演説会を開催し又は演説若しくは連呼行為をした者
十  第百六十六条の規定に違反して演説又は連呼行為をした者
2  候補者届出政党,衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等が第百四十二条の二の規定に違反してパンフレット若しくは書籍を頒布したとき若しくは第百四十九条第一項から第三項までの規定に違反して新聞広告をしたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは第百六十五条の二の規定に違反して政党演説会若しくは政党等演説会を開催したときは,当該候補者届出政党,衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は,二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(選挙運動に関する各種制限違反,その二)
第二百四十四条  次の各号の一に該当する者は,一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第百四十条の規定に違反した者
二  第百四十一条第五項の規定に違反して表示をしなかつた者
三  第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
四  第百四十七条の規定による撤去の処分(同条第三号又は第四号に該当する文書図画に係るものに限る。)に従わなかつた者
五  削除
五の二  第百六十四条の五第四項の規定に違反して標旗の提示を拒んだ者
六  第百六十四条の六第一項の規定に違反した者
七  正当な理由がなくて,第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつた者
八  第百七十七条第二項の規定に違反して譲渡した者
2  衆議院名簿届出政党等が正当な理由がなくて第百七十七条第一項の規定による返還をしなかつたとき又は候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等が同条第二項の規定に違反して譲渡したときは,当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は,一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条  第百七十八条の規定に違反した者は,三十万円以下の罰金に処する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする