法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

次回は必ず入閣させるとの弁明について

2007-08-29 17:28:37 | Weblog
asahi.com 「選外」矢野氏,首相に抗議電話 「釈然としません」

 安倍首相,次回は必ず入れる旨,答えたとのこと。しかし,「次回」がある(到来する)かは不確実だ。


日本国憲法の関連条文

第七条  天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

第六十五条  行政権は,内閣に属する。

第六十六条  内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない。
3  内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十八条  内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。

民法の関連条文

(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条  停止条件付法律行為は,停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2  解除条件付法律行為は,解除条件が成就した時からその効力を失う。
3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは,その意思に従う。

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)
第百二十八条  条件付法律行為の各当事者は,条件の成否が未定である間は,条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

コメント
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