法律の周辺

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内閣改造について

2007-08-27 19:59:10 | Weblog
asahi.com 安倍改造内閣の顔ぶれ決まる 閣僚名簿を発表

 任命された国務大臣は17人。
内閣法第2条第2項には「前項の国務大臣の数は,十四人以内とする。ただし,特別に必要がある場合においては,三人を限度にその数を増加し,十七人以内とすることができる。」とある。
なお,国家行政組織法第16条第5項には「副大臣の任免は,その省の長である大臣の申出により内閣が行い,天皇がこれを認証する。」とある。副大臣の多くもこの改造にあわせ交替かな・・・。

顔ぶれで意外に思ったのが,総務相に就任した増田寛也氏。民主親派と思っていたが。

首相官邸 内閣制度と歴代内閣 国務大臣


日本国憲法の関連条文

第七条  天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正,法律,政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

第六十五条  行政権は,内閣に属する。

第六十六条  内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2  内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない。
3  内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。

第六十八条  内閣総理大臣は,国務大臣を任命する。但し,その過半数は,国会議員の中から選ばれなければならない。
2  内閣総理大臣は,任意に国務大臣を罷免することができる。

内閣法の関連条文

第一条  内閣は,国民主権の理念にのつとり,日本国憲法第七十三条 その他日本国憲法 に定める職権を行う。
2  内閣は,行政権の行使について,全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

第二条  内閣は,国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて,これを組織する。
2  前項の国務大臣の数は,十四人以内とする。ただし,特別に必要がある場合においては,三人を限度にその数を増加し,十七人以内とすることができる。

第三条  各大臣は,別に法律の定めるところにより,主任の大臣として,行政事務を分担管理する。
2  前項の規定は,行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

第四条  内閣がその職権を行うのは,閣議によるものとする。
2  閣議は,内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において,内閣総理大臣は,内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3  各大臣は,案件の如何を問わず,内閣総理大臣に提出して,閣議を求めることができる。

第五条  内閣総理大臣は,内閣を代表して内閣提出の法律案,予算その他の議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告する。

第六条  内閣総理大臣は,閣議にかけて決定した方針に基いて,行政各部を指揮監督する。

第七条  主任の大臣の間における権限についての疑義は,内閣総理大臣が,閣議にかけて,これを裁定する。

第八条  内閣総理大臣は,行政各部の処分又は命令を中止せしめ,内閣の処置を待つことができる。

第九条  内閣総理大臣に事故のあるとき,又は内閣総理大臣が欠けたときは,その予め指定する国務大臣が,臨時に,内閣総理大臣の職務を行う。

第十条  主任の国務大臣に事故のあるとき,又は主任の国務大臣が欠けたときは,内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が,臨時に,その主任の国務大臣の職務を行う。

国家行政組織法の関連条文

(副大臣)
第十六条  各省に副大臣を置く。
2  副大臣の定数は,それぞれ別表第三の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3  副大臣は,その省の長である大臣の命を受け,政策及び企画をつかさどり,政務を処理し,並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行する。
4  副大臣が二人置かれた省においては,各副大臣の行う前項の職務の範囲及び職務代行の順序については,その省の長である大臣の定めるところによる。
5  副大臣の任免は,その省の長である大臣の申出により内閣が行い,天皇がこれを認証する。
6  副大臣は,内閣総辞職の場合においては,内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに,これと同時にその地位を失う。

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