法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

期日前投票をした者の不満について

2007-04-21 22:04:49 | Weblog
asahi.com 「伊藤票」無効,期日前投票者から不満の声 長崎市長選

 候補者に入れた投票であっても,開票時点でその者が候補者でなければ,結局のところ「公職の候補者でない者の氏名を記載した投票」ということになるか・・・(公選法第68条第1項第2号)。
再投票させてほしいという気持ち,わからないではないが,亡くなった伊藤氏に投票したことを証明する術がない。自己申告は問題があろうし,さりとて,期日前投票をおこなった者全員に再投票を認めるというわけにもいくまい。
大学生の「法の整備が必要」は威勢は良いが,これはいかんともし難いのでは。「自分の意見が反映されないのは納得いかない」は,語弊があるかもしれないが,個人的にはちょっと見苦しいという感じを受ける。40歳主婦の「投票を待てば良かった」が大人の意見というもの。人生経験が長いと,我知らず,事の本質や穏当な結論に届いてしまうようだ。さすがである ^^; 。


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(開票日)
第六十五条  開票は,すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。

(開票)
第六十六条  開票管理者は,開票立会人立会の上,投票箱を開き,先ず第五十条第三項及び第五項の規定による投票を調査し,開票立会人の意見を聴き,その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2  開票管理者は,開票立会人とともに,当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して,投票を点検しなければならない。
3  投票の点検が終わつたときは,開票管理者は,直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については,選挙分会長)に報告しなければならない。

(開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条  投票の効力は,開票立会人の意見を聴き,開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては,第六十八条の規定に反しない限りにおいて,その投票した選挙人の意思が明白であれば,その投票を有効とするようにしなければならない。

(無効投票)
第六十八条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一項,第八十七条第一項若しくは第二項,第八十七条の二,第八十八条,第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの
三  第八十六条第一項若しくは第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者,同条第九項後段の規定による届出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの
四  一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの
五  被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの
六  公職の候補者の氏名のほか,他事を記載したもの。ただし,職業,身分,住所又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
七  公職の候補者の氏名を自書しないもの
八  公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
2  衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体(第八十六条の二第十項の規定による届出をした政党その他の政治団体を含む。)の名称又は略称を記載したもの
三  第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの又は第八十七条第五項の規定に違反して第八十六条の二第一項の衆議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
四  第八十六条の二第一項の衆議院名簿登載者の全員につき,同条第七項各号に規定する事由が生じており又は同項後段の規定による届出がされている場合の当該衆議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五  一投票中に二以上の衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
六  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか,他事を記載したもの。ただし,本部の所在地,代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
七  衆議院名簿届出政党等の第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称を自書しないもの
八  衆議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの
3  参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については,次の各号のいずれかに該当するものは,無効とする。
一  所定の用紙を用いないもの
二  公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者,第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第八十六条の八第一項,第八十七条第一項若しくは同条第六項において準用する同条第四項,第八十八条,第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし,代表者の氏名の類を記入したもので第八号ただし書に該当する場合は,この限りでない。
三  第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第十項の規定による届出をしたもの又は第八十七条第六項において準用する同条第五項の規定に違反して第八十六条の三第一項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
四  参議院名簿登載者の全員につき,第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項各号に規定する事由が生じており又は第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の二第七項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの
五  一投票中に二人以上の参議院名簿登載者の氏名又は二以上の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの
六  一投票中に一人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの
七  被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの
八  公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称及び略称のほか,他事を記載したもの。ただし,公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業,身分,住所若しくは敬称の類を,参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地,代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは,この限りでない。
九  公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの
十  公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする