法律の周辺

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公民権の復活を怠ってしまった選挙管理委員会について

2007-04-12 21:33:23 | Weblog
NHKオンライン 選管ミス 元受刑者投票できず

 公職選挙法施行令第10条の2第1項には,「市町村の選挙管理委員会は,その定めるところにより,選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し,被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし,選挙人名簿の登録に当たつては,被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。」とある。調査は常時しなければならない。


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,日本国憲法 の精神に則り,衆議院議員,参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し,もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3  前項の市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4  第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは,同項に規定する住所に関する要件にかかわらず,当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
5  第二項の三箇月の期間は,市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

(被選挙権)
第十条  日本国民は,左の各号の区分に従い,それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者
三  都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五  市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六  市町村長については年齢満二十五年以上の者
2  前項各号の年齢は,選挙の期日により算定する。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は,選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ,その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙,投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については,第二百五十二条の定めるところによる。
3  市町村長は,その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて,第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは,遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(被登録資格等)
第二十一条  選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しない者を除く。)で,その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 の規定により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2  前項の消滅市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
3  第一項の住民基本台帳に記録されている期間は,市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
4  市町村の選挙管理委員会は,政令で定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し,その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

(登録)
第二十二条  市町村の選挙管理委員会は,登録月の一日現在により,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の二日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし,市町村の選挙管理委員会は,登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には,政令で定めるところにより,登録の日を変更することができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,選挙を行う場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については,中央選挙管理会)が定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。

公職選挙法施行令の関連条文

(選挙人名簿の登録のための調査等)
第十条の二  市町村の選挙管理委員会は,その定めるところにより,選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し,被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし,選挙人名簿の登録に当たつては,被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項の調査に関し必要がある場合には,その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め,又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には,これらの者は,正当な理由がなければ,これを拒むことができない。

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