法律の周辺

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赤ちゃんポストの設置許可について

2007-04-05 19:00:43 | Weblog
asahi.com 熊本市が慈恵病院に,「赤ちゃんポスト」の設置を許可

 様々な意見がある中,申請から4か月近くなった本日,許可がおりたとのこと。
形式的な言い方をすれば,「建物の構造概要及び平面図」(医療法施行規則第1条第3項,同第1項11号)の変更にあたるため許可を要した事案ということになろうか(医療法第7条第2項)。
なお,以下の留意事項が付されている。

1 子どもの安全の確保
2 相談機能の強化
3 公的相談機関等との連携

 記事には,概略,厚労省はポストの設置には違法性はないとしているが,県警は保護責任者遺棄の成否についてはケースバイケースで捜査するとしている,とある。医療,児童福祉等はともかく,刑事事件は厚労省の所管するところではない(厚生労働省設置法第4条参照)。県警としては,厚労省が言うなら問題ないでしょうとはさすがに言えない。

熊本市 医療法人聖粒会からの病院開設許可事項変更許可申請について


医療法の関連条文

第七条  病院を開設しようとするとき,医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項 の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の四第一項 の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき,又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは,開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては,その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては,当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで,第十二条,第十五条,第十八条,第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2  病院を開設した者が,病床数,次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき,又は臨床研修修了医師及び臨床研修修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが,病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも,厚生労働省令で定める場合を除き,前項と同様とする。
一  精神病床(病院の病床のうち,精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
二  感染症病床(病院の病床のうち,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第二項 に規定する一類感染症,同条第三項 に規定する二類感染症及び同条第八項 に規定する新感染症の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三  結核病床(病院の病床のうち,結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四  療養病床(病院又は診療所の病床のうち,前三号に掲げる病床以外の病床であつて,主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)五  一般病床(病院又は診療所の病床のうち,前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ。)
3  診療所に病床を設けようとするとき,又は診療所の病床数,病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは,厚生労働省令で定める場合を除き,当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4  都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は,前三項の許可の申請があつた場合において,その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令の定める要件に適合するときは,前三項の許可を与えなければならない。
5  営利を目的として,病院,診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては,前項の規定にかかわらず,第一項の許可を与えないことができる。

第七条の二  都道府県知事は,次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において,当該申請に係る病院の所在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この項において「療養病床等」という。)のみである場合は第三十条の三第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域とし,当該申請に係る病床が精神病床,感染症病床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都道府県の区域とし,当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は,その地域における療養病床及び一般病床の数)が,同条第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は,その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか,又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認めるときは,前条第四項の規定にかかわらず,同条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。
一  第三十一条に規定する者
二  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された共済組合及びその連合会
三  地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立された共済組合
四  前二号に掲げるもののほか,政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びその連合会
五  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及びその連合会
七  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八  国の委託を受けて健康保険法第百五十条 ,船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第五十七条ノ二 及び厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条 の施設として病院を開設する者
2  都道府県知事は,前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請をした場合において,当該申請に係る診療所の所在地を含む地域(医療計画において定める第三十条の三第二項第一号に規定する区域をいう。)における療養病床及び一般病床の数が,第三十条の三第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているか,又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることになると認めるときは,前条第四項の規定にかかわらず,同条第三項の許可を与えないことができる。
3  前二項の場合において,都道府県知事は,当該地域における既存の病床数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たつては,第三十条の三第四項の厚生労働省令で定める標準に従い医療計画において定めるところにより,病院又は診療所の機能及び性格を考慮して,必要な補正を行わなければならない。
4  第一項又は第二項の場合において,都道府県知事は,当該地域における既存の病床数を算定するに当たつては,介護老人保健施設の入所定員数は,厚生労働省令の定めるところにより,既存の療養病床の病床数とみなす。
5  都道府県知事は,第一項又は第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をしようとするときは,あらかじめ,都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6  独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるもの又は日本郵政公社は,病院を開設し,若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ,若しくは病床の種別を変更し,又は診療所に病床を設け,若しくは診療所の病床数を増加させ,若しくは病床の種別を変更しようとするときは,あらかじめ,その計画に関し,厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合は,通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも,同様とする。

医療法施行規則の関連条文

第一条  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七条第一項 の規定によつて病院又は診療所開設の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては,その開設地が地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては,当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第三項及び第四項,第二条,第三条,第四条,第五条,第七条から第九条まで並びに第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。ただし,病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは診療所を譲渡し,又は病院若しくは診療所の開設者について相続若しくは合併があつたときは,当該病院若しくは診療所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,第九号から第十三号までに掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一  開設者の住所及び氏名(法人であるときは,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が臨床研修修了医師又は歯科医師であるときはその旨(臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し,又はそれらの写しを添附すること。)
二  名称
三  開設の場所
四  診療を行おうとする科目
五  開設者が臨床研修修了医師又は歯科医師以外の者であるときは開設の目的及び維持の方法
六  開設者が臨床研修修了医師又は歯科医師であつて現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し,又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその旨
七  開設者が臨床研修修了医師又は歯科医師であつて,同時に二以上の病院又は診療所を開設しようとするものであるときはその旨
八  医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の従業者の定員
九  敷地の面積及び平面図
十  敷地周囲の見取図
十一  建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し,精神病室,感染症病室,結核病室又は療養病床に係る病室があるときは,これを明示すること。)
十二  病院については,法第二十一条第一項第二号 から第八号 まで及び第十号 に掲げる施設の有無及び構造設備の概要
十二の二  療養病床を有する病院については,法第二十一条第一項第十一号 に掲げる施設及び第二十一条第一項 に掲げる施設の構造設備の概要
十三  歯科医業を行う病院又は診療所であつて,歯科技工室を設けようとするときは,その構造設備の概要
十四  病院又は病室のある診療所については,病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
十五  開設者が法人であるときは,定款,寄附行為又は条例
十六  開設の予定年月
2  法第七条第一項 の規定によつて病院開設の許可を受けようとする者であつて当該病院の汚水(河川法施行令 (昭和四十年政令第十四号)第十六条の五第一項 に規定する汚水をいう。以下同じ。)を水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する公共用水域に排出しようとするものは,次に掲げる事項を記載した書類を前項の申請書に添付しなければならない。
一  汚水を排出しようとする公共用水域の種類及び名称
二  汚水を排出しようとする場所
三  汚水の排出の方法
四  排出しようとする汚水の量
五  排出しようとする汚水の水質
六  排出しようとする汚水の処理の方法
七  汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)
3  病院を開設した者又は臨床研修修了医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したものが,法第七条第二項 の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は,第一項第五号,第八号,第九号及び第十一号から第十四号までに掲げる事項とする。ただし,同項第十四号に掲げる事項を変更しようとする場合において,病室の病床数を減少させようとするときは,許可を受けることを要しない。
4  前項の者が,医療法施行令 (昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「令」という。)第四条第一項 の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は,第一項第一号,第二号,第四号,第六号,第十四号及び第十五号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項については,前項ただし書に規定するときに係るものに限る。)並びに第二項各号に掲げる事項(病院に係るものに限る。)とする。
5  法第七条第三項 の規定によつて病床の設置の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項(当該許可の申請が一般病床のみに係るものである場合においては,第三号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を当該診療所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一  医師,看護師その他の従業者の定員
二  法第二十一条第二項第二号 に掲げる施設及び第二十一条の四第一項 に掲げる施設の構造設備の概要
三  病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数
6  診療所に病床を設置した者が,法第七条第三項 の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は,前項各号に掲げる事項(当該許可により当該診療所に一般病床のみを有することとなる場合においては,第三号に掲げる事項に限る。)とする。
7  法第七条第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合は,次のとおりとする。
一  居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として法第三十条の三第一項 の規定により所在地の都道府県が定める医療計画(以下この項において単に「医療計画」という。)に記載され,又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
二  へき地に設置される診療所として医療計画に記載され,又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
三  前二号に規定するもののほか,小児医療,周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所として医療計画に記載され,又は記載されることが見込まれる診療所に一般病床を設けようとするとき。
四  前三号に規定する診療所に一般病床を設置した者が,第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において,一般病床の病床数を増加させようとするとき(次号に掲げる場合を除く。)。
五  診療所に一般病床を設置した者が,第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において,一般病床の病床数を減少させようとするとき又は一般病床に係る病室の病床数を変更しようとするとき。
六  診療所に療養病床を設置した者が,第五項第三号に掲げる事項を変更しようとする場合において,療養病床に係る病室の病床数を減少させようとするとき。
8  前項第一号から第三号までに掲げる場合に該当し,診療所に一般病床を設けた者が,令第三条の二 の規定により,都道府県知事に届け出なければならない事項は,第五項第三号に掲げる事項とする。
9  第七項第四号から第六号までに掲げる場合に該当し,一般病床の病床数若しくは一般病床に係る病室の病床数を変更し,又は療養病床に係る病室の病床数を減少させた者が,令第四条第二項 の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は,第五項第三号に掲げる事項とする。

第二条  法第七条第一項 の規定によつて助産所開設の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を,開設地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし,助産所の開設者が当該助産所を譲渡し,又は助産所の開設者について相続若しくは合併があつたときは,当該助産所を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は,第五号及び第六号に掲げる事項のうち変更がない事項の記載を省略することができる。
一  開設者の住所及び氏名(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地)
二  名称
三  開設の場所
四  助産師その他の従業者の定員
五  敷地の面積及び平面図
六  建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し,妊婦,産婦又はじよく婦を入所させる室についてはその定員を明示すること。)
七  開設者が法人であるときは,定款,寄附行為又は条例
八  開設の予定年月
2  助産師でない者で助産所を開設したものが,法第七条第二項 の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は,前項第四号から第六号までに掲げる事項とする。
3  前項の者が,令第四条第一項 の規定により都道府県知事に届け出なければならない事項は,第一項第一号,第二号及び第七号に掲げる事項とする。

第二条の二  都道府県知事は,法第七条の二第一項 又は第二項 の規定により病院の開設の許可,病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があつた場合において,当該地域における既存の病床(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床である場合は,診療所の病床を含む。以下同じ。)の数を算定するに当たつては,介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の入所定員数に〇・五を乗じて得た数を療養病床又は一般病床に係る既存の病床の数とみなすものとする。

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