法律の周辺

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補充立候補の届出に係る期限について

2007-04-18 19:45:11 | Weblog
長崎市長選,補充立候補は19日午後5時まで YOMIURI ONLINE

 謹んで伊藤長崎市長のご冥福をお祈りするとともに,ご遺族の皆様にはお悔やみ申し上げます。

さて,公選法第86条の4第6項には,「地方公共団体の長の選挙については,第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において,その日後,当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは,第一項から第四項までの規定の例により,都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに,町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに,当該選挙における候補者の届出をすることができる。」とある。
起算日から遡って計算する場合については,民法の計算方法を準用すべきとする大審院のS6.5.2がある。


公職選挙法の関連条文

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)
第八十六条の四  公職の候補者(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下この条において同じ。)となろうとする者は,当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に,郵便等によることなく,文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。
2  選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは,本人の承諾を得て,前項の公示又は告示があつた日に,郵便等によることなく,文書でその推薦の届出をすることができる。
3  前二項の文書には,公職の候補者となるべき者の氏名,本籍,住所,生年月日,職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは,いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし,次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)その他政令で定める事項を記載しなければならない。
4  第一項及び第二項の文書には,第八十六条の八第一項,第八十七条第一項,第八十七条の二,第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となることができない者でないことを当該公職の候補者となるべき者が誓う旨の宣誓書,所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては当該記載に関する当該政党その他の政治団体の証明書(参議院選挙区選出議員の候補者については,当該政党その他の政治団体の代表者の証明書)その他政令で定める文書を添えなければならない。
5  参議院(選挙区選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の選挙については,第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた公職の候補者が,その選挙における議員の定数を超える場合において,その日後,当該候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したものとみなされたときは,前各項の規定の例により,参議院(選挙区選出)議員又は都道府県若しくは市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに,町村の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに,当該選挙における公職の候補者の届出をすることができる。
6  地方公共団体の長の選挙については,第一項の告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において,その日後,当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたときは,第一項から第四項までの規定の例により,都道府県知事又は市長の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに,町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに,当該選挙における候補者の届出をすることができる。
7  地方公共団体の長の選挙について第一項,第二項又は前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において,その選挙の期日の前日までに,当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したものとみなされたため候補者が一人となつたときは,選挙の期日は,第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。),第三十四条第六項又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日に延期するものとする。この場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は,直ちにその旨を告示しなければならない。
8  前項又は第百二十六条第二項の場合においては,その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに,第一項から第四項までの規定の例により,当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。
9  第一項,第二項,第五項,第六項又は前項の規定により届出のあつた者が第八十六条の八第一項,第八十七条第一項,第八十七条の二,第八十八条,第二百五十一条の二又は第二百五十一条の三の規定により当該選挙において公職の候補者となり,又は公職の候補者であることができない者であることを知つたときは,選挙長は,その届出を却下しなければならない。
10  公職の候補者は,第一項又は第二項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては第一項の公示又は告示があつた日に,第五項,第六項又は第八項の規定により届出のあつた公職の候補者にあつては当該各項に定める日までに選挙長に届出をしなければ,その候補者たることを辞することができない。
11  第一項,第二項,第五項,第六項,第八項若しくは前項の規定による届出があつたとき,第九項の規定により届出を却下したとき又は公職の候補者が死亡し,若しくは第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定に該当するに至つたことを知つたときは,選挙長は,直ちにその旨を告示するとともに,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

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全国学力テストに係る差し止めの申立てについて

2007-04-18 10:04:17 | Weblog
学力テスト:違憲違法と差し止め申請 京都の児童生徒ら MSN毎日インタラクティブ

 申し立て理由として,「家庭教育への国家の不当な介入」がある。これは,昨年実施の予備調査にあった設問の問題性を指すもののよう。
これに関しては,本年3月29日付けの文科省初等中等教育局学力調査室発の事務連絡に,概略,予備調査後の実施校等の意見を踏まえ,児童生徒質問紙の内容を検討している,とある。「家の人から大切にされていると思うか」「先生から認められていると思うか」は,少々大袈裟な言い方かもしれないが,内心の開示の強要という面があるのも否定できず,問題はありそうである。

 個人情報保護については,調査結果の採点・集計,教育委員会等への提供作業等の外部委託に係る契約書の中に相応の条項がおかれているようだ。調査結果は,受験業界からすれば喉から手が出るほど欲しい情報。厳しい遵守事項が盛り込まれて当然の話しではある。

 さて,旭川学テ事件で一大争点となったのは,教育権の所在,教育を受ける権利の内容などだった。本記事を読んで,時の移り変わりを痛感した次第。
なお,愛知県犬山市が本調査への不参加を表明している。

文部科学省 全国的な学力調査について

犬山市 広報いぬやま2007年4月15日号 「全国学力テスト」に関する市長特別寄稿


「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の関連条文

(調査)
第五十三条  文部科学大臣又は都道府県委員会は,第四十八条第一項及び第五十一条の規定による権限を行うため必要があるときは,地方公共団体の長又は教育委員会が管理し,及び執行する教育に関する事務について,必要な調査を行うことができる。
2  文部科学大臣は,前項の調査に関し,都道府県委員会に対し,市町村長又は市町村委員会が管理し,及び執行する教育に関する事務について,その特に指定する事項の調査を行うよう指示をすることができる。

(資料及び報告)
第五十四条  教育行政機関は,的確な調査,統計その他の資料に基いて,その所掌する事務の適切かつ合理的な処理に努めなければならない。
2  文部科学大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し,都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し,それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し,必要な調査,統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。

平成19年度委託契約書の関係条項

 (機密の保持等)
第27条 甲及び乙は,委託事業に関して相手方から資料,電磁的記録媒体その他有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上,営業その他業務上情報であって,相手方が秘密である旨を表示したもの(以下「機密情報」という。)について,善良なる管理者の注意義務をもってその機密を保持するものとし,委託事業の実施に従事する者に使用させている場合を除き,機密情報を第三者に漏らしてはならない。なお,委託事業の実施により得られた調査結果については,乙は機密情報として取り扱うものとする。
2 前項にかかわらず,委託事業の実施に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。
(1)すでに公知のもの又は自己の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2)既に保有しているもの
(3)守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4)相手方から書面により開示を承諾されたもの
(5)機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3 甲及び乙は,機密情報を委託事業遂行の目的の範囲外で転写し,又は,第三者に閲覧若しくは貸出ししてはならない。
4 甲及び乙は,相手方が正当な理由なくして前各項に規定する条項に違反したときは,当該相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。
5 甲及び乙は,甲又は乙若しくは乙の再委託先の責めに帰すべき機密情報の漏えい又は不正使用があった場合は,これにより生じた一切の損害について,賠償の責めを負うもの
とする。

(個人情報の取扱い)
第28条 乙は,委託事業の遂行によって知り得た個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定める「個人情報」をいう。以下同じ)について,本契約の目的の範囲内で使用するものとし,第三者に提供,開示,漏洩又は他の目的に利用してはならない。本契約の終了後においても同様とする。
2 乙は,委託事業に従事する乙の職員との間において,前項の義務を遵守するための秘密保持誓約書を締結する等,秘密保持について必要となる措置をとるほか,次に定める個
人情報の管理に必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定する。
(2)個人情報の保管場所は,入退室管理を適切に実施している物理的に保護された室内とする。
(3)紙媒体・電子データを問わず,委託を受けた個人情報については,厳重な保管管理を実施する。
(4)個人情報の返却にあたっては,書面をもってこれを確認する。
(5)不要となった個人情報は,再生不可能な状態に完全消去する。
3 甲は,前各号に定める措置のほか,個人情報の適切な取扱いのために必要と考えられる措置を求めることができる。乙は,これに誠実に対応するものとする。
4 甲は,個人情報の管理に必要な措置の履行状況を確認するため,個人情報の管理のために講じる措置を記載した資料その他の必要な資料の提出を求めることができる。
5 乙は,委託事業の一部を再委託する等,他の業者等を関与させる場合は,再委託先に,前4項に定める秘密保持義務と同等の義務を負わせなければならない。
6 乙は,委託事業により知り得た個人情報について,委託事業遂行の目的の範囲を超えて複製・複写又は改変が必要な場合は,事前に甲の承諾を得なければならない。
7 乙は,本契約の終了後,業務の過程において取得又は作成された個人情報の一切について,甲の指示に従い甲に返却又は消去・破棄する等適切な措置を講じることにより機密を保持するとともに,消去・破棄する場合は,その旨を書面で甲に報告するものとする。
8 乙は,委託事業を行うために乙目らが個人情報を収集するときは,その業務の目的を明確にし,目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければ
ならない。
9 甲は,乙が正当な理由なくして前各項に規定する条項に違反したときは,本契約を解除することができる。この場合において,甲は乙に対し損害賠償を請求できるものとする。
10 乙は,乙又は再委託先の責めに帰すべき個人情報の漏洩又は不正使用があった場合は,これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について,賠償の責めを食うものとする。
11 甲は,委託事業に従事し,又は従事していた者について,委託事業の遂行における個人情報の取扱いに関し,犯罪行為に該当する事実があったと認めるときは,その事実を速やかに告発するものとする。

(その他の事項)
第34条 乙は,委託事業を受託する事実又は受託によって知り得た学校等に関する情報を利用して取引を誘引することにより,委託事業の中立性及び信頼性を損なってはならない。
2 甲は,乙の行為が前項の規定に反するおそれがあるものと判断してその理由を明らかにしたときには,乙に対して報告を求めるものとする。
3 甲は,乙からの報告の結果を受けて,乙と協議の上,必要な措置を求めるものとする。乙は,甲からの求めがあった場合には,相当な期間内に適切な対応をとるものとし,乙がこれに違反した場合には,甲はその事実を公表することができる。
4 甲は,乙が保有するシステム等を委託事業の適正な遂行の観点から利用する場合は,乙の定める利用運用規則等に基づいた利用料を支払うものとする。なお,乙は委託事業の遂行に支障がないよう,自らの費用と責任において,必要に応じて改良・改修等を加えてシステム等を準備し,利用に供するものとする。
5 乙は,この契約に定める事項のほか,委託事業の実施に必要な事務手続きの詳細については甲が乙と協議の上定める規定に従わなければならない。
6 この契約に定めのない事項又はこの契約に定める事項について生じた疑義については,甲,乙協議して解決するものとする。

管理人註 甲は文科省,乙は委託先のこと。

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