法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

第2のNOVAトラブルの防止について

2007-04-14 20:35:13 | Weblog
asahi.com NOVA方式,経産省も「認めない」 通達修正へ

 NOVA方式につき,条件をつけながら,「合理性が認められないとはいえない」などとしていたところ,次のように通達を改正。

・ 法第49条第2項第1号イに規定する「提供された特定継続的役務の対価」を算定する際,単価については,契約締結時の単価を上限とする。
・ 解除があった場合にのみ適用される高額の「対価」を定める特約は,実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって,無効である。よって,そのような特約がある場合であっても,「提供された役務の対価」の計算に用いる単価は,契約締結の際の単価である。


経産省 特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について

経産省 特定商取引法 特定商取引法の条文等

判例検索システム 平成19年04月03日 解約精算金請求事

経産省 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)


「特定商取引に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,特定商取引(訪問販売,通信販売及び電話勧誘販売に係る取引,連鎖販売取引,特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし,及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより,購入者等の利益を保護し,あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし,もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(業務の停止等)
第八条  主務大臣は,販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき,又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは,その販売業者又は役務提供事業者に対し,一年以内の期間を限り,訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
2  主務大臣は,前項の規定による命令をしたときは,その旨を公表しなければならない。

(定義)
第四十一条  この章において「特定継続的役務提供」とは,次に掲げるものをいう。
一  役務提供事業者が,特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し,相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供
二  販売業者が,特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受ける権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取つて販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売
2  この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは,国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であつて,次の各号のいずれにも該当するものとして,政令で定めるものをいう。
一  役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもつて誘引が行われるもの
二  役務の性質上,前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

第四十九条  役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は,第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が,役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には,当該特定継続的役務の提供を受ける者が,当該役務提供事業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては,将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
2  役務提供事業者は,前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一  当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
二  当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
3  販売業者が特定権利販売契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者は,第四十二条第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が,販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,又は販売業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し,これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には,当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が,当該販売業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては,その特定権利販売契約の解除を行うことができる。
4  販売業者は,前項の規定により特定権利販売契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対して請求することができない。
一  当該権利が返還された場合 当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該権利の販売価格に相当する額から当該権利の返還されたときにおける価額を控除した額が当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは,その額)
二  当該権利が返還されない場合 当該権利の販売価格に相当する額
三  当該契約の解除が当該権利の移転前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
5  第一項又は第三項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて,役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し,関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には,特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。
6  関連商品の販売を行つた者は,前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは,損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても,次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
一  当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは,その額)
二  当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額
三  当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
7  前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは,無効とする。

(報告及び立入検査)
第六十六条  主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより販売業者,役務提供事業者,統括者,勧誘者,一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告をさせ,又はその職員に,販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2  主務大臣は,この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ,又はその職員に,密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
3  主務大臣は,この法律を施行するため特に必要があると認めるときは,販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し,特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
4  主務大臣は,特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において,指定法人に対し,特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ,又はその職員に,指定法人の事務所に立ち入り,特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
5  第一項,第二項又は前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
6  第一項,第二項又は第四項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

「特定商取引に関する法律施行令」の関連条文

(法第四十九条第二項第一号 ロの政令で定める額)
第十五条  法第四十九条第二項第一号 ロの政令で定める額は,別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。

(法第四十九条第二項第二号 の政令で定める額)
第十六条  法第四十九条第二項第二号 の政令で定める額は,別表第五の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。

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更新料約定の消費者契約法違反の如何について

2007-04-14 19:44:38 | Weblog
asahi.com 「更新料は消費者契約法違反」 京都の男性が提訴

 記事には,消費者契約法を根拠に更新料の返還を求める訴えは全国初,とある。
同じ京都地裁でだが,賃借人に対する更新料等の支払請求訴訟の中で,更新料等の約定が消費者契約法第10条に違反し無効ではないかが争点のひとつになったことがあった。
このケースでは,更新料約定は法定更新には適用されないということで,賃貸人の請求は棄却。消費者契約法第10条に違反するか否かについては判断が示されなかった。
因みに,賃借人側は,消費者契約法第10条違反につき次のとおり主張していた。

 本件更新料約定は,消費者契約法10条によって無効である。
 すなわち,本件賃貸借契約は,不動産の賃貸を業とする原告が,その事業として個人である被告Aと締結した契約であるから,同法にいう消費者契約に当たる。
 そして,本件更新料約定は,更新に当たって民法や借地借家法の適用上は存在しない更新料の支払義務を借主(消費者)に課すものであって,上記1(1)のとおり合理性がない。そして,賃貸借の期間が1年であるのに2か月分の賃料相当額もの高額の更新料を課すという暴利的なものであり,貸主が一方的に作成した賃貸借契約書に記載されているものであるから,信義則の原則に反するものである。
 なお,住宅金融公庫法に基づく融資を受け,あるいは,特別有料賃貸住宅法に基づく補助を受けて建設され,賃貸されているマンションについては,各法によって,家賃と家賃の3か月分を超えない額の敷金を受領すること以外に「賃借人の不当な負担になること」を賃貸の条件としてはならない旨が定められており,ここでいう「不当な負担」には更新料の支払も含まれる。


判例検索システム 平成16年05月18日 更新料等請求事件


消費者契約法の関連条文

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 ,商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって,民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは,無効とする。

借地借家法の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間,効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新,効力等に関し特別の定めをするとともに,借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において,当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは,従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし,その期間は,定めがないものとする。
2  前項の通知をした場合であっても,建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において,建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも,同項と同様とする。
3  建物の転貸借がされている場合においては,建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして,建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条  建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは,建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか,建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して,正当の事由があると認められる場合でなければ,することができない。

(強行規定)
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは,無効とする。

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