法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

大雑把な提言について

2007-04-11 21:15:32 | Weblog
asahi.com 代理出産の向井亜紀さん夫妻が会見 日本国籍取得を断念

 昨年6月,法例の全面改正により「法の適用に関する通則法」が成立,そして公布。本年1月1日から施行されているが,これによっても本ケース,すっきり解決とはいかないようだ。

判例検索システム 平成19年03月23日 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件


「法の適用に関する通則法」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,法の適用に関する通則について定めるものとする。

(嫡出でない子の親子関係の成立)
第二十九条  嫡出でない子の親子関係の成立は,父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により,母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。この場合において,子の認知による親子関係の成立については,認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは,その要件をも備えなければならない。
2  子の認知は,前項前段の規定により適用すべき法によるほか,認知の当時における認知する者又は子の本国法による。この場合において,認知する者の本国法によるときは,同項後段の規定を準用する。
3  父が子の出生前に死亡したときは,その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。前項に規定する者が認知前に死亡したときは,その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。

(養子縁組)
第三十一条  養子縁組は,縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において,養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは,その要件をも備えなければならない。
2  養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は,前項前段の規定により適用すべき法による。

(親子間の法律関係)
第三十二条  親子間の法律関係は,子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し,又は知れない場合にあっては,他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により,その他の場合には子の常居所地法による。

民法の関連条文

(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二  家庭裁判所は,次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは,養親となる者の請求により,実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2  前項に規定する請求をするには,第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三  養親となる者は,配偶者のある者でなければならない。
2  夫婦の一方は,他の一方が養親とならないときは,養親となることができない。ただし,夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は,この限りでない。

(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四  二十五歳に達しない者は,養親となることができない。ただし,養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても,その者が二十歳に達しているときは,この限りでない。

(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五  第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は,養子となることができない。ただし,その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は,この限りでない。

(父母の同意)
第八百十七条の六  特別養子縁組の成立には,養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし,父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待,悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は,この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七  特別養子縁組は,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において,子の利益のため特に必要があると認めるときに,これを成立させるものとする。

(監護の状況)
第八百十七条の八  特別養子縁組を成立させるには,養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2  前項の期間は,第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし,その請求前の監護の状況が明らかであるときは,この限りでない。

(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は,特別養子縁組によって終了する。ただし,第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については,この限りでない。

(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十  次の各号のいずれにも該当する場合において,養子の利益のため特に必要があると認めるときは,家庭裁判所は,養子,実父母又は検察官の請求により,特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一  養親による虐待,悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二  実父母が相当の監護をすることができること。
2  離縁は,前項の規定による場合のほか,これをすることができない。

(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一  養子と実父母及びその血族との間においては,離縁の日から,特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする