NHKオンライン 民主 再婚禁止短縮法案提出へ
詳細は不明だが,公明党がどう出るか注目したい。
少なくとも,再婚禁止期間の短縮(6箇月 → 100日)に係る法案ついては反対する理由は見あたらないように思うが・・・。もっとも,与党間の信義の方がより大切となれば別かな。
公明党 苦しんでいる人守る 300日規定見直し
自民党 政策トピックス 自由民主党・公明党連立政権合意
民法の関連条文
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は,十八歳に,女は,十六歳にならなければ,婚姻をすることができない。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は,前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規定を適用しない。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において,前条の規定によりその子の父を定めることができないときは,裁判所が,これを定める。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは,家庭裁判所は,特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
戸籍法の関連条文
第四十九条 出生の届出は,十四日以内(国外で出生があつたときは,三箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には,次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
3 医師,助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には,医師,助産師,その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。
第五十二条 嫡出子出生の届出は,父又は母がこれをし,子の出生前に父母が離婚をした場合には,母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は,母がこれをしなければならない。
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,左の者は,その順序に従つて,届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師,助産師又はその他の者
4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,その者以外の法定代理人も,届出をすることができる。
第五十三条 嫡出子否認の訴を提起したときであつても,出生の届出をしなければならない。
詳細は不明だが,公明党がどう出るか注目したい。
少なくとも,再婚禁止期間の短縮(6箇月 → 100日)に係る法案ついては反対する理由は見あたらないように思うが・・・。もっとも,与党間の信義の方がより大切となれば別かな。
公明党 苦しんでいる人守る 300日規定見直し
自民党 政策トピックス 自由民主党・公明党連立政権合意
民法の関連条文
(婚姻適齢)
第七百三十一条 男は,十八歳に,女は,十六歳にならなければ,婚姻をすることができない。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は,前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規定を適用しない。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。
(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において,前条の規定によりその子の父を定めることができないときは,裁判所が,これを定める。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる。
(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは,家庭裁判所は,特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
戸籍法の関連条文
第四十九条 出生の届出は,十四日以内(国外で出生があつたときは,三箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には,次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
3 医師,助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には,医師,助産師,その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。
第五十二条 嫡出子出生の届出は,父又は母がこれをし,子の出生前に父母が離婚をした場合には,母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は,母がこれをしなければならない。
3 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,左の者は,その順序に従つて,届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師,助産師又はその他の者
4 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,その者以外の法定代理人も,届出をすることができる。
第五十三条 嫡出子否認の訴を提起したときであつても,出生の届出をしなければならない。