法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

公明党の出方について

2007-04-15 18:17:06 | Weblog
NHKオンライン 民主 再婚禁止短縮法案提出へ

 詳細は不明だが,公明党がどう出るか注目したい。
少なくとも,再婚禁止期間の短縮(6箇月 → 100日)に係る法案ついては反対する理由は見あたらないように思うが・・・。もっとも,与党間の信義の方がより大切となれば別かな。

公明党 苦しんでいる人守る 300日規定見直し

自民党 政策トピックス 自由民主党・公明党連立政権合意


民法の関連条文

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は,十八歳に,女は,十六歳にならなければ,婚姻をすることができない。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条  女は,前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ,再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には,その出産の日から,前項の規定を適用しない。

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。

(父を定めることを目的とする訴え)
第七百七十三条  第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において,前条の規定によりその子の父を定めることができないときは,裁判所が,これを定める。

(嫡出の否認)
第七百七十四条  第七百七十二条の場合において,夫は,子が嫡出であることを否認することができる。

(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条  前条の規定による否認権は,子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは,家庭裁判所は,特別代理人を選任しなければならない。

(嫡出の承認)
第七百七十六条  夫は,子の出生後において,その嫡出であることを承認したときは,その否認権を失う。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条  嫡出否認の訴えは,夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。

戸籍法の関連条文

第四十九条  出生の届出は,十四日以内(国外で出生があつたときは,三箇月以内)にこれをしなければならない。
2  届書には,次の事項を記載しなければならない。
一  子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二  出生の年月日時分及び場所
三  父母の氏名及び本籍,父又は母が外国人であるときは,その氏名及び国籍
四  その他法務省令で定める事項
3  医師,助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には,医師,助産師,その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

第五十二条  嫡出子出生の届出は,父又は母がこれをし,子の出生前に父母が離婚をした場合には,母がこれをしなければならない。
2  嫡出でない子の出生の届出は,母がこれをしなければならない。
3  前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,左の者は,その順序に従つて,届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師,助産師又はその他の者
4  第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には,その者以外の法定代理人も,届出をすることができる。

第五十三条  嫡出子否認の訴を提起したときであつても,出生の届出をしなければならない。

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住民の要望を受けての投票所の変更について

2007-04-15 11:18:21 | Weblog
住民の要望受け投票所を変更 秋田市議選,選管が特別措置 - さきがけ on the Web

 選管曰く,「変更は特例」とのこと。
公選法39条には,「投票所は,市役所,町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。」とある。適切な投票所の選定は,事前調査を経たうえで,選管の責任においておこなわれるものと思うのだが。

 さて,公選法第41条第1項には,「市町村の選挙管理委員会は,選挙の期日から少くとも五日前に,投票所を告示しなければならない。」,同条第2項には,「天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは,選挙の当日を除く外,市町村の選挙管理委員会は,前項の規定にかかわらず,直ちにその旨を告示しなければならない。」とある。告示の方は変更に対応できそう。
他方,投票所入場券面上の投票所名の変更は難しかったかな。11日といえば,投票所入場券の郵送直前。

秋田市選挙管理委員会 第16回統一地方選挙(平成19年4月執行 秋田市)

秋田市選挙管理委員会 投票所一覧表


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(一般選挙,長の任期満了に因る選挙及び設置選挙)
第三十三条  地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は,その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2  地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は,解散の日から四十日以内に行う。
3  地方公共団体の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙は,地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項 の告示による当該地方公共団体の設置の日から五十日以内に行う。
4  地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたとき,又は地方公共団体の長の任期満了に因る選挙の期日の告示がなされた後その任期の満了すべき日前に当該地方公共団体の長が欠け,若しくは退職を申し出たときは,更にこれらの事由に因る選挙の告示は,行わない。但し,任期満了に因る選挙の期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたとき,又は長が解職され,若しくは不信任の議決に因りその職を失つたときは,任期満了に因る選挙の告示は,その効力を失う。
5  第一項から第三項までの選挙の期日は,次の各号の区分により,告示しなければならない。
一  都道府県知事の選挙にあつては,少なくとも十七日前に
二  指定都市の長の選挙にあつては,少なくとも十四日前に
三  都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては,少なくとも九日前に
四  指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては,少なくとも七日前に
五  町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも五日前に

(選挙の方法)
第三十五条  選挙は,投票により行う。

(投票所)
第三十九条  投票所は,市役所,町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(投票所の開閉時間)
第四十条  投票所は,午前七時に開き,午後八時に閉じる。ただし,市町村の選挙管理委員会は,選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り,投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ,又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項ただし書の場合においては,直ちにその旨を告示するとともに,これをその投票所の投票管理者に通知し,かつ,市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては,直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

(投票所の告示)
第四十一条  市町村の選挙管理委員会は,選挙の期日から少くとも五日前に,投票所を告示しなければならない。
2  天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは,選挙の当日を除く外,市町村の選挙管理委員会は,前項の規定にかかわらず,直ちにその旨を告示しなければならない。

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