法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

ケータイによる議決権行使について

2007-04-19 21:18:10 | Weblog
ネット総会拡大中,パソコン・携帯で議決権行使・400社導入 NIKKEI NET

 会社は,規模にかかわらず,株主総会決議につき電磁的方法による議決権行使を採用できる(会社法第298条第1項第4号参照)。行使期限は,株主総会の日時の直前の営業時間の終了時が原則だが,特定の時を定めることもできる(会社法施行規則第70条)。
短歌が詠めるのは知ってたが ^^; ,今やケータイで議決権行使の時代。「通話はケータイの機能のひとつ」といった感じになりつつある。


会社法の関連条文

(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては,当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は,株主総会を招集する場合には,次に掲げる事項を定めなければならない。
一  株主総会の日時及び場所
二  株主総会の目的である事項があるときは,当該事項
三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
五  前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
2  取締役は,株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には,前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし,当該株式会社が証券取引法第二条第十六項 に規定する証券取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は,この限りでない。3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは,「前項第二号に掲げる事項」とする。
4  取締役会設置会社においては,前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き,第一項各号に掲げる事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

第三百二条  取締役は,第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には,第二百九十九条第一項の通知に際して,法務省令で定めるところにより,株主に対し,株主総会参考書類を交付しなければならない。
2  取締役は,第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは,前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて,当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし,株主の請求があったときは,株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3  取締役は,第一項に規定する場合には,第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して,法務省令で定めるところにより,株主に対し,議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4  取締役は,第一項に規定する場合において,第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは,法務省令で定めるところにより,直ちに,当該株主に対し,当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条  電磁的方法による議決権の行使は,政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て,法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を,電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2  株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には,株式会社は,正当な理由がなければ,前項の承諾をすることを拒んではならない。
3  第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は,出席した株主の議決権の数に算入する。
4  株式会社は,株主総会の日から三箇月間,第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5  株主は,株式会社の営業時間内は,いつでも,前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

会社法施行規則の関連条文

(招集の決定事項)
第六十三条  法第二百九十八条第一項第五号 に規定する法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一  法第二百九十八条第一項第一号 に規定する株主総会が定時株主総会である場合において,同号 の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは,その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては,その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ 株式会社が公開会社である場合において,当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
二  法第二百九十八条第一項第一号 に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は,その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
三  法第二百九十八条第一項第三号 又は第四号 に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十六条第三号及び第四号,第八十七条第三号及び第四号,第八十八条第三号及び第四号,第八十九条第三号,第九十条第三号,第九十一条第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第二百九十九条第一項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ハ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第二百九十九条第一項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ニ 第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは,その取扱いの内容
ホ 第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ,次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は,その事項
(1) 法第二百九十八条第一項第三号 に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(2) 法第二百九十八条第一項第四号 に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
四  法第二百九十八条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法第二百九十九条第三項 の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項 の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項 に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは,その旨
ロ 一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項 又は第三百十二条第一項 の規定により重複して議決権を行使した場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは,その事項
五  法第三百十条第一項 の規定による代理人による議決権の行使について,代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法,代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は,その事項
六  法第三百十三条第二項 の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は,その方法
七  第三号に規定する場合以外の場合において,次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは,当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては,その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等
ハ 法第百九十九条第三項 又は第二百条第二項 に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ニ 法第二百三十八条第三項 各号又は第二百三十九条第二項 各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ホ 事業譲渡等
ヘ 定款の変更
ト 合併
チ 吸収分割
リ 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヌ 新設分割
ル 株式交換
ヲ 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
ワ 株式移転

(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十条  法第三百十二条第一項 に規定する法務省令で定める時は,株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては,同号ハの特定の時)とする。

(電磁的方法)
第二百二十二条  法第二条第三十四号 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは,次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は,受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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公民権が停止されたにもかかわらず投票引換券が送られ続けた人の憤りについて

2007-04-19 19:08:06 | Weblog
NHKオンライン 公民権停止者に投票引換券

 先日,「公民権の復活を怠ってしまった選挙管理委員会について」というエントリをアップしたばかりだが,本ニュースは逆。公選法違反で公民権が停止された人に投票用紙の引換券を送り続けてしまった選挙管理委員会の話し。
取材に対し,引換券を送られた当のご本人,「気分のいいものではない。」と話している。そうかもしれない。しかし,選挙管理事務につき「不信感と憤りを感じる。」を口にするのは,御身に照らし,いかがなものでしょうか。
公選法第24条第1項には,「選挙人は,選挙人名簿の登録に関し不服があるときは,縦覧期間内に,文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。」とある。自ら異議の申出をしていれば4年間も不快な思いをせずに済んだような気がするが ^^; 。


日本国憲法の関連条文

第十五条  公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
2  すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,一部の奉仕者ではない。
3  公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
4  すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公職選挙法の関連条文

(この法律の目的)
第一条  この法律は,日本国憲法 の精神に則り,衆議院議員,参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し,その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し,もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(選挙権)
第九条  日本国民で年齢満二十年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
2  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3  前項の市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4  第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは,同項に規定する住所に関する要件にかかわらず,当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
5  第二項の三箇月の期間は,市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

(被選挙権)
第十条  日本国民は,左の各号の区分に従い,それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一  衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二  参議院議員については年齢満三十年以上の者
三  都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四  都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五  市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六  市町村長については年齢満二十五年以上の者
2  前項各号の年齢は,選挙の期日により算定する。

(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は,選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人
二  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三  禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ,その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五  法律で定めるところにより行われる選挙,投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2  この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については,第二百五十二条の定めるところによる。
3  市町村長は,その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて,第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは,遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

(被登録資格等)
第二十一条  選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しない者を除く。)で,その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 の規定により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2  前項の消滅市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
3  第一項の住民基本台帳に記録されている期間は,市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
4  市町村の選挙管理委員会は,政令で定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し,その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

(登録)
第二十二条  市町村の選挙管理委員会は,登録月の一日現在により,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の二日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし,市町村の選挙管理委員会は,登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には,政令で定めるところにより,登録の日を変更することができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,選挙を行う場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については,中央選挙管理会)が定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。

(異議の申出)
第二十四条  選挙人は,選挙人名簿の登録に関し不服があるときは,縦覧期間内に,文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項の異議の申出を受けたときは,その異議の申出を受けた日から三日以内に,その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは,その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し,又は選挙人名簿から抹消し,その旨を異議申出人及び関係人に通知し,併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは,直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3  行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項第一号 から第四号 まで,第六号及び第四項,第二十一条,第二十五条,第二十六条,第三十一条,第三十六条,第三十九条並びに第四十四条の規定は,第一項の異議の申出について準用する。4  第二百十四条の規定は,第一項の異議の申出について,準用する。

(登録の抹消)
第二十八条  市町村の選挙管理委員会は,当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について次の場合に該当するに至つたときは,これらの者を直ちに選挙人名簿から抹消しなければならない。この場合において,第三号の場合に該当するときは,その旨を告示しなければならない。
一  死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。
二  前条第一項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つたとき。
三  登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)
第二百五十二条  この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項,第二百四十条,第二百四十二条,第二百四十四条,第二百四十五条,第二百五十二条の二,第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は,その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については,その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間),この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2  この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は,その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間,この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3  第二百二十一条,第二百二十二条,第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については,前二項の五年間は,十年間とする。
4  裁判所は,情状により,刑の言渡しと同時に,第一項に規定する者(第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者を除く。)に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず,若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し,第一項に規定する者で第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられたもの及び第二項に規定する者に対し第一項若しくは第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し,又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

公職選挙法施行令の関連条文

(選挙人名簿の登録のための調査等)
第十条の二  市町村の選挙管理委員会は,その定めるところにより,選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し,被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし,選挙人名簿の登録に当たつては,被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2  市町村の選挙管理委員会は,前項の調査に関し必要がある場合には,その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め,又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には,これらの者は,正当な理由がなければ,これを拒むことができない。

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