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会社は,規模にかかわらず,株主総会決議につき電磁的方法による議決権行使を採用できる(会社法第298条第1項第4号参照)。行使期限は,株主総会の日時の直前の営業時間の終了時が原則だが,特定の時を定めることもできる(会社法施行規則第70条)。
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会社法の関連条文
(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては,当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は,株主総会を招集する場合には,次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは,当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
五 前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
2 取締役は,株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には,前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし,当該株式会社が証券取引法第二条第十六項 に規定する証券取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は,この限りでない。3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは,「前項第二号に掲げる事項」とする。
4 取締役会設置会社においては,前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き,第一項各号に掲げる事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。
第三百二条 取締役は,第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には,第二百九十九条第一項の通知に際して,法務省令で定めるところにより,株主に対し,株主総会参考書類を交付しなければならない。
2 取締役は,第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは,前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて,当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし,株主の請求があったときは,株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3 取締役は,第一項に規定する場合には,第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して,法務省令で定めるところにより,株主に対し,議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 取締役は,第一項に規定する場合において,第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは,法務省令で定めるところにより,直ちに,当該株主に対し,当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条 電磁的方法による議決権の行使は,政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て,法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を,電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には,株式会社は,正当な理由がなければ,前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は,出席した株主の議決権の数に算入する。
4 株式会社は,株主総会の日から三箇月間,第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 株主は,株式会社の営業時間内は,いつでも,前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
会社法施行規則の関連条文
(招集の決定事項)
第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号 に規定する法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 法第二百九十八条第一項第一号 に規定する株主総会が定時株主総会である場合において,同号 の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは,その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては,その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ 株式会社が公開会社である場合において,当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
二 法第二百九十八条第一項第一号 に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は,その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
三 法第二百九十八条第一項第三号 又は第四号 に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十六条第三号及び第四号,第八十七条第三号及び第四号,第八十八条第三号及び第四号,第八十九条第三号,第九十条第三号,第九十一条第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第二百九十九条第一項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ハ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第二百九十九条第一項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ニ 第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは,その取扱いの内容
ホ 第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ,次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は,その事項
(1) 法第二百九十八条第一項第三号 に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(2) 法第二百九十八条第一項第四号 に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
四 法第二百九十八条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法第二百九十九条第三項 の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項 の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項 に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは,その旨
ロ 一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項 又は第三百十二条第一項 の規定により重複して議決権を行使した場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは,その事項
五 法第三百十条第一項 の規定による代理人による議決権の行使について,代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法,代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は,その事項
六 法第三百十三条第二項 の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は,その方法
七 第三号に規定する場合以外の場合において,次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは,当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては,その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等
ハ 法第百九十九条第三項 又は第二百条第二項 に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ニ 法第二百三十八条第三項 各号又は第二百三十九条第二項 各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ホ 事業譲渡等
ヘ 定款の変更
ト 合併
チ 吸収分割
リ 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヌ 新設分割
ル 株式交換
ヲ 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
ワ 株式移転
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十条 法第三百十二条第一項 に規定する法務省令で定める時は,株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては,同号ハの特定の時)とする。
(電磁的方法)
第二百二十二条 法第二条第三十四号 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは,次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は,受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
会社は,規模にかかわらず,株主総会決議につき電磁的方法による議決権行使を採用できる(会社法第298条第1項第4号参照)。行使期限は,株主総会の日時の直前の営業時間の終了時が原則だが,特定の時を定めることもできる(会社法施行規則第70条)。
短歌が詠めるのは知ってたが ^^; ,今やケータイで議決権行使の時代。「通話はケータイの機能のひとつ」といった感じになりつつある。
会社法の関連条文
(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては,当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は,株主総会を招集する場合には,次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主総会の日時及び場所
二 株主総会の目的である事項があるときは,当該事項
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは,その旨
五 前各号に掲げるもののほか,法務省令で定める事項
2 取締役は,株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には,前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし,当該株式会社が証券取引法第二条第十六項 に規定する証券取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は,この限りでない。3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは,「前項第二号に掲げる事項」とする。
4 取締役会設置会社においては,前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き,第一項各号に掲げる事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。
第三百二条 取締役は,第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には,第二百九十九条第一項の通知に際して,法務省令で定めるところにより,株主に対し,株主総会参考書類を交付しなければならない。
2 取締役は,第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは,前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて,当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし,株主の請求があったときは,株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3 取締役は,第一項に規定する場合には,第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して,法務省令で定めるところにより,株主に対し,議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4 取締役は,第一項に規定する場合において,第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは,法務省令で定めるところにより,直ちに,当該株主に対し,当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条 電磁的方法による議決権の行使は,政令で定めるところにより,株式会社の承諾を得て,法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を,電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には,株式会社は,正当な理由がなければ,前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は,出席した株主の議決権の数に算入する。
4 株式会社は,株主総会の日から三箇月間,第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 株主は,株式会社の営業時間内は,いつでも,前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
会社法施行規則の関連条文
(招集の決定事項)
第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号 に規定する法務省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
一 法第二百九十八条第一項第一号 に規定する株主総会が定時株主総会である場合において,同号 の日が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは,その日時を決定した理由(ロに該当する場合にあっては,その日時を決定したことにつき特に理由がある場合における当該理由に限る。)
イ 当該日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であること。
ロ 株式会社が公開会社である場合において,当該日と同一の日において定時株主総会を開催する他の株式会社(公開会社に限る。)が著しく多いこと。
二 法第二百九十八条第一項第一号 に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は,その場所を決定した理由
イ 当該場所が定款で定められたものである場合
ロ 当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合
三 法第二百九十八条第一項第三号 又は第四号 に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を取締役に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
イ 次款の規定により株主総会参考書類に記載すべき事項(第八十六条第三号及び第四号,第八十七条第三号及び第四号,第八十八条第三号及び第四号,第八十九条第三号,第九十条第三号,第九十一条第三号並びに第九十二条第三号に掲げる事項を除く。)
ロ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第二百九十九条第一項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ハ 特定の時(株主総会の日時以前の時であって,法第二百九十九条第一項 の規定により通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは,その特定の時
ニ 第六十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは,その取扱いの内容
ホ 第九十四条第一項の措置をとることにより株主に対して提供する株主総会参考書類に記載しないものとする事項
ヘ 一の株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ,次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は,その事項
(1) 法第二百九十八条第一項第三号 に掲げる事項を定めた場合 法第三百十一条第一項
(2) 法第二百九十八条第一項第四号 に掲げる事項を定めた場合 法第三百十二条第一項
四 法第二百九十八条第一項第三号 及び第四号 に掲げる事項を定めたときは,次に掲げる事項(定款にイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
イ 法第二百九十九条第三項 の承諾をした株主の請求があった時に当該株主に対して法第三百一条第一項 の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項 に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項 の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは,その旨
ロ 一の株主が同一の議案につき法第三百十一条第一項 又は第三百十二条第一項 の規定により重複して議決権を行使した場合において,当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは,その事項
五 法第三百十条第一項 の規定による代理人による議決権の行使について,代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法,代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は,その事項
六 法第三百十三条第二項 の規定による通知の方法を定めるとき(定款に当該通知の方法についての定めがある場合を除く。)は,その方法
七 第三号に規定する場合以外の場合において,次に掲げる事項が株主総会の目的である事項であるときは,当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあっては,その旨)
イ 役員等の選任
ロ 役員等の報酬等
ハ 法第百九十九条第三項 又は第二百条第二項 に規定する場合における募集株式を引き受ける者の募集
ニ 法第二百三十八条第三項 各号又は第二百三十九条第二項 各号に掲げる場合における募集新株予約権を引き受ける者の募集
ホ 事業譲渡等
ヘ 定款の変更
ト 合併
チ 吸収分割
リ 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
ヌ 新設分割
ル 株式交換
ヲ 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
ワ 株式移転
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第七十条 法第三百十二条第一項 に規定する法務省令で定める時は,株主総会の日時の直前の営業時間の終了時(第六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては,同号ハの特定の時)とする。
(電磁的方法)
第二百二十二条 法第二条第三十四号 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは,次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は,受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。