法律の周辺

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住民登録を抹消された者の投票について

2007-04-09 21:33:58 | Weblog
住民登録抹消者が投票依頼,確認で開票に遅れも…大阪 YOMIURI ONLINE

 公選法第27条第1項に,「市町村の選挙管理委員会は,選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には,直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。」とあるところ,同施行令第16条には,「市町村の選挙管理委員会は,法第二十七条第一項 の規定による表示をされた者が選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には,直ちにその表示を消除しなければならない。」とある。規定にあるのは,「遅滞なく」でも「速やかに」でもなく,「直ちに」。居住実態が確認できた場合は投票を拒むわけにはいかない。くわえて,投票日当日でも,別の場所に住所を有することを証明できれば,住民票の回復等により投票可能であることは,大阪市の方も事前にアナウンスしていた。
因みに,3月30日に住民票を削除されたのは約2100人。選挙管理委員会,44人で済んで良かった,ということもないか。ないですね,はいっ。

大阪市 平成19年03月28日 西成区あいりん地域における住民登録問題について


公職選挙法の関連条文

(永久選挙人名簿)
第十九条  選挙人名簿は,永久に据え置くものとし,かつ,各選挙を通じて一の名簿とする。
2  市町村の選挙管理委員会は,選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし,毎年三月,六月,九月及び十二月(第二十二条第一項及び第二十三条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に,選挙人名簿の登録を行うものとする。
3  選挙人名簿は,政令で定めるところにより,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
4  選挙を行う場合において必要があるときは,選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては,当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。
5  選挙人名簿の調製については,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第六条 の規定は,適用しない。

(選挙人名簿の記載事項等)
第二十条  選挙人名簿には,選挙人の氏名,住所,性別及び生年月日等の記載(前条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては,記録)をしなければならない。
2  選挙人名簿は,市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には,その投票区ごとに編製しなければならない。
3  前二項に規定するもののほか,選挙人名簿の様式その他必要な事項は,政令で定める。

(被登録資格等)
第二十一条  選挙人名簿の登録は,当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しない者を除く。)で,その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 の規定により届出をしたものについては,当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2  前項の消滅市町村には,その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて,当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
3  第一項の住民基本台帳に記録されている期間は,市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
4  市町村の選挙管理委員会は,政令で定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し,その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない。

(登録)
第二十二条  市町村の選挙管理委員会は,登録月の一日現在により,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の二日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし,市町村の選挙管理委員会は,登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には,政令で定めるところにより,登録の日を変更することができる。
2  市町村の選挙管理委員会は,選挙を行う場合においては,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については,中央選挙管理会)が定めるところにより,当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。

第二十七条  市町村の選挙管理委員会は,選挙人名簿に登録されている者が第十一条第一項若しくは第二百五十二条若しくは政治資金規正法第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつたこと又は当該市町村の区域内に住所を有しなくなつたことを知つた場合には,直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
2  市町村の選挙管理委員会は,選挙人名簿に登録されている者の記載内容(第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては,記録内容)に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には,直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては,記録)の修正又は訂正をしなければならない。

(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)
第四十二条  選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていない者は,投票をすることができない。ただし,選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し,選挙の当日投票所に至る者があるときは,投票管理者は,その者に投票をさせなければならない。
2  選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは,投票をすることができない。

公職選挙法施行令の関連条文

(表示の消除)
第十六条  市町村の選挙管理委員会は,法第二十七条第一項 の規定による表示をされた者が選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には,直ちにその表示を消除しなければならない。

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