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asahi.com 裁判員,目立つ市民誘導 模擬制度で課題
評議の進め方については,裁判員法第66条に,「裁判長は,必要と認めるときは,第一項の評議において,裁判員に対し,構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。」(第3項),「裁判員は,前項の判断が示された場合には,これに従ってその職務を行わなければならない。」(第4項),「裁判長は,第一項の評議において,裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに,評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し,裁判員が発言する機会を十分に設けるなど,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。」(第5項)などとある。
記事は,「裁判官による裁判員の誘導」の懸念から,より具体的な評議のルールが最高裁規則に盛り込まれる見通し,というもの。職務熱心が国民の司法に対する不信につながっては何にもならないが,この辺り,加減が難しい。
蛇足だが,「裁判官のしゃべり過ぎ」と聞いて,あの方を思い出してしまった。
最高裁 裁判員制度
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の関連条文
(趣旨)
第一条 この法律は,国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ,裁判員の参加する刑事裁判に関し,裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第二十六条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2 前項の合議体の裁判官の員数は三人,裁判員の員数は六人とし,裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし,次項の決定があったときは,裁判官の員数は一人,裁判員の員数は四人とし,裁判官を裁判長とする。
3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
4 裁判所は,前項の決定をするには,公判前整理手続において,検察官,被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5 第三項の決定は,第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
6 地方裁判所は,第三項の決定があったときは,裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず,当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間,一人の裁判官で事件を取り扱う。
7 裁判所は,被告人の主張,審理の状況その他の事情を考慮して,事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは,決定で,同項の決定を取り消すことができる。
(対象事件からの除外)
第三条 地方裁判所は,前条第一項各号に掲げる事件について,被告人の言動,被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により,裁判員候補者,裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命,身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり,そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し,裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は,合議体でしなければならない。ただし,当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は,その決定に関与することはできない。
3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには,最高裁判所規則で定めるところにより,あらかじめ,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4 前条第一項の合議体が構成された後は,職権で第一項の決定をするには,あらかじめ,当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は,第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては,即時抗告をすることができる。この場合においては,即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
(裁判官及び裁判員の権限)
第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において,刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決,同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は,第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
2 前項に規定する場合において,次に掲げる裁判所の判断は,構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い,それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
(評議)
第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は,構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は,前項の評議に出席し,意見を述べなければならない。
3 裁判長は,必要と認めるときは,第一項の評議において,裁判員に対し,構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は,前項の判断が示された場合には,これに従ってその職務を行わなければならない。
5 裁判長は,第一項の評議において,裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに,評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し,裁判員が発言する機会を十分に設けるなど,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。
(評決)
第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は,裁判所法第七十七条の規定にかかわらず,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
2 刑の量定について意見が分かれ,その説が各々,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは,その合議体の判断は,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで,被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え,その中で最も利益な意見による。
附則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。一 次条及び附則第三条の規定 公布の日
二 第二十条から第二十三条まで,第二十五条,第七十一条,第七十二条,第七十五条,第七十六条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十七条第九号の規定(審査補助員に係る部分に限る。) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(施行前の措置等)
第二条 政府及び最高裁判所は,裁判員の参加する刑事裁判の制度が司法への参加についての国民の自覚とこれに基づく協力の下で初めて我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるものであることにかんがみ,この法律の施行までの期間において,国民が裁判員として裁判に参加することの意義,裁判員の選任の手続,事件の審理及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなど,裁判員の参加する刑事裁判の制度についての国民の理解と関心を深めるとともに,国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参加が行われるようにするための措置を講じなければならない。
2 前条の政令を定めるに当たっては,前項の規定による措置の成果を踏まえ,裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうかについての状況に配慮しなければならない。
(環境整備)
第三条 国は,裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するためには,国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ,そのために必要な環境の整備に努めなければならない。
(検討)
第八条 政府は,この法律の施行後三年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう,所要の措置を講ずるものとする。
評議の進め方については,裁判員法第66条に,「裁判長は,必要と認めるときは,第一項の評議において,裁判員に対し,構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。」(第3項),「裁判員は,前項の判断が示された場合には,これに従ってその職務を行わなければならない。」(第4項),「裁判長は,第一項の評議において,裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに,評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し,裁判員が発言する機会を十分に設けるなど,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。」(第5項)などとある。
記事は,「裁判官による裁判員の誘導」の懸念から,より具体的な評議のルールが最高裁規則に盛り込まれる見通し,というもの。職務熱心が国民の司法に対する不信につながっては何にもならないが,この辺り,加減が難しい。
蛇足だが,「裁判官のしゃべり過ぎ」と聞いて,あの方を思い出してしまった。
最高裁 裁判員制度
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の関連条文
(趣旨)
第一条 この法律は,国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ,裁判員の参加する刑事裁判に関し,裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。
(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は,次に掲げる事件については,次条の決定があった場合を除き,この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は,裁判所法第二十六条の規定にかかわらず,裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2 前項の合議体の裁判官の員数は三人,裁判員の員数は六人とし,裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし,次項の決定があったときは,裁判官の員数は一人,裁判員の員数は四人とし,裁判官を裁判長とする。
3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち,公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ,事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては,裁判所は,裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
4 裁判所は,前項の決定をするには,公判前整理手続において,検察官,被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5 第三項の決定は,第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
6 地方裁判所は,第三項の決定があったときは,裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず,当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間,一人の裁判官で事件を取り扱う。
7 裁判所は,被告人の主張,審理の状況その他の事情を考慮して,事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは,決定で,同項の決定を取り消すことができる。
(対象事件からの除外)
第三条 地方裁判所は,前条第一項各号に掲げる事件について,被告人の言動,被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により,裁判員候補者,裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命,身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり,そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し,裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは,検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で,これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は,合議体でしなければならない。ただし,当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は,その決定に関与することはできない。
3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには,最高裁判所規則で定めるところにより,あらかじめ,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4 前条第一項の合議体が構成された後は,職権で第一項の決定をするには,あらかじめ,当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は,第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては,即時抗告をすることができる。この場合においては,即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
(裁判官及び裁判員の権限)
第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において,刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決,同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は,第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
2 前項に規定する場合において,次に掲げる裁判所の判断は,構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い,それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
(評議)
第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は,構成裁判官及び裁判員が行う。
2 裁判員は,前項の評議に出席し,意見を述べなければならない。
3 裁判長は,必要と認めるときは,第一項の評議において,裁判員に対し,構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。
4 裁判員は,前項の判断が示された場合には,これに従ってその職務を行わなければならない。
5 裁判長は,第一項の評議において,裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに,評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し,裁判員が発言する機会を十分に設けるなど,裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。
(評決)
第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は,裁判所法第七十七条の規定にかかわらず,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。
2 刑の量定について意見が分かれ,その説が各々,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは,その合議体の判断は,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで,被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え,その中で最も利益な意見による。
附則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は,公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。一 次条及び附則第三条の規定 公布の日
二 第二十条から第二十三条まで,第二十五条,第七十一条,第七十二条,第七十五条,第七十六条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して四年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十七条第九号の規定(審査補助員に係る部分に限る。) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(施行前の措置等)
第二条 政府及び最高裁判所は,裁判員の参加する刑事裁判の制度が司法への参加についての国民の自覚とこれに基づく協力の下で初めて我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるものであることにかんがみ,この法律の施行までの期間において,国民が裁判員として裁判に参加することの意義,裁判員の選任の手続,事件の審理及び評議における裁判員の職務等を具体的に分かりやすく説明するなど,裁判員の参加する刑事裁判の制度についての国民の理解と関心を深めるとともに,国民の自覚に基づく主体的な刑事裁判への参加が行われるようにするための措置を講じなければならない。
2 前条の政令を定めるに当たっては,前項の規定による措置の成果を踏まえ,裁判員の参加する刑事裁判が円滑かつ適正に実施できるかどうかについての状況に配慮しなければならない。
(環境整備)
第三条 国は,裁判員の参加する刑事裁判の制度を円滑に運用するためには,国民がより容易に裁判員として裁判に参加することができるようにすることが不可欠であることにかんがみ,そのために必要な環境の整備に努めなければならない。
(検討)
第八条 政府は,この法律の施行後三年を経過した場合において,この法律の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう,所要の措置を講ずるものとする。