法律の周辺

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激甚災害の指定について

2007-04-20 21:43:37 | Weblog
能登半島地震を激甚災害に指定 YOMIURI ONLINE

 激甚災害法第2条第1項には,「国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。」とあり,また,同条第3項には,「前二項の政令の制定又は改正の立案については,内閣総理大臣は,あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。」とある。HPからは明らかではないが,中央防災会議,開かれたものと思われる。
この政令(案)は内閣府のHPにアップされている。安倍総理も視察した輪島塗の産地,輪島市は,適用すべき措置として,激甚災害法第3条から第6条,第12条,第13条及び第24条が指定された。

内閣府 防災情報のページ

内閣府 防災情報のページ  「平成19年能登半島地震による石川県鳳珠郡能登町等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」について

政府インターネット 能登半島被災の現場から -ライブ・トーク官邸第22回-


「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の関連条文

(趣旨)
第一条  この法律は,災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第二条  国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,当該災害を激甚災害として政令で指定するものとする。
2  前項の指定を行なう場合には,次章以下に定める措置のうち,当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。
3  前二項の政令の制定又は改正の立案については,内閣総理大臣は,あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。

災害対策基本法の関連条文

(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等)
第九十七条  政府は,著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは,別に法律で定めるところにより,応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに,激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため,又は被災者の災害復興の意欲を振作するため,必要な施策を講ずるものとする。

第九十八条  前条に規定する法律は,できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定することを避け,また,災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り,激甚災害に対する前条の施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。

第九十九条  第九十七条に規定する法律は,次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
一  激甚災害のための施策として,特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基準
二  激甚災害の復旧事業その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助
三  激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成

(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置)
第百三条  国及び地方公共団体は,激甚災害の復旧事業費のうち,国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは,別に法律で定めるところにより,当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることができる。

災害対策基本法施行令の関連条文

(中央防災会議の委員及び専門委員)
第三条  中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は,二十五人以内とする。
2  学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は,二年とする。ただし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。
3  前項の委員は,再任されることができる。
4  中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は,その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
5  委員及び専門委員は,非常勤とする。

(中央防災会議の専門調査会)
第四条  中央防災会議は,その議決により,専門調査会を置くことができる。
2  専門調査会に属すべき者は,専門委員のうちから,会長が指名する。ただし,会長は,必要があると認める場合は,専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
3  専門調査会は,その設置に係る調査が終了したときは,廃止されるものとする。

(中央防災会議の庶務)
第五条  中央防災会議の庶務は,内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

(中央防災会議の議事の手続等)
第六条  前三条に定めるもののほか,中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が中央防災会議に諮つて定める。

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