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住宅ローン控除に係る特例制度の創設について

2007-03-23 14:05:46 | Weblog
改正所得税法が成立・減価償却制度など見直し NIKKEI NET

 平成19年及び平成20年に居住の用に供した家屋につき,住宅ローン控除の控除額に係る特例が創設された。現行制度の控除制度とは選択適用となる。
控除期間は,現行制度が10年であるところ,特例制度は15年。ただ,控除期間中の最大控除額は,平成19年入居が200万円,平成20年入居が160万円,という点は両制度とも変わらない。

財務省 平成19年度税制改正の要綱

国税庁 タックスアンサー マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)


現行租税特別措置法の関連条文

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条  居住者が,国内において,住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第七項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第七項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項及び次条において「住宅の取得等」という。)をして,これらの家屋(当該増改築等をした家屋については,当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において,その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項,第四項及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは,当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後六年間(同日(以下この項,次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし,居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては,これらの日。次項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。)のうち,その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が三千万円以下である年については,その年分の所得税の額から,住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一  当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関,住宅金融公庫,地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち,契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第三項 に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三  独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四  当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し,又は支払うこととされているもの
2  前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
一  居住年が平成九年又は平成十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年若しくは翌々年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
(3) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には,千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
ロ 適用年が居住年から三年目に該当する年以後の各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には,千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
二  居住年が平成十一年,平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には,その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
三  居住年が平成十三年,平成十四年,平成十五年又は平成十六年である場合(居住年が平成十三年である場合には,その居住日が平成十三年後期内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の一パーセントに相当する金額
四  居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には,四千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には,四千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
五  居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には,三千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には,三千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
六  居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には,二千五百万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には,二千五百万円)の〇・五パーセントに相当する金額
七  居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には,二千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には,二千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
3  第一項に規定する増改築等とは,当該居住者が所有している家屋につき行う増築,改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
4  住宅借入金等には,当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
5  第一項の規定は,居住者が,同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三,第三十五条,第三十六条の二,第三十六条の五,第三十六条の六,第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には,当該居住者の同項に規定する六年間の各年分の所得税については,適用しない。
6  第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した居住者が,当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産,第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項若しくは第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において,その者が当該譲渡につき第三十一条の三,第三十五条,第三十六条の二,第三十六条の五,第三十六条の六,第三十七条の五又は第三十七条の九の二の規定の適用を受けるときは,当該居住者の第一項に規定する六年間の各年分の所得税については,同項の規定は,適用しない。
7  第一項の規定の適用を受けていた居住者が,その者に係る所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項 の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項 の規定の適用を受けられなくなつた後,当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項 の規定の適用については,同項 に規定する居住年以後六年間(同項 に規定する六年間をいう。)の各年のうち,その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において,当該家屋を賃貸の用に供していた場合には,その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては,これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は,同項 に規定する適用年とみなす。
8  前項の規定は,同項の居住者が,同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には,当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており,かつ,前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り,適用する。
9  税務署長は,前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り,第七項の規定を適用する。
10  第一項の規定は,確定申告書に,同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり,かつ,財務省令で定めるところにより,当該金額の計算に関する明細書,登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り,適用する。
11  税務署長は,確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り,第一項の規定を適用することができる。
12  所得税法第九十二条第二項 の規定は,第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において,同条第二項 中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と,「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
13  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号 に掲げる所得税の額の計算については,同号 中「第三章 (税額の計算)」とあるのは,「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
14  第三項から前項までに定めるもののほか,第一項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

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