財政部 国家税務総局
ハイテク企業の国外所得の適用税率および税収控除の問題に関する通知
財税[2011]47号
各省、自治区、直轄市、計画単列列財政政厅(局)、国家税務局、地方税務局,新疆生産建設兵団財務局:
《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例、及び《財政部 国家税務総局:企業の国外所得の税収控除関連問題に関する通知》(財税[2009]125号)の関連規定に基づいて、ここにハイテク企業の国外所得の適用税率及び税収控除の関連問題について補充して以下のとおり明確にする。
一、国内、国外全部の生産経営活動に関連する研究開発費用総額、総収入、販売収入総額、ハイテク製品(サービス)収入等の指標を申請して、そして認定を経たハイテク企業について、その出所が国外にある所得につきハイテク企業の所得税優遇政策を享受することができる、すなわち、その出所が国外にある所得は15%の優遇税率で企業所得税を納付することができ、国外控除限度額を計算するとき、15%の優遇税率で国内外の課税所得総額を計算することができる。
二、上述のハイテク企業の国外所得税収控除のその他事項は、引き続き財税[2009]125号文件の関連規定に従って執行する。
三、本通知でいうところのハイテク企業とは、《中華人民共和国企業所得税法》及びその実施条例の規定に照らして、認定を経て《ハイテク企業認定管理弁法》(国科発火[2008]172号)と《ハイテク企業認定管理工作手引》(国科発火[2008]362号)に従ってハイテク企業証書を認定取得して、そしてまさに企業所得税15%の税率の優遇を受けている企業を指す。
四、本通知は2010年1月1日より執行する。
財政部 国家税務総局
二○一一年五月三十一日