呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

芸能人名を商標登録???そりゃあないでしょう!

2009年09月22日 | 未分類
  安室奈美恵という個人名が中国で商標登録されているということを教えてもらった。そんなアホなと思いながら調べてみたところ7月に上海2daysコンサートを開催したときに既に話題になっていたようだ。本人は自分のファッションスタイルが認められてうれしく思うが法の限界を超えてはいけない、という大人のコメントを残している。本当に大人のコメントだ。中国商標網で安室奈美恵という名前の登録状況を調べてみた。

  

  湖北省に在住している個人により衣料品関係で多く登録されていることがわかる。

  ついでに中国で知名度のある他の芸能人についても調べてみよう。

  まず手初めに今話題の
酒井法子だ。3つ見つかった。

  

  

  

  湖南省、大連、浙江省に在住している個人によりそれぞれ衣料品関係、酒類関係、化粧品関係で登録されていることがわかる。衣料品と化粧品はわかるがお酒ですか。あまり酒豪のイメージがわかない芸能人(元芸能人?)なのでしっくりこない。

  よし、次は男性タレントで
木村拓哉だ。

  

  広東省のとある会社により靴下関係で登録されている。靴下ですか。イメージが。。。

  以上のほかにも
福原愛という商標もたくさん登録されてしまっている。日本の都道府県が中国で数多く商標登録されているというのは聞いたことがあるが、有名人の個人名の商標登録がここまで行われているとは。本人達は知っているのだろうか。こういうやり方はあまりにも狙いが露骨過ぎてお行儀がよろしくないですなあ。、今年の新規商標登録件数が今月15 日までに100万件を突破したとのことだが、こんな登録をしていればそりゃあ登録件数も多くなるだろう。決して自慢できる話ではない。

  中国の商標登録は早い者勝ちである。もちろんあまりにひどいケースではあとから申し立てすることができるが、その労力はかなりのものになる。商標申請から認可までの平均期間は19 カ月となっているとのことだが、中国でビジネスする意向があるのなら思いついた段階で自らの権益保護のためにも面倒くさがらずに商標登録を励行しよう!(個人の名前まではさすがに思いつかなかったが)