国籍法第11条では、
「日本国民は、自己の志望によつて
外国の国籍を取得したときは、
日本の国籍を失う。」と定めています。
ところが、外国の方と婚姻された日本人の
ご夫婦の間では、すべての子供が
22歳まで、二重国籍でいられると
勘違いしている方々が、多数いるようですし、
そのリスクを知らないで、逆に勧めている
同業者も、残念ながら実際多くいます。
ところが、子供に二重国籍が認められるケースは、
飽くまでも、北米、南米大陸でなど出生し、
出生によって、本人が望まなくても
国籍が与えられた場合(但し、国籍留保が必要)や、
日本で生まれても、父又は母が外国人であり、
その外国人の実子であることだけで、
自動的又は届出だけで国籍が得られる場合だけです。
従って、子供の外国籍が、両親が法定代理人として、
在日大使館や領事館への申請によってのみ
得られるような場合、例え、未成年者本人が、
仮に望んでいなかったとしても、
法定代理人である両親が行った行為は、
自己の志望により外国の国籍を取得した、
と判断され、日本国籍を失う可能性があるのです。
但し、外国人の父又は母が単独で申請した場合には、
民法第818条により、「親権は、父母の婚姻中は、
父母が共同して行う。」とありますから、
婚姻中の父又は母の単独行為は、
未成年者に代わって行う法定代理行為
とはいえないことから、
日本国籍を失うことはありません。
いずれにしても、在留資格のみならず、
この様に、今後あり得るリスクに対して、
依頼人に的確にアドバイス出来る
プロフェッショナルな行政書士に
なっていただきたいと、今も定期的な勉強会を
ごくごく内輪の同業者達と続けています。
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「日本国民は、自己の志望によつて
外国の国籍を取得したときは、
日本の国籍を失う。」と定めています。
ところが、外国の方と婚姻された日本人の
ご夫婦の間では、すべての子供が
22歳まで、二重国籍でいられると
勘違いしている方々が、多数いるようですし、
そのリスクを知らないで、逆に勧めている
同業者も、残念ながら実際多くいます。
ところが、子供に二重国籍が認められるケースは、
飽くまでも、北米、南米大陸でなど出生し、
出生によって、本人が望まなくても
国籍が与えられた場合(但し、国籍留保が必要)や、
日本で生まれても、父又は母が外国人であり、
その外国人の実子であることだけで、
自動的又は届出だけで国籍が得られる場合だけです。
従って、子供の外国籍が、両親が法定代理人として、
在日大使館や領事館への申請によってのみ
得られるような場合、例え、未成年者本人が、
仮に望んでいなかったとしても、
法定代理人である両親が行った行為は、
自己の志望により外国の国籍を取得した、
と判断され、日本国籍を失う可能性があるのです。
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父母が共同して行う。」とありますから、
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