先月、任意後見契約公正証書を作成し、任意後見人となりました。正確には、任意後見人となれる任意代理人となりました。
契約以前から、任意後見契約公正証書を作ることで合意していたのですが、特に痴呆症状も無く、元気であったので急ぐこともないと思っていたのですが・・・。
ところが、脳疾患により急遽入院したことで、急遽後見契約公正証書を作成することになりました。
実際、病状が悪化して公正証書作成にまで至らないケースも多々あるそうです。
定款認証などでお世話になっている顔見知りの公証人に、急遽相談し、委任範囲などを取り決めて、委任者などの印鑑証明書等の書類準備後に、委任者・受任者への契約書内容の説明・確認とその同意、並びに委任者・受任者の署名捺印の認証の為に病院にまで出張して頂きました。
公正証書作成費用は、契約内容により多少異なりますが、受任者が1名の場合、正本、謄本代込みで一人あたり約三万円少々です。それに、署名押印の出張を依頼すると別途一万円の日当がかかります。
また、本契約を公証人経由で登記する費用として、受任者1名につき別途約六千円ほどかかります。つまり、受任者が1名であれば、公証人に出張して貰ったとしても五万円ほどで足りると言うことです。
本当は、この代理権目録の1~3にあるような広範囲な代理権を受託することは、たとえ親子や兄弟の間でも望ましくありません。委託者と受託者との間に、絶対の信頼関係無しにこのような広範囲な代理権を受託することは避けるべきです。
公証人によると、通常は保存行為のみとして、4~6以降の代理権に限定するような内容で契約を結ぶのだそうです。
強固な信頼関係無しに、広範囲の代理権を受託することは、トラブルに巻き込まれる危険性が非常に高いと考えます。
ですから、トラブル回避の最善策としては、出来る限り保存行為のみの代理権の受託に限定すべきなのです。
それにしても、これだけの代理権を受託してしまった訳ですから、私の責任は重大ですね。身の引き締まる思いです。
①私が某社団法人LSの監督を受けるという条項を付け加えること
②死後事務委任契約を追加すること
③従前の契約は失効させること(これは、別契約で、公証人の認証を受けました)
で、③のため本日東京法務局の後見登録課に郵送で消滅の登記申請をしました。
依頼者には出費となり申し訳ありませんでしたが・・・・
先生のご意見同様、任意後見人は責任は大変重たいと思います。
発効せずに済むのが一番いいのですけど・・・
①は特殊なようですね。でも、理想かもしれません。
②は私が努める後見契約にも入っています。
司法書士さん達は、成年後見では多数の実績があって、資料が豊富で羨ましい限りです。
そういえば、昨日東京法務局に後見契約登記事項証明書を取りに行きました。
事務所から地下鉄で2駅ですから。先生に先行できるのは、これくらいしかありませんから。